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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。  政治資金委員会は、国会に置かれる機関として法制度上設計をしております。  したがいまして、情報公開法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は適用されないということでございますので、新たに政治資金委員会として情報公開に関するルールを設けることが想定されているところでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 現状では公開のルールはないということでよろしいですね。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 現状においては、新たな政治資金委員会の制度をつくることによりますので、情報公開に関するルールを今後設けることが考えられるところでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 つまり、この法案では、政治資金委員会に提出された領収書等の写しも公開をするという仕組みは入っていないということでよろしいですか。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えをいたします。  公開方法工夫支出の領収書につきましてでございます。新たに政治資金委員会の設置や公開方法工夫支出の監査に関するルールを定めることに伴いまして、政治資金規正法に基づく領収書等の写しの公開ルール、これは、現在、行政側、総務省の方で実施している公開ルールも参照しつつ、新たに公開ルールを定めることになることと想定しております。  したがいまして、同じ行政文書としての扱いであれば、先般も御答弁させていただきましたとおり、もし同じ行政文書としての公開ルールが整備されるとしたら、領収書等については総務省の収支公開室と同じスキームで公開されることとなるというふうに認識をしております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 ならばということで、現状は何もないということであります。  その点で、昨日お答えいただいた点で、長谷川委員が、現状の国会の保存する文書における情報公開はいわゆる行政機関の保存する情報公開と同じ取扱いになっている、国会の情報公開は行政機関の情報公開と同じ取扱いになっていると答弁されましたが、これは間違いじゃありませんか。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 せんだっての私の答弁につきまして、国会における保存文書は、議院行政文書と立法調査文書、両者ございます。  私が申し上げたのは、総務省が保存している行政文書としての領収書等、これは国会における議院行政文書に相当するものであろうということで、これにつきましては、同じような仕組みが設けられれば、領収書が同じような仕組み、マスキング等をされた上で公開されるというふうな認識を述べたものでございます。  ただ、委員御指摘だと思いますけれども、立法調査文書につきましては、そもそも開示制度の対象外でございます。これは行政文書とは違う範疇のものでございます。私は、そこまで想定して申し上げたものではございません。あくまでも行政文書類似のものは国会においても同じルールで公開をされていたので、領収書等においてもそのルールが整備されれば同じような形で、マスキングされた形で開示されるのではない
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 立法調査文書について、公開の対象外となっているという点について触れられなかったという点、その点では答弁に不備があったと。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 御指摘のとおり、立法調査情報は今私どもが提案している委員会の情報公開における領収書等とは全く性質が違うものでございますので言及はしなかったところでございますが、立法調査情報に関する公開の在り方は議運等で協議すべき事項でございます。したがいまして、情報公開の対象とならないという点を私が詳細に指摘しなかったところは、御指摘のとおりでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 議運で協議するということでいえば、政治資金委員会の下におけるルール作りというのも合同協議会を含めて議運の下にあるということにもなりますので、それが実際どうなるのかというのは国会サイドの話になってくるということですよね。  その場合に、今二つの文書の話がありましたけれども、議院行政文書というのは、議会事務局、衆議院の事務局の人事ですとか予算や設備等についての庶務的、管理的な事務に関する文書ということになります。これ自身は、行政府の行政文書と同等の情報公開のルールを作って行っているところでありますけれども。  お話にもありました議員や政党活動に係る立法調査文書、この立法調査文書というのは、立法や国政調査を始めとする衆議院の有する様々な権能や活動に関する文書ということで、これについては議院行政文書の対象外で情報公開のルールがないといったことを踏まえると、実際にこの後、政治資金委員
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