政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小泉(進)議員 これも、衆法第六号の提案者としていますので、一九七五年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。
なお、今の御指摘の量的制限を含め、政治資金の授受に関する規制については、同じく政治献金に節度を持たせようとするものであるとされていると承知をしております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 これまでも企業・団体献金でいろいろ議論してきたのに、この辺になるとお答えできないような趣旨というのは、率直に言って、いかがかなと思いました。
節度の話をされましたけれども、同様に逐条解説を見ますと、巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことから、このような量的制限を図るとしております。この巨額の企業・団体献金が政治の腐敗や癒着に結びつきやすいというのが理由だったわけであります。
その後、ロッキード事件やリクルート事件があり、九〇年の第八次審でも、将来の姿としては、政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと答申をしております。
そこでお尋ねしますが、一九九四年の法改正は、政治、政党資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止をいたしました。このように、企業・団体献金の受領者、献金先を制限した理由は何でしょうか。
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小泉(進)議員 これも、今歴史的経緯をたどっておりますけれども、衆法第六号の提案者としてこの場にいますので、一九九四年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。
今御指摘の点については、端的にお答えをすると、選挙や政治活動が、政策本位、政党本位という方向にしていこう、こういった考え方の下だと考えております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 個人ではなく政策本位、政党本位ということでしょうかね。
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小泉(進)議員 今申し上げたとおり、政党本位の選挙制度、政治活動、こういった形にしていかなければならないという考えの下でなっていると思います。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 個人でなく政党本位にするというその趣旨はどのように受け止めておられますか。
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小泉(進)議員 政党本位にする趣旨でありますか。その当時、九四年、まさに総総合意といったこともありますけれども、やはり、一連の様々な事案を受けて、今後は政党が中心となった政治活動を国民の皆さんの監視の下でやっていかなければならないという考えの下で定められた、決められたことだと思っております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 政治家個人が受けるのを制限しようというところから、政党中心、政党本位という話が出てくるわけですが、政治家個人が献金を受けるのを制限をするというのはなぜなのか。
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小泉(進)議員 これは、選挙制度の改革もあったと思います。中選挙区から小選挙区ということになって、今の選挙の結果でも分かるとおり、やはり政党がまた、一歩踏み込んで言えば、かなり党首の、党の代表の力というものが小選挙区にとっては物すごく強くなったわけですよね。そういった政党の力、党首の力というところと合わせて、この選挙活動、政治活動というものは、政治資金も含めて政党本位であるべきだという流れの中ではないでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 背景にはリクルート事件があり、佐川急便事件等々があり、まさに個別の政治家と特定企業との癒着の問題があったので、政治家個人が献金を受けることはやはり癒着の批判を免れないということの中から規制をする、その流れで政党中心に、政策中心にということが出てきたわけであります。
この九四年の法改正も、おっしゃっておられるように、政治資金の調達を政党中心とするためということも逐条解説で触れております。併せて、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑みということが挙げられているわけです。
まさに、リクルート事件、佐川急便事件、こういう金権腐敗汚職事件を一掃してくれという国民の声に応える、率直に言えば、我々とすれば、その点をすり替えて政治家個人としたということ自身にその限界があると考えておりますが、この政治と金をめぐる国民世論の厳しい批判が献金の制限、献金先の制限の理由だったとい
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