地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法案を提案する以前、昨年の九月には、有識者会議の報告書が取りまとめられたところでございます。この報告書の中には、被害者年齢による限定を設けないことが適当というふうに取りまとめの中で触れられております。
具体的には、加害者臨床の学識者の方からは、性犯罪に及ぶ者の中には、児童に対する嗜癖、アディクションを有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者がいるですとか、十八歳以上の者に対する性的な欲求を、通報されるおそれが少ない児童に対する性犯罪の行為に及ぶ、それによって発散をする、こういった加害者の傾向があるというふうな御指摘がありまして、性犯罪者ごとにその被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないというふうな御指摘がございました。また、本法律案の保護の対象は、幼児のみならず十八歳未満の者を
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| 山田賢司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○山田(賢)委員 ちなみに、議員立法で成立させた教職員等による児童生徒性暴力の防止に関する法律では、教師という信頼をされる立場、支配的な立場を利用して、逆らい難いような弱い立場の児童生徒に対する性暴力を起こすような者を二度と教壇に立たせないという思いから、とにかく子供に対する性暴力というものを対象としました。
それを受けて行われた改正児童福祉法でも、保育士に関しては、児童生徒に対する性犯罪、これを対象にしているというふうに伺っております。
ここで警察庁にお伺いしたいと思いますけれども、警察庁さんでは、子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止を図るための通達を令和五年七月七日付で発しておられます。
この通達において、再犯防止措置を講ずる対象者は、性犯罪により受刑した出所者全体ではなくて、被害者が十六歳未満となる特定の性犯罪で受刑した者に限定されております。
この趣旨につい
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| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○和田政府参考人 警察では、子供を対象とした暴力的な性犯罪、具体的には、原則として十六歳未満の被害者に対する暴力的性犯罪を犯して刑事施設に収容され、出所した者につきまして、法務省からその出所情報の提供を受け、再犯防止に向けた取組などを実施しているところです。
子供を対象とした暴力的な性犯罪に限定している趣旨としましては、こうした犯罪が子供の心身に深刻な影響を与え、保護者や地域住民に大きな不安感を与えるものであることから、これらの者が出所後に再び子供を対象とした暴力的な性犯罪を犯すことを防止するために必要な対応を行うこととしているものです。
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| 山田賢司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○山田(賢)委員 ありがとうございます。
このように、教職員の免許、それから保育士の資格、さらには警察庁がその後の出所者に対する再犯防止措置で追いかけるのも、子供に対する性犯罪を行った者という形で捉えております。
他方で、今回のDBS法案は、大人に対する性犯罪も入れている。まあ、広く取っていただく分にはそれは構わないんですが、先ほど来お話しいただいている、実証データに基づく必要性、合理性で、職業選択の自由等も考えて、最小限の規制というか必要性、合理的な範囲での規制という観点からは、大人に対する性犯罪をやったやつが子供に対して性犯罪をやっているデータが実証データとしてどれぐらいあるのか、こういったことも精緻に分析していただく必要があると思っています。
そういったことを行って、対象犯罪をむしろ子供に対する性犯罪に絞ってでもいいので、データベースに掲載をするその過去の犯歴の期間、これ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどお答え申し上げたことと少し重複いたしますけれども、犯歴確認の対象期間につきましては、先ほど述べましたように、憲法上の制約ということですとか、刑法の規定等の趣旨も踏まえつつ、かつ、そうはいっても、それを前提としつつですけれども、子供の安全を確保したい、実効性のある制度にしたいということで、できるだけ許容される範囲をしっかり設定をするということで、実証データを基に、二十年、十年という期間を設定したところでございます。この実証データの中には、被害者の年齢は区分せずにデータ分析をしたところでございます。
なお、法務省の別の調査結果でございますけれども、十三歳未満の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間については、それ以外の年齢の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間と比べて、再犯に及ぶまでの期間が比較的短いというふうな報告もございまして
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| 山田賢司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○山田(賢)委員 ありがとうございます。
確かに、どれだけデータベースに載っけたとしても、性犯罪の九割は初犯と言っているので、九割の部分は抜けてしまうので、データベースだけに頼るということはよくないので、まさにこの法律でつくられているような様々な防止措置、例えば、資格をなくすだとか、複数の人間で子供に接するだとか、あるいは、子供たちがSOSを発しやすくするような、コミュニケーションを取りやすい状況をつくる、そして、SOSや何かが出たときには真剣に受け止めて対処するといった総合的な取組をやっていく必要があると思いますので、また是非その辺もしっかりと運用していっていただきたいと思います。
ちょっと観点を変えて、犯歴該当ありとなった既存の従業員の取扱いについてお伺いしたいと思います。
本法案では、新たに雇用する従業員だけではなくて、子供に接する仕事に既に就いている従業員についてもデー
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、事業者は、教員等について、児童対象性暴力等のおそれがあると認めるときは、本来の業務に従事させないことその他の防止のため必要な措置を講じなければならないと義務づけております。
この点、本法律案において、対象前科がありとされる場合、特定性犯罪事実該当者になる場合ですけれども、過去の性犯罪の再犯状況のエビデンスに着目して、先ほど来御説明申し上げました、期間にしても対象にしても、再犯のリスクをしっかり見た上で設定をしたという経緯がございます。
したがいまして、その者をそのまま対象業務に従事をさせることは望ましくないと考えられますので、基本的には、その者を教員等としてその本来の業務に従事をさせないことという措置を講ずることが必要になるというふうに考えております。
一方、御紹介いただきました四月の最高裁の判決、申し訳ありま
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| 山田賢司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○山田(賢)委員 ありがとうございます。
まさに新しい判決が出ているので、この法案を作る前に出ていなかったものだから。ただ、こういう問題点というのは起こり得る問題で、本当に大丈夫なのかということ。
もちろん、我々としても、子供を守るという観点から、性犯罪を行った人に子供に接してほしくないという思いはあるんだけれども、労働法制との関係、そういったところで、新たに雇う人は雇用契約の中で確認すればいいけれども、既に雇用してしまっている人のその雇用前の過去の処分歴、これでもって配置転換するということについて、やや、いろいろな疑念があるので、この辺もクリアにして、やはり運用する事業者の方々が戸惑わないように、しっかりと、ガイドラインなり、あるいは指針なりを出していっていただきたいと思います。
他方で、こういう疑念があるので、犯罪歴の該当がありとなったんだけれども、解雇もできなくて、配置転
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
事業者が取るべき措置につきましては、児童対象性暴力等が行われるおそれの具体的な内容に応じたものとなります。今後、このおそれの具体的な内容ですとか、その判断プロセス、あるいは把握したおそれに応じた防止措置の例などの詳細につきましては、実効的なものとなるように、関係者の御協力も得ながら検討し、ガイドライン等で示していくことを予定をしております。
まずは、このガイドラインなども通じまして、把握した状況に応じた適切な措置が現場が混乱しないような状況の中で実施をされるようにしていきたいというふうに考えております。
取られている措置がガイドライン等に照らして不十分である場合には、所轄庁による行政指導や、場合によってはそれに続く不利益処分の対象となるため、これらによって適切な措置の実施を担保していきたいというふうに考えております。
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| 山田賢司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○山田(賢)委員 不十分な場合は防止措置をちゃんと取るようにと指示していくというのはいいんだけれども、今、先ほどの判例を出したのは、やり過ぎちゃったら、これは違法だと言われてしまう、だからどうしたらいいんだということが問題になっているわけなんですね。
なので、事業者に防止措置を講ずる義務を課すというようなふわっとした言い方じゃなくて、犯罪歴のデータベース、DBSに該当した人は子供に接する職務に就かせてはならないとか、法律でちゃんと書いてあれば、これは違法ではなくなって、その法律が違憲かどうかという問題はあるけれども、少なくとも事業者にリスクを転嫁しているような形ではなくて、ちゃんと法律に明記してあげるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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