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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 選挙 (278) 定数 (183) 制度 (136) 削減 (136) 議員 (120)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 結局、最初から一本の法律にしておけば二度手間にならなくて済んだよなということはあえて指摘せざるを得ないし、時間的にもリソース的にも賛同者的にも詰まっていない現状なんだということだったと思います。残念ながら、これは明確に指摘せざるを得ないと思います。  それに関連して、先ほど宮口議員の質問のところでもあったんですが、この監視等実務のところについて聞いていきたいと思います。  第六条の第二項におきまして、委員長及び委員の服務においてということで定められておりますが、これ用例を見ると、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとするという案が提案されています。  公平中立という言葉はよく聞くんですけど、公平中正という言葉は余り聞かないですよね。なぜ中正という単語で選んだんですか。
臼木秀剛 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。  ちょっと済みません、先ほどのところで、主語が何なのかと、大分戻ってしまうんですけれども、二条のところで、ここだけちょっと御説明だけさせていただきますと、今回、国会法等の改正も含めて恐らく議員立法でやられるということですので、基本的には法律の制定に関しましてはこの国会ないし我々、各党会派が主語になるということだと思っております。  先ほどの用語の使用につきましては、ちょっと済みません、具体的な通告を事前にいただいていなかったので確認はできておりませんが、恐らく警察法のところ、ここを基準にして我々、ここを引いて条文に入れたものと考えております。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 具体的にこの文言について何なのかという詳細というか一言一句での通告はしておりませんので、それは私ももし仮におわびしなければならないんだとすればしますが、提案しているんですからね、一言一句こだわって提案しているんですから、それはやってもらえなきゃ困るなと思います。  という意味で、もし答えられなかったら構いません。私は、この公平中正にという用語の在り方がいかがなものかという疑問を持っています。趣旨については賛同いたしますよ。だから、それは誤解なさらずに。  で、中正という単語の法令上の用例は二件ありまして、具体的には警察法の一件だけです。他方で、中立ということの用例を法律で調べてみますと、五十六件の用例がある。例えば、労働争議におけるところだったりとか、社会保険診療報酬請求書の審査であったりとか、地方公務員、義務教育、労働金庫、こういったところの政治的中立ということについては
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臼木秀剛 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。  ちょっと済みません、今法制局の方にも確認させていただいたんですけれども、今回、条文、我々、作ったものに関しては、六条の恐らく二項のところで御指摘だと思いますが、不偏不党かつ公平中正という用語の用い方をしておりますが、立法作業上、不偏不党というものと組み合わせると、この、かつ公平中正という用語を用いるということが立法作業では常とされているということでございます。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 いやいや、そんなものは警察法にしかないんですよ。警察法の用例にしかないわけですよね。立法作業中の用例とされていると言うのであれば、何で中立ということを使わないんだか。  もうちょっと言うと、今の答弁者は、十二月の十六日の衆議院の特別委員会で、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえということで、明確に中立という単語を用いて答弁なさっているじゃないですか。ずれていませんか。
臼木秀剛 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。  答弁の際に、公平中立という用語を用いる、口語と法文上の用語は異なるということは多々あることでございますので、今回、不偏不党というものにつきましては、条文上は、かつ公平中正という用語を用いておりますが、口語でお答えをするときには口語でのお答えになっているのかと思います。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 いや、それは無理があるでしょう。だって、法律用語でやっているわけでして、法律用語で中正という単語が使われているというのは警察法の唯一の一件だけなんですよ。公務員法とか改革のプログラム法とかというのは全部中立なんですよ。  で、今口語でおっしゃった意図というものを条文で正確に反映させるということを議論するのがこの法案審議ですよね。だとするならば、中正という単語では今の発言者の意図が正確に伝わらない。法文として誤りなのか、それとも修正余地があるのではないかと思いますが、その点についてもし答弁あれば短くお願いします。難しければ結構です。
臼木秀剛 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。  済みません、何度もお答えが重複をしてしまいますが、特に、法文上の用語と、それから口語でお答えするときに若干の食い違いあるかと思いますが、その趣旨につきましては全く異なるものではないと考えております。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 じゃ、この法案審議は何なんですかという話になるわけですよ。今の発言はいかがなものかと真面目に思いますよ。  この点についての、じゃ、こういう状況になっちゃっていると、まだちょっと、本当にこの法文でいいのかということの採決をするにはまだ早くなっちゃいますよ。じゃ、しようがないので、これはまた、修正するんだったら修正するなりも必要だと思いますので、この点については、時間もありませんので、一旦ここでとどめたいと思います。  済みません、本日は共産党の先生にも出ていただいております。時間もありませんので手短にお伺いしようと思うんですが、午前中じゃなくて、先ほどの小泉議員の答弁の中でも、企業・団体献金の話についてありました。今回の共産党が出されている企業・団体献金の案についてはございますが、同様の趣旨がありますね。政治資金規正法第二十一条の改正案について、政治活動に関する寄附又は寄附
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 政治団体を除くというのは、現行法も基本的に同じなんですね。政治資金規正法の第二十一条でも、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない、その上で、二項で、「前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。」としておりますから、つまり、政治団体を除くというのは現行も一緒なんです。  これは、この政治活動を行うこと自体を目的とする団体である政治団体が行う政治活動に関する寄附等についてまで禁止をしますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となり得るということで、政治団体を除くとされております。  基本的に同じ考えでありまして、例えば政党の本部と他の政治団体の間の政治活動に関する寄附は、行うことは、通常行われているわけでありまして、そ
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