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外務委員会

外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (82) 我が国 (52) 外国 (50) 国際 (49) 関係 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○林国務大臣 政府といたしましては、台湾との関係を非政府間の実務関係として維持していくという従来からの立場を踏まえて、日台間の協力と交流の更なる深化を図っていくということにしております。  今お尋ねのあった点も含めて、台湾当局関係者の訪日につきましても、こうした立場を踏まえまして個別具体的な状況に応じて対応するということにしておりまして、いわゆるハイレベルの訪日やトランジットを全面的に認めないというようなことはしておらないということでございます。  また、課長級までに制限されている台湾渡航というお尋ねでございますが、台湾出張者を原則課長級未満とするなどを定めた内規、これは現在存在しておりません。  その上で、政府としては、台湾との関係を非政府間の実務関係として維持していく、先ほども申し上げた立場を踏まえて、日台間の協力と交流を図っていくこととしております。日本政府関係者の台湾渡航につ
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和田有一朗
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○和田(有)委員 もう課長までとするという内規はないという御答弁をいただきました。個別具体の状況に合わせて検討しているんだという御答弁もありました。  しかし、今一例を挙げられましたけれども、現実には、ほとんど要人の往来というものはできていない。これはやはり何か外務省の中に、規定はないにしても、規定がないから、内規だというのは変ですけれども、何らかの内部の歯止めがあるんじゃないかと思うんですが、本当にないんですか。皆さんの中で、それは個別具体に判断して、いいとなればできることになっているんですか。もう一回お伺いします。
林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○林国務大臣 先ほど御答弁したとおり、まず、要人の往来は、個別具体的な状況に応じて対応することとしております。また、こちら側の渡航につきましても、今委員からお話のあったような内規は存在しておりません。
和田有一朗
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○和田(有)委員 内規がないんですから、しっかりと必要なときには必要な人が行って、向こうの人も受け入れて、しっかりと外交をやっていただきたいということを、今日はこの点、この項に関しては私は申し上げておきます。  最後に、ちょっと飛ばしますけれども、私がお聞きしたいのは台湾との関係の話なんですが、かつて日本が統治をしていた時代に教育を受けられ、生活をされておられた御高齢の皆さんがおられます。この方々というのは、かつて日本人であったことを非常に誇りに思っている方が多い、そして教育レベルも高かった。いろいろなことを言う人がいますが、ちゃんと教育を受けて、そして国内の、例えば李登輝昔の総統もそうです、京都帝国大学に学ばれた、そういう対等な平等な国民としての権利があって、そのこともしっかりと把握をされておられて、親日的な思いをお持ちの方がたくさんおられる。  しかし、その方々がどんどん鬼籍に入っ
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林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○林国務大臣 台湾は、日本にとって、基本的価値を共有し、緊密な経済関係とそして人的往来を有する極めて重要なパートナーであり、大切な友人であります。  今委員から御指摘のありましたいわゆる日本語世代を含めて、日台関係の発展のために長年にわたり御尽力をいただいた台湾の方々に対して敬意と感謝を表するために、叙勲を行ってきているところでございます。  政府としては、台湾との関係を非政府間の実務関係として維持していくという従来からの立場を踏まえつつ、今お話のあった日本語世代も含めて、引き続き、こうした日台双方の良好な市民感情が維持発展されますように、日台間の協力と交流の更なる深化、これを図ってまいりたいと思っております。
和田有一朗
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○和田(有)委員 時間が来てしまいました。  本当はこの後に幾つか、台湾のことも含めて、あるいは韓国との関係も、このことを含めてお聞きしたいことがあったんですが、次回に回したいと思います。  終わります。ありがとうございました。
黄川田仁志 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○黄川田委員長 次に、鈴木敦君。
鈴木敦 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鈴木(敦)委員 鈴木敦です。  アクリル板がないと広々していいですね。今日もよろしくお願いします。  まず条約について伺いますが、シンガポール条約であります。  仲裁ですとかあるいは調停、これは、紛争期間を短くするということと司法機関の省力化という意味で非常に有益だと思います。  ただし、今回議論になっているシンガポール条約、日本が入ることもいいことなんですけれども、一方で、入っている国、署名をしている国の中で批准している国が非常に少ないというのが一つの課題です。なお申し上げれば、日本の輸出入の一位と二位を占めているアメリカと中国が入っていません。  日本の貿易統計の中で上位に入っている国の中で、シンガポール条約を結んで調停、仲裁を推進しているのはシンガポールだけ、あとサウジアラビアぐらいだと承知をしていますが、これで有効性が果たして担保できるかどうか疑問ですが、どのように解釈
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片平聡 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○片平政府参考人 お答え申し上げます。  調停に関するシンガポール条約では、本条約が定める条件を満たす国際的な調停であれば、調停が行われた場所に関わりなく本条約が適用されるため、たとえ本条約を締結していない国で行われた国際的な調停であっても、我が国において執行の対象となり得ます。  また、我が国が米国等に先駆けて早期に本条約を締結することは、諸外国に比べて早期に、商事紛争を適切に解決するための環境をより一層整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては、外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外展開の促進に資するものであると考えております。  このように、本条約の早期の締結は、日本企業が米国企業等に先んじて調停の活用をビジネスに取り込み、経験を重ねることを促進するという意義もあると考えております。
鈴木敦 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鈴木(敦)委員 確認ですが、批准していない国と我が国の間で商取引を行った場合に、シンガポール条約の内容を適用することが可能だということでよろしいですか。