戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  あしたの時点で、先ほど回答率は八割と申し上げましたけれども、その後、追加で続々と、続々とということではありませんが、残り二割ですけれども、残り二割の、追加で回答している例もございますので、そのアップデートした全体の件数については明日公表させていただければと思います。
早稲田ゆき 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○早稲田委員 それはそうでしょうけれども、それとは別に、分かる時点の数字で結構なので。  軽症だからいいというものじゃないですよね。そう思っていらっしゃるんですか、消費者庁は。じんま疹だってすごい大変ですよ、なってみたら。そういうことはやはりおっしゃらない方がいいと思うんですね。軽症であるなら軽症で、このAという製品には十件あったとか二十件あったということ。だって、販売の可能性が高いわけですよね。よろしいんですよね。飲んでいらっしゃるという方がいらっしゃる中で、やはりそれは心配ですから、明日までにその数字を出していただけますようお願いいたします。  それから、重ねて大臣、このことについて、やはり早く、一日も早く、翌日にでも。だって、数字は出ているんですから、重なっている部分は重なっている部分として、やはりそこのところは、製品については、調査の報告が出ているということは会社が報告をしてい
全文表示
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○武見国務大臣 消費者庁の所管の方についてはあえて発言は控えさせていただきますけれども、今回、機能性表示食品に関する国民の関心は極めて大きい。したがって、その不安をあおるようなことなく、適切にきちんと公表をして、国民により早く理解をしていただくように努力することは必要だと思います。  その上で、実際に厚生労働省としての今原因物質解明を、国立医薬品食品衛生研究所で物質の分析は行っております。当初のプベルル酸以外の物質の可能性も実はあるものですから、その原因分析についても今進めているところであります。まだ結果は出ておりませんが、途中経過でも、どのような手法で分析をして、現状はどうなっているのかということについては近々発表させていただきます。
早稲田ゆき 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○早稲田委員 それは紅こうじサプリのお話ですよね。そうじゃなくて、この百十七件についても、その件数をきちんとひもづけして、せめて、このA製品には十件以上とかいうことも、因果関係は調査をしていただくけれども、その数字については、厚労省と連携をして消費者庁が早く、速やかに出していただくということを大臣からも指示、連携をしていただきたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○武見国務大臣 消費者庁の所轄なので、私がつべこべ言うのはなかなか難しいんですけれども、私どもの方の所轄については、速やかに、途中経過も含めて発表させていただきます。
早稲田ゆき 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○早稲田委員 食品衛生法にも関わるところでございますし、とにかく国民の不安払拭ということが第一ですから、是非そこは遅れないように、十九日に検討会が開かれる前に消費者庁には是非出していただきたい。近日中ということでよろしいですか。もう一度伺います。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、追加の回答の件数、アップデートについてはあした公表させていただきますけれども、製品ごとの件数のひもづけとか、そういった分析中の情報につきましては、専門家による分析の結果、速やかに公表させていただきたい、こういうことでございます。
早稲田ゆき 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○早稲田委員 隠蔽する必要はないと思うんですよね。隠蔽と思われてしまいます、こういうふうにすると。だって、元データはもう事業者の方から来ているわけですから、何も、そこで振り分ける必要も何もないわけでありますから、そこをきちんと公表してくださいということを近日中にやっていただけるように期待をしております。そうじゃないと、国民の不安も払拭できません。  それから、先ほどおっしゃいましたけれども、事業者はいずれも消費者庁への報告は不要と判断したとおっしゃっておりました。健康被害の情報収集に係る事項、ガイドラインですね、これは、万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれがあると考えられる、そのために、入手した情報が不十分ではあっても速やかに報告することが適当であるとなっているわけです、ガイドラインに。  これはガイドライン違反ではないでしょうか。消費者庁、どういうふうに考えま
全文表示
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、届出ガイドラインにおきましては、健康被害の情報について、入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当である、また、評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、消費者庁に速やかに報告する、こういうふうに規定してございます。  繰り返しになって恐縮でございますけれども、先週段階における製品十八件、延べ百十七件につきましては、いずれも、届出者による健康被害情報の収集、評価の結果、当庁への報告は不要とその事業者は判断している事案でございます。  いずれにしましても、今後、この届出ガイドラインとの整合性につきましては、しっかり確認をさせていただきたいというふうに考えております。
早稲田ゆき 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○早稲田委員 ガイドライン違反ではないということですか。  これはガイドラインがおかしいですよ。二十六ページと二十八ページ、消費者庁への報告では、評価の結果、届出者が、健康被害の拡大のおそれがあるときは速やかにと書いてありますけれども、その前の前提のところでは、健康被害の情報収集に係る事項ではそういうふうには書いていないんですよ。やはり、そこも含めれば、ガイドライン違反、守られていなかった、ガイドラインが少なくとも機能していなかった、実効性がなかったということになりませんか。  消費者庁、きちんと答えてください。