政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
政党 (130)
政治 (116)
国民 (59)
団体 (52)
企業 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○福島委員 この委員会は本当に少数会派にも非常に丁寧に配慮いただいて運営されているということは、私は本当に感謝を申し上げております。
先ほど来、両答弁者を聞くと、やはり両院の監督の下が必要、これは恐らく、第三者性がないと言われますよ。今の答弁をもって、それは、国会事故調はそうなんですよ。だって、国会の意思として、国政調査権を使ってやってもらうから監督が必要なんですよ。でも、今回は、我々は監督される側なんですよ。監督される側が監督する人の委員を推薦するなんというのは、今の答弁を更に聞いて、恐らくこれは、第三者性というのは非常に揺らいでくると思います。私は、ここの推薦の規定は削除した方がいいと思います。いろいろな規制機関、国会同意人事が必要なところがありますけれども、両院議員が推薦するなんというのはないですから、単に事故調の法律がそうなっていたからと写すのではなく、私は、ここは削除すべきで
全文表示
|
||||
| 中川康洋 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○中川(康)議員 御答弁申し上げます。
議員御指摘の八条一号では委員会の所掌事務を規定しており、監視は、収支報告書の正確性とか、今おっしゃっていただいた虚偽記入や不記載がないかについてチェックをするということで、そこの権限として、九条二項では、訂正のための必要な措置ということで、このいわゆる訂正のための必要な措置が何なのかということの御質問をいただいたと思います。
御指摘の勧告のみならず、私どもとしては命令なども視野に入れて当然考えていきたいと思っていますが、ここは今回、私どもは国会に置くというふうにさせていただいていますので、国会に置かれる機関として、まさしく国政調査権との関係でどのような権限を持ち得るのか、もっと言えば持たせることができるのか、ここは皆様の御意見も聞きながら検討をしていくものというふうに考えます。
やはり、私としては、でき得る限りの権限を持たせたいという思い
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○福島委員 ちょっと更問いなんですけれども、先ほどもちょっと言及がありましたけれども、立入検査とかそうしたものも必要だと思うんですけれども、それについて、今後、このプログラム法の後の法律では盛り込む余地があるのかどうか、その点も公明党の答弁者にお聞きします。
|
||||
| 中川康洋 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○中川(康)議員 御答弁申し上げます。
今回は共同提出をしておりまして、いわゆる国会に置くという話にさせていただいております。
その前は、私どもは行政府にというお話の検討をしておりました。そういったときにおきましては、当然、いわゆる立入調査という実効性のある内容等も検討していたところでございます。
しかし、今回、共同提出においての国会ということにさせていただいていますので、先ほども申し上げました、いわゆる国会に置かれる権限としてどこまで許容されるのか、こういったことをしっかりと見極めながら、立入調査も視野に入れて考えてまいりたい。
そして、これまでこういった例はございませんので、やはり立法府としてしっかりとそこを、各先生方の御意見もいただきながら決めれば、私は、それは不可能ではないというふうに承知をしております。
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○福島委員 是非、今度は、そのプログラム法の次の法律を作るときには、提出者の皆さん方ともよく議論させていただいて、条文を練り上げさせていただければと思います。
もう一点、この国民、公明案の第十三条では、収支報告書の記載方法等についての助言等を行う体制は「別に法律で定める」と書いてあります。
この機関は監視機関ですから、監視機関が相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うというのは余りないと思うんですね。警察に、なるべくスピード違反で捕まらないようにどうしたらいいか助言くださいと言って、答えてやったら法律を免れるということになりかねない、ある意味利益相反のようにも見られてしまうんです。
これは、「別に法律で定める」と書いてありますけれども、何を一体定めるんでしょうか。
|
||||
| 中川康洋 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○中川(康)議員 御答弁申し上げます。
この十三条につきましては、いわゆる「国は、」という形の表現をさせていただいておりまして、この「国は、」というのは、まさしくいわゆる行政府等も含めて入るということの認識、並びにいわゆる国会も入るという、少し広めにさせていただいておるということが、結構、今回の法案の妙でございまして、そういった状況において、いわゆる総務省等も含めて、よりその照会とか相談に応じること、この必要性があるのではないか、こういうふうにも感じております。
そして、いわゆる国会に置く監視委員会として、この照会、相談が、どこまで情報提供として助言ができるのかというのは、これは議論のあるところでありますが、そこはしっかりと精緻に議論してまいりたい。
そして、その前提として、我々が参考にいたしましたのは、米国の連邦選挙委員会、FECのアドバイザリーオピニオンの機能でございます。
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○福島委員 全く同感でありまして、かつて私、構造改革特区、小泉さんのお父さんの下でやったときに、そのときに、やはり規制が、何が当てはまるか当てはまらないか分からないから、いわゆるノーアクションレターと言われる、法令事前解釈制度というのを条文上入れたんですね。そういうのも参考になると思いますので、是非またいろいろ議論させていただければと思います。
次に、今までこうして議論してきて、幾つか、今後の積み残しも含めて、プログラム法案をまず定め、そして作っていくという方向なんですけれども、国民民主党、公明党提出の法案というのは、自民党の法案より幅広い部分を対象にしております。でも、私は、問題はあるけれども、おおむねの方向は妥当なものじゃないかなと思っているんですけれども、自民党案さんはそれを受け入れられる余地があると考えてよろしいでしょうか。
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○小泉(進)議員 御質問の趣旨は、公明党さん、国民党さんの出している第三者機関設置法、これに我々が乗れるかという御指摘ですか。(福島委員「はい」と呼ぶ)我々、今、修正協議の中で、一致点を見出すべく努力をしている最中です。
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○福島委員 国会対策委員長会談が開かれたようなので、何かいろいろこの後の運びは決まっているようでありますけれども。
もう一つ、立憲民主党さんも、立憲民主党案では、附則第十五条の中で検討規定として入っているだけでありますけれども、これは相当踏み込んだ内容になっておりますけれども、これは、いきなり皆様方の法案を出した後、何の検討もしなくて、これらの全ての条文というのはこれでよろしいと考えてよろしいんでしょうか。
|
||||
| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○本庄議員 福島委員にお答えします。
大変御見識の高い様々な御意見、御提案をお聞かせをいただきました。
我が党は、附則の十五条でしか、国会に出しているという意味では、ありませんが、御存じのとおり、政策提言機能と、そして監視、勧告機能を有する第三者機関を国会に設置するという附則になっています。
党の中ではその後も様々な検討を進めてまいりまして、実は、今回国民民主党さん、公明党さんが出されている法案に規定されている第三者機関の位置づけ、構成あるいは権能というのは、かなり我が党の中で検討してきた内容にも近いものだというふうに認識をしております。多くの点で一致点が見出せるというふうに考えております。
以上です。
|
||||