厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (523)
支援 (214)
障害 (184)
機能 (137)
高次 (129)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本件の適性評価につきましてですが、その法的効果は重要経済安保情報を取り扱うことができないということにとどまり、何らかの資格や権利を失うわけではございません。適性評価は、あくまで国の情報保全の一環として情報を漏らすおそれがないかどうかを評価するものであり、処分その他の公権力の行使には該当しないため、行政不服審査法の対象とはならないと考えております。
他方で、適性評価の結果は対象者に配置転換等の事実上の影響を与えることが否定できないことから、適性評価制度の実効的かつ円滑な実施を担保するために、適性評価に対する職員等の苦情に弾力的に対応できる一定の措置として、法案の十四条で苦情申出の手続を規定しているところでございます。
|
||||
| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○大椿ゆうこ君 苦情の申立てという形で本当にこの労働者の知る権利若しくはその後不利益を受けたことに対して十分にその人の労働者としての権利が守れるのかどうかというところには大変問題点、まだまだ十分な議論が尽くされていないというふうに思いますし、実際、法案の中でなく運用に丸投げしているというのが印象なんですけれども、そのことについて、大臣、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。やっぱり大臣の立場としては、こういった労働者の権利を守るためにも、こういう不服申立て、きちんと保障されるようなものを準備しなければいけないと思うんですが、どうでしょうか。
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) これも一般論としては、一般論としてお答えさせていただくことになりますけれども、そうしたある種紛争が起きた場合というのは、最終的にはこれやはり司法の立場で個別事案ごとに判断されることになるだろうというふうに思います。
解雇というようなことについては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効であると、配置転換については、使用者が広い裁量を持つものの、業務上の必要性がない場合や不当な動機、目的による場合などは権力濫用として無効となると、こういうふうに解されておるわけであります。
その上で、労使でこのような紛争が生じた場合には、その解決のために総合労働相談コーナー、これは全国に三百七十九か所あるわけでありますが、この総合労働相談コーナーでの相談であるとか都道府県労働局長による助言、指導又は紛争調整委員会によるあっせんを行っておりまし
全文表示
|
||||
| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○大椿ゆうこ君 これ、前回、四月四日だったと思います、そのときの質問でも私はお伝えしましたけれども、結局、労働者が不利益を被った場合、不服を抱いた場合、今大臣の口から司法の場でということが言われましたけれども、結局、きっかけとなっているのはその政府による身辺調査であるにもかかわらず、その結果についての不利益や不服に関しては、あとは司法でやってくれよという。結果つくったのは自分たちなんじゃないかと。なのに、あとは自分たちで解決しろよと丸投げというのが、ここ、私は非常に問題だと思うんですけれども、もう一回、大臣、どうでしょうか。
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) この法律そのものに関わる御質問になってくると思います。したがって、所轄ではないので、私がお答えすることは非常に難しいと思います。
ただ、一般論としては、先ほど申し上げたとおりの考え方になるわけです。
|
||||
| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○大椿ゆうこ君 そういう御回答だとは思いますが、やっぱり武見大臣にこの質問をするのは、これってやっぱり、後々になって、この厚生労働省、そして厚生労働大臣、そして厚生労働委員、私たちがやっぱり真剣に考える問題につながってくるということの危険性を私は感じているので、改めてここで質問させていただいたんですね。だって、適性評価の対象者は労働者ですから。なので、この質問をさせていただきました。
法案の十六条二項は、評価対象者が適性評価に同意しなかったこと若しくは取得できなかった旨の通知内容を事業者が重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用することを禁止しています。この部分が、適性評価を理由にして配置転換、解雇等の不利益取扱いを禁じる規定だというのが政府の答弁です。逆に言えば、重要経済安保情報の保護が目的だと言えば、事業者が労働者が望まない配置転換や解雇をするということは可能になるのではないで
全文表示
|
||||
| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
法案の十六条二項は、御指摘のように、事業者が適性評価の結果等を重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、又は提供することを禁止しております。
したがいまして、重要経済安保情報の取扱いを伴う業務に就かせないということなどは適性評価本来の目的でやむを得ない点もございますが、それを超えて通常の人事異動や人事考課に用いることは禁止されていると考えております。
|
||||
| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○大椿ゆうこ君 ちょっと明確に答えていただいていないように思うんですけれども、重要経済安保情報の保護が目的だと言えばどうにでも扱いはできるということはないですかということを聞いているんですけど。
|
||||
| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
重要経済安保情報の保護以外の目的でございますので、それを理由として、理由として使っていたとしても、実際にそれが保護以外の目的であった場合には、それが禁止されるということだと思います。
|
||||
| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○大椿ゆうこ君 ここは拡大解釈の可能性がやっぱり十分に残されているんじゃないかなと。事業所の中で、それさえ言えば、それを掲げれば、配置転換、不本意な、労働者の本意ではない配置転換とか解雇ということをできてしまうものになってしまう、印籠のようなものになってしまうんじゃないかなということを感じています。
それで、重要経済安保情報の保護で、今言ったようなことなんですけれども、これがやっぱり濫用される可能性というものを先ほど御指摘をさせていただきました。実質、今のお話で、この間のお話であれば、情報の開示もできない、それから苦情申立ては一応できるけれども、それもかなり制限をされているというような内容であり、結局のところは、何かあったら司法でやってくださいねというような感じだというふうに受け止められました。
これでは、結局のところ、労働者が泣き寝入りを強いられることになるのではないかなというふ
全文表示
|
||||