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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 選挙 (278) 定数 (183) 制度 (136) 削減 (136) 議員 (120)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川淳二 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  制度にのっとって公開している範囲でつまびらかにさせていただいたというところでございます。
黒岩宇洋 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
では、甘い方の数字でやりますけれどもね。  委員長、今言ったように帳簿をカウントすれば数が出ますので、後刻この委員会にて五万円以下の献金をした企業、団体数を出していただくようお取り計らいください。
渡辺周 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
理事会で協議します。
黒岩宇洋 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
分かりました。では、私どもが外形的に分かるところで話を進めます。長谷川提出者は、五万円超の献金をした企業、団体数、これは分かりますか、数は。
長谷川淳二 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  通告をいただいておりませんので、手元にそういった数字はございません。
黒岩宇洋 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
済みません、聞いておけばよかったな。これは誰もがネットで見ても分かりますので。今言ったのは五万円超ですよ、全てじゃないですよ、五万円超に絞って千百七十二社です。そうすると、さっきの、今後公開強化法で公開される企業、団体の数が六十。割り算するとちょうど五%なんですね、五%。そうすると、せんだって長妻議員がつまびらかにした受け手である政治団体の支部、この数が五・六%。今度集約される出し手である企業、団体の数は全体の五%。クロスすると、五%掛ける五%、〇・二五%。イメージが湧きますか、四百分の一です。  全体のやり取りがあった四百のうち四百分の一だけが公開される、これで公開強化法というのは私はとんでもない詭弁だと思いますよ。小泉さん、いかがですか。
小泉進次郎 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
まず、今のお話は数ベースで黒岩先生は言われていて、それは全部御認識の上で、立憲さんは数でこれは駄目だというふうに言われていますけれども。我々は、今までも言っていますとおり、金額で見れば五六%なわけです。そのことだって、野田御党の代表によれば、これは透明じゃなくて半透明だという表現をされていますけれども。  そもそも我々は収支を公開していますから、収支報告書を見れば載っているものをあえて、二階建てはこれからデータベースの構築に与野党が合意をして今つくっている最中で、その上の三階建てとしてまとめて一覧性ある形で公開を高めていこう、これで公開強化と言っているので、その三階建ての中での公開強化と説明させていただいているということは御理解をいただきたいと思います。
黒岩宇洋 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
まず、その三階建てという話は、受け手である団体数というのは二階建てで決まった対象者だったと言っていますけれども、今言った一千万円というのは三階で決まった部分ですから。三階でまた、ここまで絞りに絞った。多分、一千万円超の会社って自民党以外はほぼほぼないと思いますよ、ほぼほぼ。これは今、自民党に限って、しかも国民政治協会に限って言っている。  後で調べてもらえれば、対象となっている四百四十二の支部だって企業、団体数でいったら、国会議員の政党支部って数十社からは確実に、ともすれば百社、二百社ですけれども、確実に献金を受けている。計算しただけで数万単位なんですよね。だから、千百七十二といったって、はっきり言って一〇%以下ですよ。だけれども、結局、この三階建てで絞ったのは僅か六十の企業、団体。総務省が全省を挙げて集約するというけれども、これは誰でもできるんじゃないかなと私は思いますが、そのぐらいに
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長谷川淳二 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  現代社会において社会的実態を有し、社会を構成する一個の主体として重要な活動を行っている企業、団体は、自然人たる国民と同様、政治活動の自由とその一環としての政治資金の寄附の自由を有するというところでございます。だからこそ、我が党は企業・団体献金は悪で個人献金が善という考え方には立っておりません。禁止ではなく公開の立場から、その政治資金の透明性を確保し、国民の不断の批判と監視の下に置くことが重要と考えております。  なお、八幡製鉄事件の最高裁判決でも、会社は政治的行為をなす自由を有する、政治資金の寄附もまたその自由の一環である、会社によってそれがなされた場合、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではないと判示されているところでございます。
黒岩宇洋 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
済みません、何を言っているかよく分からなかったんですけれども。違うことは違うというんですけれどもね。  時間がないのではしょりますけれども、おとといの議論でしたかね、長谷川提出者が、九四年の政治団体への企業・団体献金をめぐって政治家個人、五年後になりますけれども政治資金管理団体への寄附は全面禁止、これは政党本部及び支部に限ったと。  この理由について、確かに、九〇年の審議会かな、それによると、今度は選挙が政党本位になるから、それによって政党に絞った方がいいということと、もう一つ重要なことをおっしゃっているんですよね。九四年の細川総理の国会での答弁で、細川総理が、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向等に鑑みと。これも理由だと。そう思いますよ。九〇年当時とは時代が、佐川急便事件も起きて変わっていますからね。  この文言を読むと、政治家個人、資金管理団体には駄目よ、政党に限りますよと
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