厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28830件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 そうした取組をしてくださっているということなんですけれども、結局、ハローワークの方たちは司法警察職員とは違うので、捜査権というものはないわけですよね。だから、それがどのように本当に機能しているのかということが心配で、やっぱり結局のところ、ほとんど、検挙が必要なものについても検挙につながるというようなことはなかなかないのではないかと懸念するんですが、その辺り、いかがでしょうか。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の雇用保険の適用に関する事業主への調査等は、公権力の行使に関わるものでありますことから、ハローワークの雇用保険部門、この委員会でもよく指摘されるように、ハローワークの職員には非常勤職員の割合が非常に高いということをよく御指摘されますけれども、こういった問題に関しては雇用保険部門の常勤職員が本来業務の一環として実施しているところでありまして、必要な調査等が滞りなくきちんと行われるように引き続き取り組んでまいります。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 もう少し危機感というか警戒を持っていただければなと思うんですけれども、結局、その適用拡大が今回されるということだと、事業主が加入手続を懈怠することというのも可能性としてはむしろ高くなってしまうんじゃないかと思うんですね。ですから、罰則を積極的に適用していく方策ということをお考えいただきたいんですが。
それで、通告した十の方、併せて伺いますけれども、加入懈怠の多くは、労働者から相談を受けたハローワーク職員が事業主に加入手続を取るよう促すということが必要かと思うんですけれども、職員の方たちにそれが徹底されているのかということをいま一度お願いします。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 先ほど申し上げた職員の対応について、もう少し具体的に申し上げます。
労働者の雇用保険上の権利、それが事業主が必要な手続を怠ることで行使できないことがあってはならないということで、事業主の違反行為に対しては、先生御指摘のとおり、罰則が設けられております。
そうした罰則があることを背景にしつつ、労働者の速やかな救済の観点から、未加入事象を把握した場合には、ハローワークにおいて早急に調査を行い、事業主への指導や、場合によっては職権適用によって違法状態の速やかな是正を図っているところであります。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 そうしたことが今回の適用拡大で更に徹底されるようにしていただきたいんですね。
そして、先ほどおっしゃいましたけど、確認請求の制度というものが実際あるわけですけれども、労働者が知っているのかと、この制度について知っているのかということも疑問でして、この確認請求の制度についてもっと周知していただく必要があるのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 先生御指摘のとおり、今回の適用拡大に当たって、この確認請求の制度の意味というのもより重くなると思いますが、現行制度上、雇用保険の被保険者又は被保険者であった者は、いつでもハローワークに対して労働者自身の被保険者資格の有無についての確認を求めることは可能です。
これは、事業主が必要な手続を行わないことによって労働者が失業等給付を受ける権利を行使できないことのないようにする趣旨で設けられているものでありますが、こうした制度の趣旨に沿って、正当な権利の保護が図られるように、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会やリーフレット等によってきめ細かい周知を、周知、広報等を行ってまいりたいと思います。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 それで、本当にこの悪質な事例というものに対応する体制を更に強化していただきたいんですけれども、今は、事業主が加入手続を怠っていた場合には、ハローワークが促して事業主に事後的に届出をさせたり、先ほども申し上げている、労働者の方から確認請求をしたりということで、ハローワークが被保険者資格の取得を遡って確認するということになるわけですけれども、この確認制度は原則として確認日前の二年間のみということで、二年間を超えて遡及するということになると、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要になります。でも、これは結局、事業主が法令上の届出義務を懈怠したと、その不利益を労働者に帰着することになるということで、事業主の法令違反によって強制保険の例外を認めるということになると問題があるのではないかと思いますね。
資格取得の遡及を原則二年間に限るというのは、雇用保険料が徴収できる時
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今先生の方から御説明があった話と重なる部分もありますけれども、雇用保険の遡及適用については、二年間遡及すれば基本的に受給資格が得られるということと、保険料の徴収時効が二年である、二年を超えた場合、給付に対応する被保険者期間中の保険料の徴収が不可能となるということから、原則二年間を上限としております。ただし、これも触れていただきましたが、事業主が保険料を天引きしていた事実が確認できる場合には、例外的に、保険料が天引きされていた期間について、二年を超えて遡及して被保険者期間として算定することとしております。雇用保険の適用拡大の施行に当たっては、事業主に手続に遺漏がないように各種説明会の機会ですとかお知らせ等を通じた丁寧な周知を行って、円滑な施行に向けて万全な対応を行ってまいりたいと思います。
先生お触れになった労災保険との違いというものですけれども、これは、使用
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 そういう違いがあるとしても、今後は検討課題にしていただきたいと要請いたします。
そして、パワハラとか退職勧奨の有無など、特定受給資格者の認定をめぐって争いが生じた場合というときに認定が適切になされているのかということもとても心配ですね。労使双方の言い分を聞いて、場合によっては同じ職場の方に聞いたりとか録音記録を確認するとか、そういったことに、事実確認に大変な労力が要るんですけれども、そこが、ハローワーク、度々この委員会でもほかの委員の方からも質問ありますけれども、人員体制とかノウハウが果たしてあるのかと。
房安参考人おっしゃっていましたけれども、やっぱり退職勧奨とか故意の排斥、著しい冷遇、そういったものを事業主が認めることはもうまれだと、そういうことですよね。だから、労使の主張が対立した場合というのは、非常に、証拠資料がそろっているということでなければ特定受給資格者
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 基本手当の受給資格決定における離職理由の判定に当たっては、労働者が自ら離職を申し出た場合でも、その原因が御指摘のパワハラだとか退職勧奨を受けたこと等によるものであることが明らかになった場合には、会社都合離職として取り扱い、給付制限がなく、長い給付日数の基本手当を受けることになります。
そうした場合の、その離職理由に争いがあった場合の判断については、事業主や離職者の主張に加えて、必要な資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますが、パワハラ、退職勧奨のような事例においては、離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実確認が難しい場合も多いというふうに我々も承知しております。このため、ハローワークにおいては、客観的な資料の有無だけで判断することなく、職場の同僚等の意見なども丁寧に聴取することによって、離職者の置かれた状況に寄り添って必要な判断を
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