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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 御通告がないので、今この場で直ちに正確に政府として申し上げることはできません。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○塩川委員 お聞きしているのは、法律上は、対策推進会議が必要があると認めるときには政府に意見を述べるという規定があるんですけれども、それが活用されていませんよねという話をしているわけなんです。  その際に、今言ったように、具体の、昨年の八月の段階で、分科会が意見を述べたいと言ったのに開かれない、なぜこんなことになるのかというのは、この分科会を置くことを規定をしている政令に差し障りがあるんじゃないのかということを私は指摘をしたいと思っています。  分科会について定めた新型インフル特措法の政令では、分科会の所掌事務は、会議の所掌事務の一部を担うとされています。政令においては、分科会の所掌事務として、必要があると認めるときは政府に意見を述べるという規定が記載されていないということですよね。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 分科会の規定はございますけれども、それぞれ分担を規定しているだけでございまして、分科会の権限が推進会議本体よりも小さくなっているとか、そういうことはございません。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○塩川委員 法文の方では、インフルエンザの対策について調査審議し、必要があると認めるときは総理又は本部長に意見を述べることとあるんですけれども、政令の規定ぶりを見ると、例えばコロナ対策分科会の規定のところには、調査審議することしか書いていないんですよ。必要があると認めるとき総理、本部長に意見を述べるというのは落ちているんですよね。そういうことですよね。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 繰り返しになりますけれども、政令で所掌事務と書いてありますのは、各分科会における分担を定めているだけでございまして、分科会単体で推進会議としての行為はできるということでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○塩川委員 ですから、分担は分担なんだけれども、もちろん、だから、基本的対処方針分科会は基本的対処方針についての意見と、そっちの方は入っているわけですから。コロナ対策分科会には入っていないわけですよね。  そういう分担は分かりますよ。だけれども、第七十条の三の第二号にある調査審議、これはどこにも書いてあるんだけれども、必要があると認めるときには総理、本部長に意見を述べるという規定は、法文にはあるのに、政令の所掌事務には書いていないでしょうということを聞いているんです。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 繰り返しの御答弁になって大変恐縮でございますが、各分科会の規定はそれぞれの分科会間の分担を決めているだけでありまして、各分科会自体が、法律に基づく、推進会議の規定に基づく権限、例えば提言であれば提言を出すことができるということでございますので、政令で調査審議しか書いていないから法律に基づく推進会議の権限が行使できないということではございません。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○塩川委員 必要に応じて政府に提言ができるということで読めるという話ですから、そういう点では大いにこれを活用されてしかるべきなんだけれども、そういう状況になっていないわけです。分科会を開こうというにも開かれないという現状があるんですから、そういう現状こそ正す必要があるということを言わなければなりません。  そういう点でも、専門家が自らの科学的知見に基づいて政府に意見を述べるという場や機会が欠落しているのではないのか、制度面でも科学的知見に耳を傾けないような仕組みになっているのでは問題だということを述べておきたいと思います。  あわせて、新設する国立健康危機管理研究機構、日本版CDCの関係ですけれども、ここで、対策推進会議の所掌事務にある、対策推進会議は、必要があると認めるときは総理又は政府対策本部長に意見を述べるという規定と同様の事務を持つんでしょうか。厚労省の方でお答えください。
浅沼一成 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅沼政府参考人 お答えいたします。  感染症等に関する科学的知見の基盤、拠点となる新たな専門家組織、いわゆる日本版CDCを創設するため、国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を今国会に提出いたしました。  これらの法案におきまして、機構が統括庁に対して迅速に質の高い科学的知見を提供し、政策決定に役立てることができるよう、平時から科学的知見を統括庁や厚生労働省に報告するとともに、パンデミック時には、インフル特措法に基づき、政府対策本部長の招集を受けて政府対策本部で意見を述べることができることについて、規定を盛り込んでいるところでございます。  なお、機構におきましては、平時から統括庁や厚労省との間で感染症に関する情報提供や意見交換等を積極的に行うことにより、これら組織と密接に連携できるようになりますので、そうした体制の整備等
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○塩川委員 研究機構法においては、このインフル特措法改定案の部分の規定で、政府対策本部長は必要があると認めるとき本部会議において機構に意見を述べさせることができるというもので、主語は本部長。機構が意見を述べるという事務は規定されていません。機構法案の方では、機構は省令で定めるところにより業務の実施状況を総理及び厚労大臣に報告するものとするとあるだけで、具体的に意見具申の規定まで触れた中身にはなっていないわけです。  そういう点でも、政府に対して専門家がコロナ対策の提案を行う、そういった制度的保障が担保されていないと同時に、実際に、そういった制度があるとされていたとしても、それが機能していないという点でも政府の姿勢が問われるということを指摘しておくものです。  それから、こういった会議体についてなんですけれども、五類への見直しを行う五月八日以降、コロナ対策の提案という役割を担ってきたコロ
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