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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大岡敏孝 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
では、林官房長官、御退席いただいて結構です。
水沼秀幸 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
では、次は、いわゆる闇バイト対策について伺います。  今年に入り、十六歳の高校生がミャンマーにて特殊詐欺に加担させられ、保護されるという事案が発生しました。その高校生はなぜ異国の地まで行ってしまったかというと、オンラインゲームの中で会話をしている、そのときにバイトに誘われたと話していたことが明らかになっています。  最近のオンラインゲームは、ボイスチャット機能で会話をしながら協力して遊ぶタイプが多いですので、仲間意識が芽生えて親密な関係になりやすいのが特徴だとされています。だからこそ、ゲーム内のコミュニケーションツールを悪用した違法行為への誘引に何らかの対策が必要だと考えています。国家公安委員長のお考えをお聞かせください。
坂井学 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
御指摘のとおり、先般、高校生が、オンラインゲームで知り合った相手に誘われて、海外に渡航し、犯罪行為に加担させられたという事案が発生しているほか、オンラインゲームで知り合った相手から重要犯罪等の被害に遭う事例も発生しております。  こうした状況を踏まえ、警察庁では、本年二月、子供が犯罪に巻き込まれるきっかけとなるオンラインゲームに関する注意喚起を発出し、それ以降もこうしたリスクについて継続的に呼びかけを行っております。  引き続き、オンラインゲームを含めたSNSに起因して子供が被害に遭う犯罪への厳正な取締りを行うとともに、関係省庁とも連携をし、子供や保護者等に広くこうした危険性を周知するよう警察を指導してまいりたいと思います。
水沼秀幸 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
ありがとうございます。  多角的な観点で対策が講じられているということは理解をいたしました。引き続き、若い世代の皆さんが意図せずに犯罪被害に遭うことを防ぐための取組をよろしくお願いいたします。  次に、仮装身分捜査についてです。  仮装身分捜査は、昨年末に計画が示され、闇バイトを始めとした近年多発する匿名・流動型犯罪対策として大きな期待が寄せられています。昨年末に私が当委員会にて質問させていただいた際は、実施要領等の準備が整い次第捜査に活用するという旨の説明があったと理解しています。当時から四か月ほど経過いたしました。国家公安委員長、現在の取組状況をお答えください。
坂井学 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
警察庁におきましては、本年の一月の二十三日でございましたが、仮装身分捜査実施要領を策定をいたしまして、既に各都道府県警察にその実施を指示したところであります。各都道府県警察において、この実施要領に基づき、既に必要な取組が進められていると承知しております。  具体個別な話は捜査の進捗を明らかにすることになりますので差し控えますが、本捜査手法の適正かつ効果的な活用を図って、実行指示役、首謀者の検挙に向けた取組を進めるよう警察を指導してまいります。
水沼秀幸 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
ありがとうございます。  各地で具体的に取組が進んでいるということで、安心をいたしました。引き続き、トクリュウ対策に対する大きな抑止力に育てていきたいとお願い申し上げ、実施要領の細かい規定に関する質問に入ろうとます。  坂井委員長は、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
大岡敏孝 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
では、坂井国家公安委員長は御退席いただいて結構です。
水沼秀幸 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
では、ここから参考人の方に二つ、規定の確認をさせていただきます。  まず一つ目は、要領の六条目、仮装身分捜査の実施項目に関してです。  ここでは、「仮装身分捜査は、」「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること。」というふうに規定されています。  この「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合」という記載の判断基準を具体的に示していただければと思います。
谷滋行
役職  :警察庁刑事局長
衆議院 2025-04-09 内閣委員会
お答えをいたします。  インターネット等を通じて実行者を募集する強盗、窃盗、詐欺等の犯罪の捜査におきましては、その募集を行っている者、これを特定することが大変重要でございますけれども、匿名性の高い通信アプリが用いられているなどのために通常の捜査手段によってはこの募集者の特定が容易ではなく、実際に募集者に接触してみなければ犯罪についての情報を得ることが困難である場合がございます。  このため、警察におきましては、捜査員がその身分を秘して募集に応じて検挙につなげる雇われたふり作戦を実施しておりますけれども、その応募に対して、犯人側から、本人確認と称して身分証明書等の画像を求められることが多い現状にございます。  実施要領では、このように架空の身分証明書等の画像を利用して応募をしなければ犯人への接触が困難な場合を想定して仮装身分捜査を実施するように定めているところでございます。
水沼秀幸 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
ありがとうございます。  本人確認用の資料として身分証が求められた場合であるということが理解できました。  続いて、要領九条目、職員の安全確保に関しての質問となります。  ここでは、「捜査の実施に当たっては、犯人に接触する捜査員その他の従事する職員の安全確保に万全を期すること。」と規定されています。  やはり、トクリュウグループの人間と対面で接触をするときが最大の危険が伴うと考えています。例えば、まだ強盗などの具体的な指示がなく、逮捕に踏み切れない、そういった中、身分証の写真と実際の顔が異なることを理由に捜査を疑われ、その場で車などで連れ去られるという事態も最悪想定され得るかと思います。  対面接触をした際の救援体制についてお聞かせください。