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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福重隆浩
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福重委員 御答弁ありがとうございました。  次の質問に移らせていただきます。  施用罪に、今まで罰則がなかったということに関しましての理由につきましては、先ほど上田委員の質疑に対しまして御答弁がありましたので、割愛をさせていただきたいと思います。  それに対してまた、施用罪の適用により、大麻草を原料にした医薬品を本当に必要とされる方が、使用への恐怖心から医薬品の使用をちゅうちょしてしまうこともあるのではないかというふうに思っております。その点についてはどのような対策を検討されているのか、御見解をお伺いいたします。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のように、他の薬物規制におきましては所持罪とともに施用罪が設けられているのに対しまして、現行の大麻取締法では、所持罪等は設けられている一方で、使用罪が設けられていないということでございます。  この理由につきましては、先ほど申し上げましたように、当時、大麻草の栽培農家が大麻草を刈る作業を行う際に大気中に大麻の成分が飛散し、麻酔いという症状を呈する場合を考慮したことも一因ということがございますし、当時、大麻草が乱用されていた実態がなく、農産物として利用されていた大麻草の栽培を免許制とすることで不正な取引を防ぐことができると考えられていたところであります。  今回の改正法案におきましては、大麻草から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除するとともに、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬と位置づけることによりまして、流通規制の下でその施用や
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福重隆浩
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福重委員 では、ちょっと次の質問に入ります。  法改正により、医療用への利用が認められることとなりました。一部報道によりますと、昨年の六月、タイにおいて大麻の使用制限が大幅に緩和をされ、医療用が許可されたことにより、いわゆるグリーンラッシュと呼ばれる状況になっているとの報道がございました。  日本においては、当然、医師の処方箋が必要であることから他国のような状況にはならないと思いますが、ある意味、医療用が認められることにより大麻に対する危険性への認識等が薄れ、大麻が不正に乱用されるようなおそれはないでしょうか。また、防止策についてはどのような対策を検討されているのでしょうか。御見解をお伺いいたします。
浜地雅一
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○浜地副大臣 ただいまの福重委員の、大麻に関する危険性の意識の希薄化による乱用、これの防止、大変重要な視点だと思っております。  まず、今回の改正法では、大麻を麻薬の一つと位置づけます。ですので、その所持や施用等については、ほかの麻薬と同じように、麻薬及び向精神薬取締法に基づいてまず規制を受けることになるということでございます。  その上で、大麻を原料とする医薬品につきましては、これはあくまで麻薬でございますので、麻薬の流通につきまして免許を受けた者に限定した形で行います。その上で、施用の制限、管理義務、保管義務、記録義務等を課しまして、厳格な管理を行っていくことになります。ですので、医薬品に関しましては乱用の可能性は低いというふうに考えております。  その上で、大麻一般につきましては、先ほど申し上げましたとおり、大麻から製造された医薬品の施用は認めることになるんですけれども、あくま
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福重隆浩
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福重委員 副大臣からしっかりとした御答弁をいただきました。何とぞよろしくお願い申し上げます。  次の質問に入ります。  大麻草の成分は、大きく、テトラヒドロカンナビノール、THCと、カンナビジオール、CBDの二つに分けられます。今回、麻薬、向精神薬の有害成分規制への移行に伴い、麻薬成分ではない大麻草由来製品、例としてCBD製品は、葉や花穂から抽出されたものも流通及び使用が可能となることから、保健衛生上の危害を発生するため、当該製品に微量の残留する有害成分のTHCの残留限度値を設けるとしています。  今後、市場流通品の監視指導の徹底はどのような対策をして行われるのでしょうか、御答弁をお願いいたします。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  CBDは、THCとは異なりまして、有害な精神作用を有しない成分でございます。麻薬として規制されるものではないことから、改正法案の成立後も、CBD製品は、事業者の責任において必要な検査を受けて、THCが残留限度値以下であることを確認、担保することといたしております。  その上で、市場に流通するCBD製品の安全性を担保するため、行政といたしましては、CBD製品を買い上げて、THCの残留限度値を満たしているかの調査を行うことといたしております。仮に限度値を超える製品が見つかった場合には、事業者に対して製品の回収等の指示を行うことといたしております。  本年八月に策定しました第六次薬物乱用防止五か年戦略におきましても、CBD製品の買上げ調査につきましては厚生労働省が取り組むことといたしております。  改正法案成立後も、引き続きCBD製品の安全性確保を
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福重隆浩
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福重委員 ありがとうございました。  次に、最近、大麻は、更に副作用や依存性がある覚醒剤などにつなげる、ゲートウェードラッグと呼ばれております。覚醒剤等に比べ、大麻事犯の検挙者は高い水準で推移しております。また、検挙者の年齢は、先ほどもお話がございましたけれども、三十歳未満が七割を占めています。  若者への大麻が広がっている要因をどのように考えられておられますでしょうか。  また、これまでに薬物犯罪の若年化が進んでいる背景には、スマートフォンとまたSNSの普及により、誰でもどこでも簡単に危険な違法薬物の売買が行えてしまう現状があると思っております。  薬物乱用防止対策の強化と同時に、薬物犯罪の入口となっているSNSの実態調査及び対策が必要と考えますが、御見解をお伺いをいたします。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  近年、若年層を中心とした大麻の乱用拡大が著しく、また、SNSを悪用したサイバー空間を利用した薬物密売が行われていると承知をしております。  こうした若者による大麻の乱用拡大は、大麻に有害性はないといった情報がインターネット上で流布していること、SNSの普及による秘匿性の高いメッセージアプリが悪用されていること等によりまして薬物の購入が容易となっていることが要因の一つとなっていると考えられるところでございます。  こういった現状に鑑みまして、これまで麻薬取締部におきましては、インターネット上の薬物密売広告の監視や、SNSによる薬物犯罪への悪用の実態等を調査分析してきたところでございます。さらに、本年四月には麻薬取締部にサイバー捜査課を設置をいたしまして、こうした調査分析に加えまして、サイバー空間を利用した薬物密売への取締りを強化しているところでご
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福重隆浩
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福重委員 しっかりとした対応をお願いしたいと思います。  次に、危険ドラッグは、医薬品医療機器法に基づく販売停止命令の結果、二〇一五年七月までに販売はゼロになったというふうに認識をしております。しかし、最近、大麻の有害物質の構造を一部変えた成分などを含む危険ドラッグの健康被害が複数報告されていると聞いております。厚労省は、危険ドラッグの販売店が約三百店確認されたと明らかにされております。危険ドラッグによる健康被害も相次いでいると報道で聞いております。  先頃、先ほども答弁があったかもしれませんけれども、厚労省や警察庁など関係機関では対策会議が開催されました。早急な対策が必要と考えますが、御見解をお願いいたします。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 危険ドラッグによる健康被害が相次いで報告されたことを受けまして、本年七月に、麻薬取締部等が健康被害を発生させた販売店舗に対し立入検査等を実施するとともに、危険ドラッグに含まれる成分を医薬品医療機器等法に基づく指定薬物として指定をしたところでございます。  また、健康被害事例を踏まえまして、本年九月には、捜査機関を含めた関係省庁で危険ドラッグ対策会議を開催をいたしまして、現在流行するタイプの危険ドラッグについて、包括指定も含めた迅速な指定、危険ドラッグ販売店舗への立入検査、検査命令、販売等停止命令の発動など、関係機関と連携した取締りの強化などの危険ドラッグ対策強化に向けた取組について確認をいたしたところでございます。  厚生労働省としましても、危険ドラッグ対策会議で確認された内容を踏まえまして、関係省庁と連携をして、必要な対策を速やかに講じてまいりたいと考えております。