政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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余りにも大きな負担がかかっているといけないなと思ってお聞きしたんですけれども。
今回、五十六人が立候補されて、供託金を皆さんそれぞれ払われていると思うんですけれども、最終的に没収された方というのは何人いたのか分かりますか。
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| 織田祐輔 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今回、供託金について没収の取扱いになりましたのは、五十六名の候補者中五十三名でございます。
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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理解いたしました。
供託金は一人三百万ですかね。三百万掛ける五十六人、そうすると一・六億ぐらいになるわけですよね。それは、都の方に没収したのは入っているということですかね。
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| 織田祐輔 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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そちらは一応都の一般会計の方の収入という取扱いになりますので、選挙というカテゴリーではございませんけれども、御指摘のとおりでございます。
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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分かりました。
なぜ供託金のことをお聞きしたかというと、これだけ当選を目的としない人がたくさん立候補するようなことが起きている中で、供託金が例えば三百万よりもっと高ければ数が減るのかどうか、若しくは、ほかの海外に比べれば日本の供託金は高いよという声もあるんですけれども、その点について、まず織田参考人、そして大泉参考人にもお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。
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| 織田祐輔 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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大変難しい問題でございまして、選管としてというよりは一担当としてのお答えにさせていただきたいんですが、金額の多寡にもよりますが、先ほど来のSNS等による収入等、その金額と比した場合については、実際には数割程度上がっても余り意味はないというか、効果は変わらないと思います。また、逆にそれにより立候補のハードルが上がるということで、様々な議論もあるのではないかというふうに考えてございます。
ただ、先ほどクリアフォルダにかかる費用についてのお話がございましたけれども、ポスター掲示場の増設ということをした場合につきましては、区画にもよりますけれども、場合によっては当初設置とほぼ同じぐらいのコストがかかる場合もございますので、そういったところを避ける意味でも、今お話があったようなお金の問題というところも踏まえて、現実的な御検討の御提案をいただけると大変ありがたいと存じます。
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| 大泉淳一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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供託金の問題については、かなり今でも高いということで、これだけ高いのは日本だけだということで、御批判が多いところだと承知しております。それ以上に上げるといって、不適性みたいな立候補を避けるために更に上げるというふうになりますと、政治の場に出てきたいという方を排除するという、そっちの側面の方が強くなってはいけないことだと思いますので、そこはなかなか上げればいいというようなものではないと思います。
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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分かりました。まずどのようなお考えをお持ちなのかをちょっと確認したかったんですけれども、また私たちも議論をしていきたいと思います。
今回の都知事選の対応について、枠がもらえなかった方が異議を申し立てられているかと思います、ポスター掲示板が不平等だったと。例えば、その中の一人の方は恐らく異議申立てだけじゃなくて都を相手取った損害賠償請求訴訟も起こされていると思うんですが、損害賠償請求訴訟の結果、今どういう対応になっているのか教えていただけますか。
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| 織田祐輔 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今、特定の方というお話ではないのであれですけれども、一応ポスター掲示場に関係をする損害賠償請求の訴訟については係争中ということでございます。
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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本来、都の方がこういう訴訟を受けるということが起きてはいけないというか、本来なら起きないはずなんですけれども、こういうことを起こした原因は恐らく、当選目的じゃなく出てきた政治団体、またその方たちが原因なんですよね。
私は、都に落ち度はないのにこういう、落ち度がないと言い切っていいかどうかはまだ係争中だから分かりませんけれども、都の選管の皆様が訴えられてしまうというようなことが起きないようにしなければならないというふうに思うんですが、東京都の選管としても非常に迷惑を被っているし、むしろ逆に損害賠償をしたいぐらいじゃないかと私は思うんですけれども。こういうふうな、当選を目的としない政治団体に対する選管からの損害賠償請求みたいなのが逆にできたりしないのかということを大泉先生にお聞きしたいんです。そういうことは、今後、検討の余地はあるんでしょうか。
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