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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 選挙 (278) 定数 (183) 制度 (136) 削減 (136) 議員 (120)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○舩後靖彦君 れいわ新選組の舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。  冒頭、前回時間切れでやり残した質問からスタートさせていただきます。  お金の掛からない政治をテーマに、諸外国より高い供託金について各法案提出者に問題意識をお聞きしましたが、高い供託金と同等の選挙公営制度があるとの御答弁をいただきました。公営掲示板ポスター、選挙運動用ビラ、選挙運動用はがきの印刷費や、事務所、選挙運動用自動車の看板などに選挙公営が適用されることは承知しておりますが、衆議院議員小選挙区選挙では、得票率一〇%を下回ると公営は行われません。供託金没収と合わせて、候補者は多額の負債を抱えることになります。  そして、選挙運動に関わることで組織力を持たない候補者に大きく負担になっている実務が、選挙公営制度と大きく関わっています。  まずは、選挙運動に関わる運動員は、公選法で認められた一部の人以
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小泉進次郎 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小泉進次郎君) 舩後委員から御指摘の点、前回の積み残しということでお答えをさせていただきます。  今御指摘のあった選挙制度の在り方というのは、やはりインターネットの中での選挙運動がこれだけ自由に行われてきている中では、やはり変えるべきものは変えるということが大事だというのはそのとおりだと思います。一方で、今ポスターの話から各党各会派の議論が進んでいるというふうに聞いておりますけれども、このポスターの問題でも、選挙制度という各党共通のインフラづくりは非常に調整、また合意形成、時間が掛かるというのも現実です。  その中で、今、舩後委員から御指摘のあったような点についても、いかに、こういった特別委員会なのかほかの場なのか分かりませんけれども、やはり時代の変化のスピードが激しいものですから、不断に見直しをするための精力的な議論が行われるべきだと。その上で、成案を得たものから次々に
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井坂信彦 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(井坂信彦君) 公営掲示板のポスターとか選挙運動用ビラに人手が掛かり過ぎるのではないかという問題意識は、私も舩後議員と同じように持っております。  例えばポスターなんかは、この間の東京都知事選挙では、もうそもそも貼る場所が一万四千か所ある、また、途中で更に掲示板のスペースを増やさなければいけなくなって、クリアファイルを横に張り付けるようなことになったなどなど、かなり問題も明らかになってきております。  このポスターの問題に関しては、例えばさっきおっしゃったような公的機関が一括で貼り出すような案のほかにも、デジタルサイネージを利用して電子的に各候補者は提出をするなどなど、様々な案が識者からも出されております。また、選挙運動用ビラに関しても、これは候補者間で公平に枚数を、同じ枚数にするために、今は証紙を七万枚とか十一万枚とか貼る膨大な作業が必要とされております。  こういうこ
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中川康洋
所属政党:公明党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(中川康洋君) お答えを申し上げます。  本日は、衆法第一一号提出者として、公明党側から答弁をさせていただきたいと思います。  選挙公営制度は、お金の掛からない選挙のため、また候補者間の選挙運動の機会均等、これを図るために採用されている制度と認識しており、これそのものは重要な制度であるというふうに考えております。  しかし、例えば、今、先ほども御指摘をいただきました、立候補を届け出た際に選挙管理委員会から渡されるまさしくこの証紙については、上限を超えるビラの配布を防ぐために証紙は必要と、ではありますけれども、その証紙を貼ることに相当な時間と労力を要している、こういった実態もあるわけでございます。  現在はSNSの時代であり、特に若い方等を見ますと、この規制があるビラを見るよりは、やっぱりSNS等で候補者の情報を得て、そして投票先を決めていく、こういった方が多くなっている
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○舩後靖彦君 ありがとうございます。  続いて、第三者機関の設置について質問させていただきます。  衆議院では、国民民主党、公明党提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に、自民党、立憲民主党、日本維新の会が賛成し、可決されました。この法案では、政治資金監視委員会を国会に設置すると規定しております。さらに、委員長及び委員は国会議員の中から広い経験と知識を有する者のうちから任命するとしています。  裏金議員が含まれる国会議員の中から政治資金監視委員会の委員を選ぶということは、泥棒に泥棒を監視させる人を選ばせるという国民からの批判は免れないのではないでしょうか。  れいわ新選組は、本年四月から一貫して、第三者機関を与党も野党も茶番の国会に設置すれば政治資金に関する十分な監視は行われないため、より独立性が高く、権限を持つ三条委員会を置く
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中川康洋
所属政党:公明党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(中川康洋君) 御質問いただき、ありがとうございます。  これも、一一号衆法提出者を代表して、公明党側から本日は答弁をさせていただきます。  この件につきましては、衆議院側でも幾度となく御党から御質問をいただいたものでございます。この私どもが今回法案に盛り込んでおります政治資金監視委員会は、まさしく収支報告書の記載の正確性に関する監視及び政治資金の制度に関する提言、このようなものを行うとし、これらに必要な調査及び研究を行うというふうにもしております。これらの事務につきましては、行政からも政治からも独立した第三者機関において実施することが適切であるというふうに考えております。  そこで、今回の議論の中では、まさしくこの第三者機関を行政府に置くのか、さらには国会に置くのかというところが議論がございました。そういった状況の中において、我が党は、今御指摘をいただきましたとおり、当
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○舩後靖彦君 ありがとうございました。  私も三条委員会について調査しました。いわゆる三条委員会とは、内閣府設置法第六十四条及び国家行政組織法第三条に規定されている委員会をいい、それ自体として独自に国家意思の決定を行い、外部に表示する機関であるといいます。公正取引委員会や国家公安委員会、公害等調整委員会がこれに当たります。政治資金監視委員会を三条委員会とすることで、三条委員会が、独自の意思で監査が行われ、それを外部に表示できますので、国民にとってはより信憑性のある監査結果が得られると考えます。  こうしたれいわ新選組の考え方に関して、法案提出者の御意見を拝聴させていただきます。御答弁をお願いいたします。
中川康洋
所属政党:公明党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(中川康洋君) 御答弁を申し上げます。  先ほどの件につきましては、我が党も当初はまさしく三条委員会という考え方を持っておりましたので、その考え方そのものは賛同する立場でございます。  しかし、党内の議論、さらには各党協議会の議論の中において、やはりこの行政府に置くことによって、我々は実効性ある機関、内容というふうに思っておったわけですけれども、やはりその、何というんでしょうか、国会議員のこの収支報告書とか、この行政府の下の監視下に置かれることに対して様々な意見があったことも事実でございます。これは、実は私どもが党内で議論しているときにもそういった意見というのはございました。そこをやっぱり拝していくこと、これも重要ではないかというふうにも考えていたところでございます。  そういった状況の中において、先ほども申し上げましたが、十二月五日の総理答弁があり、国政調査権の下におい
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臼木秀剛 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。  我々国民民主党もさきの通常国会からこの第三者機関を設置を提案をしておりますが、我々は一貫して国会に設置すべきと考えて提出をさせていただいております。  先ほど、三条委員会に置くことも必要ではないかという御指摘がありましたが、三条委員会といえども、緩やかな行政権の服した機関でございますので、必ずしも行政権に服した機関による規制を国会関係、いわゆる立法府が受けるということが三権分立の観点から果たして適切であるのかという議論も党内でさせていただきました。  そういった観点から、やはり憲法上の様々な懸念点含めて、我々としては国会に置くべきだと考えて、今回法案を提出させていただいております。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○舩後靖彦君 ありがとうございます。  再度、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、素朴な質問をさせていただきます。  本法案の趣旨説明では、委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書内に虚偽の記入があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとするとしています。  私の事務所でも毎年政治資金収支報告を提出しておりますが、記載にミスがある場合は総務省又は各都道府県選挙管理委員会から指摘があり、それを訂正して再提出することになります。この法案の条文を読む限り、現在総務省などが行っている措置を政治資金監視委員会が代わってやるだけで、虚偽記載などの撲滅に何ら効果がないと思えてしまいます。  私の理解が間違っているのでしょうか。法案提出者に説明を求めます。