戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
吉永元信 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○国立国会図書館長(吉永元信君) 令和五年度国立国会図書館関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和五年度国会所管国立国会図書館関係の歳出予算要求額は百九十八億七千四百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと五十七億七千万円余の減額となっております。  これは、主に、前年度補正予算(第2号)に計上されました所蔵資料のデジタルアーカイブ整備に関する経費の増額相当分が減少したことによるものでございます。  その概要を御説明申し上げます。  第一は、運営に必要な経費でありまして、人件費等、九十九億一千二百万円余を計上いたしております。  第二は、業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費、情報システム経費等、七十六億二千九百万円余を計上いたしております。  第三は、科学技術関係資料の収集整備に必要な経費でありまして、十億九千万円余を計上いたしております。
全文表示
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 次に、裁判官弾劾裁判所関係予算の説明を求めます。鈴木裁判官弾劾裁判所事務局長。
鈴木千明 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○裁判官弾劾裁判所参事(鈴木千明君) 令和五年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和五年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は一億一千八百二十万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一千十五万円余の増額となっております。  この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。  以上、令和五年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 次に、裁判官訴追委員会関係予算の説明を求めます。中村裁判官訴追委員会事務局長。
中村実 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○裁判官訴追委員会参事(中村実君) 令和五年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和五年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億三千五百三十一万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一千八十二万円余の増額となっております。  この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。  以上、令和五年度裁判官訴追委員会関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 次に、会計検査院所管予算の説明を求めます。森田会計検査院長。
森田祐司
役職  :会計検査院長
参議院 2023-03-17 内閣委員会
○会計検査院長(森田祐司君) 令和五年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。  会計検査院の令和五年度予定経費要求額は百五十八億二千四百万円余でありまして、これを前年度予算額百七十一億四千七百万円余と比較いたしますと十三億二千二百万円余の減額となっております。  ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費であります。  次に、その概要を御説明申し上げます。  まず、会計検査院の運営に必要な経費として百四十五億八千七百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。  次に、会計検査業務に必要な経費として十二億三千六百万円余を計上いたしております。これは、国内外における実地検査等のための旅費及び検査活動を行うためのシステ
全文表示
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。  説明者は御退席いただいて結構です。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 内閣委員会
○三宅伸吾君 本日は質問の機会をいただきまして、古賀委員長を始め理事、そして委員の皆様に心より御礼を申し上げます。  本日は、バッテリーについて質疑をさせていただきます。  経済安全保障推進法により、バッテリー、蓄電池ですね、特定重要物資に指定をされました。世界的に市場が急拡大をしているということでございまして、米国、そして欧州共同体、そして日本を含めて、脱炭素のための環境政策、そして経済安全保障政策、そしてまた産業政策が入り乱れて、規制の強化、そしてまた助成ルールの構築が世界中で進んでおります。  まず、経済産業省にお聞きをいたします。  昨年八月、米国でインフレ抑制法が成立をいたしました。いわゆる電気自動車、コストの三分の一がバッテリーと言われております。この電気自動車に関する税制優遇措置の概要と、我が国バッテリー産業への影響を教えてください。
門松貴 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○政府参考人(門松貴君) お答えいたします。  先生御指摘のとおり、昨年八月に米国において、クリーンエネルギー自動車購入に対する税額控除措置改定を含むインフレ削減法が成立したと承知をしております。  この税額控除の適用を受けるには、車両の最終組立てが北米域内、すなわち、米国、カナダ、メキシコで行われることを前提に、バッテリー材料が一定割合以上、米国又は米国との自由貿易協定管理、締結国、自由貿易協定締結国で採取、加工されたものであること、また、バッテリー部品が一定割合以上、北米域内で製造、組立てされたものであることなどの要件を満たした場合に、最大七千五百ドルの税額控除が受けられるとされているところでございます。  米国との自由貿易協定締結国の定義についてでございますが、インフレ削減法では明確に示されておらず、昨年十二月に米国の財務省が公表した文書の中に、今後発表されるガイダンスにおいて
全文表示