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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
間隆一郎 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、六十三条第二項第六号の規定の構造について改めて御説明申し上げますが、一部保険外療養につきましては、代替性が特に高い薬剤を用いた療養、それを代表としまして、その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものという規定ぶりとなっております。  このうち、代替性が特に高い薬剤を用いた療養には、今回見直しの対象とするOTC医薬品と成分、投与経路が同一で最大用量が異ならない七十七成分が該当をいたします。  また、その他の療養については、与党の政調会長間合意及び大臣折衝事項において、施行状況等について政府が把握、分析した上で令和九年度以降にその対象範囲を拡大していくこと等とされており、今後対象となるOTC類似薬の範囲に見直しが必要となった場合は、条
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小西洋之 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
今答弁の中で、六十三条二項六号のその他の療養ですね、今政府参考人が読み上げたその箇所は薬剤に限定していないというふうに明確に今これ初めて答弁をされたんですが、じゃ、その確認なんですが、この六十三条は、一項において、一号から五号で診察、薬剤、治療材料、処置、手術その他の治療ですとか、あるいは療養上の管理ですとか入院とか、様々な療養を定義しているんですが、よろしいですか、よろしいですか、質問ですけれども、今おっしゃられたように、この六十三条二項六号のその他の療養というには、今申し上げた六十三条の一項の一号から五号に書いてある療養は、法理としてですね、法理として全て含まれるということでよろしいですね。それを簡潔に答える、当たり前のことで、答弁どおり、当たり前のことで聞いていますから、法理として含まれるということでよろしいですね。
間隆一郎 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
繰り返しになりますが、六十三条第二項第六号の規定ぶりは薬剤に限定はしていないということでございます。
小西洋之 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
いや、だから、薬剤に限定していないんでしたら、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むのかというふうに聞いているんですけれども、薬剤以外何の療養を含むんですか。具体的には、六十三条の一項から五号に規定してある療養は法理として全て含むということでよろしいですね。二回目です。
間隆一郎 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
この六十三条第二項第六号の規定ぶり自体は御指摘のとおりでございます。  その上で、本法案の審議におきましては、附則の検討規定と併せてこういうようなOTC類似薬を想定しているということをお答えを申し上げております。
小西洋之 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
いや、だから、その薬剤以外を含むというのは初めて、薬剤に限定されていないというふうに六十三条二項六号のその他療養を初めて答弁されたので、私の質問は、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むんですかというふうに聞いているんですが、それはもう療養の定義って、法律上、六十三条の一号から五号にしかないわけですから、六十三条の一号から五号の療養は法理として六十三条二項六号のその他療養には全て含まれるということでよろしいですね。三回目の質問です。
間隆一郎 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
この六十三条第二項の六号の規定ぶりだけ見れば、それは御指摘のとおりであります。
小西洋之 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
ちょっと今非常に重要な答弁になったんですけれども、そうすると、重ねて聞きますけれども、この六十三条第二項の六号において、この六十三条の一項から五号に掲げる療養、薬剤以外の療養、診察ですとか処置、手術、入院ですとか看護ですとか様々あるんですが、そういうものが対象になるということなんですけれども、一部保険外療養として法的に対象になっているということなんですけれども、そういうものを一部保険外療養として対象とするというその立法事実ですね、そういうことをしなければいけない必要性と合理性というのはどのように説明されるんでしょうか。
間隆一郎 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
お答えいたします。  二点申し上げます。  まず一点として、規定ぶりとしては、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、この一部保険外療養の規定自体は保険外併用療養の一類型として今般創設しておりますけれども、これは既存の選定療養においても同様、その法律上の規定ぶりとしては、その他の厚生労働大臣が定める療養とした上で告示で定めているという条文の構造になってございます。  これを参考としたものだという点が一点と、それからもう一つは、今回、政治的にも政調会長間合意というものがございます。それを事実上その条文化したものとして、本法案の附則におきましてOTC類似薬の見直し規定を設けているところでございます。こちらにおいて、ここはOTC類似薬を前提としたものでございますので、私どもとしては、この具体的な、告示を定めるに当たって、薬剤以外の診察や処置に関して具体的に考えているものはないと、そういうも
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小西洋之 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
薬剤以外の保険外療養を検討する予定はないと言うんですけど、そういうことが問題じゃなくて、保険外療養という制度をつくるためには法改正が必要だという考えで、厚労省は今回の法改正案を我が委員会に出しているわけなんですよね。  そうすると、薬剤以外の療養も保険外療養に法的にすることができるという条文になっているわけですから、何でそういう条文を作って国会に出しているかのその必要性と合理性の立法事実の説明が必要になるわけですけれども、二回目の質問ですが、その立法事実、どう説明されますか。あるいは、その立法事実について、厚労省の中の審議会なども含めて、部会なども含め、厚労省の中の会議体も含めて議論されたことがあるのか、その事実の有無を答弁してください。