懲罰委員会
懲罰委員会の発言115件(2023-02-10〜2026-06-02)。登壇議員24人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 牧野たかお |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○牧野たかお君 自民党の牧野たかおでございます。
まず、先ほど代理の浜田議員が行いました弁明についてでありますけれども、本件懲罰事犯の弁明としては意味を成さないものと思います。
その上で申し上げます。
ガーシー議員は、本常会の召集に正当な理由なく応じていないと認められるため、国会法第百二十四条の規定により、参議院議長は招状を発し、出席を求めました。しかし、その招状を受け取った日から七日以内になお故なく出席しておりません。
招状の発出自体、参議院では昭和二十四年に最初の例があってから七十四年ぶりであり、しかも、招状が発せられたにもかかわらず、正当な理由もなく召集に応じなかった参議院議員はこれまでおりません。
そもそも、国会議員は、憲法に基づく全国民の代表として国会での議論や採決などに加わることで国政を担う重い責務を負っております。招状を受け取っても出席しないことは、参議院
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| 田名部匡代 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○田名部匡代君 立憲民主党の田名部匡代でございます。
立憲民主・社民を代表し、討論させていただきます。
まず、今回の議員ガーシー君の懲罰事犯は、国会法第五条の「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。」との国会法違反及び参議院規則第一条に違反したものであり、七十四年ぶりに議長が招状を発出するという衆参両院通じて二例目の極めて異例な事態を招きました。
選挙で選ばれた議員の身分は重いことから、昨年、第二百九回国会、第二百十回国会においても、応召義務違反並びに議院運営委員会理事会で了承されなかった不許可渡航に対して慎重な議論と丁寧な対応が取られてきました。今次第二百十一回国会でも、先ほど議院運営委員長から御説明があったとおりでございますが、議院運営委員会理事会で速やかに帰国をして登院するよう求められたにもかかわらず、再び応召義務違反と不許可渡航を続け、最終
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○横山信一君 私は、公明党を代表して、議員ガーシー君に懲罰を科すべきであり、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝が相当との立場から討論いたします。
国会開会中の海外渡航は、議院運営委員会理事会の了解の下、請暇書を議長に提出しなければなりませんが、ガーシー議員が令和四年七月に提出してきた海外渡航届にあった渡航目的は政治経済事情調査であり、その具体的な内容も国会における議論や表決に優先すべきものとは考えられず、議院運営委員会理事会では全会派が渡航を認めませんでした。
第二百九回国会及び第二百十回国会において、議院運営委員長から速やかに帰国の上登院するよう求めましたが、ガーシー議員はこれに応じることはありませんでした。
これらの経緯を踏まえ、令和四年十二月に議院運営委員長から欠席の理由を尋ねる文書が発出されました。これに対し、ガーシー議員からは帰国の時期について明確な回
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| 舟山康江 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江です。
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました議員ガーシー君の懲罰事犯に関し、公開議場にて陳謝すべきとの立場で討論を行います。
選挙で選ばれた議員の身分は重いということに全く異議はありません。しかし、重い身分を持っているからこそ、その反射的効果により国会議員としての職責を果たす義務もまた重大です。
国会法第五条においては、「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。」との明確な規定があります。国会の召集は、憲法第七条による内閣の助言と承認により天皇が国事行為として行う重いものです。その国会に正当な理由なく出席しないということは最低限の義務すら果たさないことを意味しますが、重い身分を持っているゆえに重い責任があることを肝に銘じるべきです。
ちなみに、現在の国会法に当たる帝国議会下での議院法には、議員が
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
私は、会派を代表し、ガーシー議員に対し、公開議場における陳謝の懲罰を科すべきとの立場から討論を行います。
ガーシー議員は、昨年夏の参議院選直後の第二百九国会以降、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在し、一度も登院しておりません。議院運営委員長が再三にわたり登院を求めても、ことごとく無視してきました。
欠席の理由についてガーシー議員は、当選しても日本に帰らず海外で政治活動していくことを公約に掲げてきたと主張していましたが、政治活動一般と国会議員としての活動を混同したもので、およそ通用するものではありません。
憲法第四十三条は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めています。議員は、全国民の代表として院及び国会を構成し、その活動に参加する責務を負っています。国会法第五条が国会議員に応召義務を課し
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○委員長(鈴木宗男君) 以上で討論は終局いたしました。
それでは、これより採決に入ります。
ただいま牧野君外四名から述べられました国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものとの御意見に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○委員長(鈴木宗男君) 全会一致と認めます。よって、議員ガーシー君に対し、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。
この際、申し上げます。
本院規則第二百四十一条により、陳謝文案につきましては、これを本委員会が起草することとなっております。
ただいまの決定を受け、理事会でその草案について協議いたしたいと存じますので、暫時休憩いたします。
午前十時二十九分休憩
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午前十時三十四分開会
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○委員長(鈴木宗男君) ただいまから懲罰委員会を再開いたします。
休憩前の委員会におきまして、議員ガーシー君に対し、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。
これを受け、陳謝文案につきまして、先ほどの理事会における協議の結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。
この際、私から草案を朗読いたします。
陳謝文案
私は、参議院議員として、国会に登院し、審議に参画すべき立場であるにもかかわらず、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在し、国会法第五条及び参議院規則第一条に違反して召集に応じず、議長から招状を受け取った日から七日が経過したにもかかわらず、故なく本会議に出席しなかったことにより、院内の秩序を乱し、本院の信用を失墜させたことは誠に申し訳なく、深く自責の念に堪えません。ここに謹んで陳謝い
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○委員長(鈴木宗男君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-02-21 | 懲罰委員会 |
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○委員長(鈴木宗男君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十六分散会
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