厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28830件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 もう今御答弁いただいていますけれども、やっぱり職場の、今もまだその職場に残っている方たちに御協力を求めるというのは非常に厳しくて、むしろ、私の経験からしても、むしろ辞めた人はいいかげんなやつでサボっていたとか、そういうことを会社側と結託して、結託してというか、やむを得ずかもしれないですけれども、むしろ、協力できるような方たち、在職者の方が、在職中の方が協力するということは非常に難しいんじゃないかと思うんですね。
今、非正規の方たちがハローワークにかなり、相当数いらっしゃるんじゃないかという点については、今御答弁いただいたように、専門性を要するところにはそういう方たちではないんだということであるのかどうか。その辺りも、今後の審議、ほかの質疑の機会に確認していきたいと思いますけれども、非常に、ハローワークという、勤労の、勤労者の権利をしっかり保障しなければいけないそのハロー
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この雇用保険制度におきましては、受給資格者を離職理由に応じて区分している。具体的には、退職勧奨や上司などからの嫌がらせを含む倒産、解雇等により離職した者を特定受給資格者、そして期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等により離職した者を特定理由離職者、そして自己の都合により離職した者などこれら以外の者を一般的な受給資格者として、それぞれの区分に応じて所定給付日数などを定めておりまして、自己の都合により離職した者は全体の約五〇%でございます。こうした区分は、失業に対する予見可能性の程度を踏まえまして、就職の難易度に応じて給付を重点化するという観点から設けているものでありまして、合理的なものであると考えております。
その上で、委員御指摘のとおり、離職理由の判断が困難なケースもあることは認識をしております。その判断に当たりましては、ハローワークにおいて、事業主
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 ですから、房安参考人などもおっしゃっていましたけど、寄り添っているような認定がなされていないということで、やっぱり勤労権の保障と十分言えるようなことになっていないという指摘があるわけですよね。
それで、この改正法案が適用拡大対象とする労働時間週十時間から二十時間までの労働者という方は、恐らくですけれども、離職までの雇用期間というものも非常に短くなる方が、割合が多いんじゃないか。そうすると、この受給に必要な被保険者期間として十二か月というのは非常に高いんじゃないかと、高いというか、長いんじゃないかと思うんですね。そうすると、十二か月というと、雇用保険の適用条件とされる雇用期間三十一日よりもかなり長い。そうすると、離職しても失業手当を受給できないという方が必然的に多くなってしまうわけですね。
だから、日弁連が意見書で、二〇〇七年改正前と同じく、一律に離職日前一年間に被保
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今のような制度にしております理由として、雇用保険制度における失業給付は、保険原理に基づく制度として、一定期間以上保険料を納付することを求めており、失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則、離職前二年間に被保険者期間が十二か月以上あることを要件としている一方で、倒産、解雇などの非自発的に離職した者については、離職日前一年間に被保険者期間が六か月以上であるということという要件にしております。
今般の雇用保険の適用拡大に際して、週所定労働時間が二十時間前後の労働者の状況を見ますと、その実態は大きくは異ならず、連続性を持った状態となっているということも踏まえて、失業給付の支給要件や給付内容等は現行の被保険者と同様の基準を用いることといたしました。
雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促し安易な離職を防止する観点と、一方で、労働者が安心
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 今も安易な離職防止というお話あったんですけれども、そこの判断というのが非常にどうなのかなと。誰がどのように安易か安易じゃないかということを考えるのかなということが非常に疑問なんですよね。
自己都合退職による二か月や三か月の給付制限を受けた方というのは初回受給者の約三分の二に及ぶんじゃないかということで、そうすると、相当程度、離職から相当程度の期間無収入ということになってしまう、それが見通しとしてあるということだと、むしろ、何というか、理不尽なことに、ある程度お金を蓄えないとブラックな職場でも辞められないということになりはしないかと思うんですね。
ちょっと質問飛ばさせていただいて、十七番ですけれども、貯蓄がない世帯というのは全世帯の何割ぐらいでしょうか。
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| 森川善樹 |
役職 :厚生労働省政策統括官
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(森川善樹君) お答えいたします。
令和四年国民生活基礎調査によりますと、全世帯のうち貯蓄がない世帯の割合は一一・〇%となってございます。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 貯蓄がないということで一一・〇%ですからね、相当程度の期間、貯蓄で暮らしていくということはもうほとんど見通せない方が相当程度いらっしゃるということで、事実上二か月程度の開始までは何とかしなさいよということですと、職業選択の自由を保障しているということにならないんじゃないかということで、ちょっと十九番の方に飛びますけれども、先ほど、安易な離職防止というようなことと絡むと思うんですけど、モラルハザードの危険性というものが当然の前提のように語られることが多いわけですけれども、このモラルハザードの存否、実態というのは明らかじゃないんじゃないでしょうか。十九番です。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 度々我々の方もモラルハザードという言葉を使いますけれども、一般的には、保険によって保険事故が補償されることが被保険者のリスク回避行動を阻害する現象をモラルハザードと言っております。
雇用保険における保険事故は、労働の意思と能力がありながら就職できない状態、すなわち失業でありますが、労働の意思という主観的要件が含まれるため、モラルハザードが生じるおそれが高く、具体的なモラルハザードとしては、給付を目的として離職することや、失業給付が受けられる限り就労に向けた積極的な活動を行わないことなどが挙げられると思います。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 いや、ですから、そういうことがあると、そういう危険性があるということは言われているけれども、ただそれは前提とされているだけで、結局、実態とか、本当にそれがあるのかということが明らかでないままに、制度設計がモラルハザードの危険性を回避しなきゃというようなことで行われてしまって、結局、憲法上の勤労の権利ということがないがしろになっているのではないかと考えるわけですね。
例えば、失業給付が終わる直前に就職すると、生活費を賄う余裕がないために、所定給付の日数に対応した期間しか求職活動できないから直前に就職するということかもしれないのに、何か、これモラルハザードじゃないかみたいな、何か私としては、ずれているとしか思えない。
そういうことを、これではおかしいんじゃないかと。結局、セーフティーネット機能とか生活保障機能を基盤とした再就職促進機能というものではなく考えられてしまって
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この完全失業者に対する受給者実人員の割合、これ近年二〇%台前半で推移しているんでありますけれども、この点、今までの様々な議論の中で、大変低いのではないかというような御指摘もありました。こうしたことが御指摘のモラルハザードの問題と果たしてどう関わってくるのかということなども考えながら聞かせていただきました。
実際に、こうしたモラルハザードの問題というのは、労働者の働く意思と能力というものをどう判断するかに懸かってくるものでありますから、その意思に関わる判断というところで、実際にこの判断がいかに的確、適切に判断されるか、そこを常に注視をしながら、私どもとしてはこうした問題が起きないように制度設計をしていかなければならないんだろうと考えております。
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