外務委員会
外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
日本 (82)
我が国 (52)
外国 (50)
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関係 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
調停に関するシンガポール条約第一条1は、和解合意の国際性の要件として、当事者が営業所を有する国や和解合意に基づく義務が履行されている国を掲げておりますが、ここでは締約国に限定してございません。したがって、調停に関するシンガポール条約の締約国は、調停の当事者が同条約の締約国の企業であるか否かにかかわらず、調停による国際的な和解合意を執行する義務を負っております。
したがって、例えば、日本企業が調停に関するシンガポール条約を締結していない国の企業との間で国際和解合意をした場合であっても、本条約が定める条件を満たせば、我が国に所在する当該企業の財産について民事執行することは可能であると考えております。
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| 鈴木敦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○鈴木(敦)委員 ありがとうございます。
特に、アメリカと中国みたいな国とやり取りをするときに、先ほど事務方から御説明があったとおり、これをこれから推進していくんだ、アメリカに先駆けてという話がありました。是非入っていただくように働きかけをしていただきたいと思いますが、大臣の御決意をお願いします。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○林国務大臣 調停に関するシンガポール条約ですが、二〇一八年の十二月に採択をされました比較的新しい条約であるということもあって、現時点で締約国数は十一か国とそれほど多くないわけでございます。ただ、署名国が米国等を含めて五十六か国に上っておりまして、締約国の増加が今後期待されるわけでございます。
本条約の締結について国会において御承認いただける場合には、締約国の拡大に向けて積極的に政府として取り組んでいきたいと考えております。
具体的に少し申し上げますと、例えば、本条約の交渉が行われました国際連合国際商取引法委員会、UNCITRALですが、これが主催する定期会合、そして関連イベント、こうした様々な機会を捉えて我が方から関係各国に積極的な働きかけを行う、こういうことが考えられると考えております。
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| 鈴木敦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○鈴木(敦)委員 こういったいい条約についてはどんどん進めていただきたいと思いますし、調停や仲裁を進めていってどんどん紛争のハードルを下げるという意味もあると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
別の議題に入らせていただきます。
今日は法務副大臣にお越しをいただいております。
私は、通告に従って、本邦外出身者に対する差別的言動及び行為について議論をしたいと思いますけれども、先駆けて、まず、国際社会において初めて人種差別の撤廃について発言したのは、いつ、どこの国であったか、御存じでしょうか。
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○柴田政府参考人 お答えいたします。
時期については今承知しておりませんが、日本であると承知しております。
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| 鈴木敦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○鈴木(敦)委員 官房審議官ですか。人権擁護局の出身の方でしょうか。
正確に申し上げれば、一九一九年、大日本帝国であります。つまり、我が国が初めて人種差別の撤廃を世界に提案した。いろいろと文言の調整がありまして、結局、実現はしませんでした。実現できなかったために国際連盟とのぎくしゃくした関係が続き、あるいはイギリスやフランスといった植民地を持っている国との対立が深まって、大東亜戦争の遠因となったと言われています。これがまず我が国が差別的言動についてどう考えるかの出発点であります。我々が始めた議論です。
その上で申し上げますが、今、国内には、平成二十八年に成立をしたヘイトスピーチ解消法という法律があります。議員立法でありました。この議員立法には罰則規定がありません。周知を徹底するという文言が入っているだけになっています。ドイツでは既に、罰則規定、三か月以上五年未満の自由刑が科されるこ
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○門山副大臣 平成二十八年に議員立法により成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則の定めをあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。
先生御指摘の罰則を設けるなどの規制の強化につきましては、こうした法律の制定経緯等を踏まえ、その要否も含めて慎重に検討される必要があるものと考えているところでございます。
もっとも、特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。
そのため、法務省の人権擁護機関においては、例えば、インターネット上での誹謗中傷等の被害を受けた方から相談があった場合には、相談者の意向に応じて、削除依頼の方法等を助言したり、任意の調査を行い、個人の権利利益を侵害する違法な書き
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| 鈴木敦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○鈴木(敦)委員 憲法二十一条との兼ね合いという言葉がありますけれども、では、追加して申し上げますが、国家安全保障戦略の中で、「我が国が守り、発展させるべき国益」の中に、「我が国と国民は、世界で尊敬され、好意的に受け入れられる国家・国民であり続ける。」と書いてあります。発展させるべきものは、我々国家が、そして国民が世界で尊敬され続けることですよね。表現の自由を理由として、本邦外出身者の方に対して不当な差別的発言や言動を行っていることを規制することすらできない国が、どうして尊敬されますか。これは他人の尊厳に関わる部分だと思います。
そして、今、これから国会でも議論されるかもしれませんが、LGBTの話もあります。それも差別という言葉を使っていますけれども、結局、表現の自由を盾に、何の罰則規定も設けられない理念法になってしまうわけですよね。本当に差別をなくそうと思うのであれば、やらなければい
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○門山副大臣 先生が御指摘された個別の事案についてはコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げるならば、選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものである一方、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動が違法性が否定されるものではないという認識をしているところでございます。
そのため、法務省の人権擁護機関におきましては、その言動が選挙運動等として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ的確に判断した上で対応するようにしているところでございます。
また、法務省の人権擁護機関では、選挙運動等に名をかりたヘイトスピーチの解消に向けた取組として、各種人権啓発活動を実施しているほか、関係省庁や地方公共団体を構成員としたヘイトスピーチ関連の専門部会
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| 鈴木敦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○鈴木(敦)委員 だからこそ、法律に規定がないと困るんですよ。啓発をするというのは法律に規定がありますけれども、「ヘイトスピーチ、許さない。」というポスターとかステッカーとかバナーを作って法務省のホームページとかいろいろなところで公開するだけで本当に止まりますか。交通違反だって止められないじゃないですか。スピードを出すなとこれだけ言っても、スピードを出す人は出しますよね。だから警察が取り締まっているわけですよね。啓発をしたって止まらないんです。止めるためには実力が必要なんです。
我が事として考えていただかないと止まらないですよ。人種差別だけじゃありません。いろいろな差別は止まりませんよ。私は、地元が川崎ですから、ヘイトスピーチ条例を先駆けて作った自治体でもありますので、すぐ近くに我が本邦外出身の方が住んでいたりする状況もあるのでよく分かりますけれども、結局、する人はするし、しない人はし
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