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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今井雅人 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○今井委員 立憲民主党の今井雅人でございます。よろしくお願いします。  まず、立憲民主党さんたちが提出をいたしました企業・団体献金のところで少し論点整理をしたいと思うんですね。論点としては、抜け穴は塞がれているかという論点でお話をしていきたいと思います。  まず、総務省さん、いらっしゃっておられますか。ありがとうございます。  現行法についてちょっと確認したいんですけれども、現行法の政治資金規正法の第二十一条、「会社等の寄附の制限」というところなんですが、ここで、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」というふうに規定されておりますが、政治団体についてはどういうふうに規定されているでしょうか。
笠置隆範 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○笠置政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金規正法第二十一条第一項、先ほど委員お話ございましたけれども、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とされておりまして、同条第二項の規定によりまして、この第一項の規定は、政治団体がする寄附については適用しないという規定をされております。
今井雅人 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○今井委員 今答弁いただいたとおり、現行法でも実は、政治団体というのは除くというふうにされているわけでありまして、今回の立憲民主党の提出しているところで初めて出てきたものではなく、元々あったものだということを確認させていただいた上で、立憲民主党の提出者にお伺いしたいんですけれども。  今回の改正は、この二十一条にある二項は元々規定がありましたのでこれを残して、その上で、「会社等の寄附の制限」を「会社等の寄附等の禁止」というふうにタイトルを変えて、その上で、第一項で現在認められている政党及び政治資金団体への会社、労働組合、職員団体、その他団体からの寄附を禁止しますと。そして、更に禁止対象に政治資金パーティーを追加した、こういう変更であるということでよろしいですか。
井坂信彦 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○井坂議員 今おっしゃった御理解のとおりであります。
今井雅人 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○今井委員 ありがとうございます。  では、次に、政治団体というものについてお伺いしたいんですけれども、政治団体というのは元々、企業、団体からの寄附は認められていないんですね。ということを考えると、政治団体を通じて企業、団体からの献金が迂回で政治家の方に渡るということはあり得ないという理解でよろしいですか。
井坂信彦 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○井坂議員 企業や労働組合が政治団体をつくって、その団体に、企業や労働組合が政治団体に寄附をして、その政治団体からの寄附に見せかけて企業や労働組合が企業・団体献金をするということは、おっしゃるような迂回ルートとしてやることは一切できません。
今井雅人 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○今井委員 ありがとうございます。  そうすると、確認したいんですけれども、今回の立憲民主党の提出の案によると、今回の改正で、会社や労働組合、職員団体などの団体からの政治への寄附、政治家とか資金管理団体とかいろいろ、政治に関わるものへの寄附は全て禁止されるという理解でよろしいですか。
井坂信彦 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○井坂議員 我々の法改正で、企業や労働組合から政党や政党支部への寄附、献金も禁止をされますので、企業・団体献金の全面禁止となります。
今井雅人 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○今井委員 献金するルート、もうないんですよ。献金するルートを全部防ぐということが、この抜け穴を防ぐということであります。  もう一つ問題がありまして、これはよく言われる話なんですけれども、形式上は個人献金なんだけれども、実質は企業やあるいは団体から献金されているような事案はないんだろうかということなんですね。  例えば、会社からのいろいろな圧力とか、いろいろな指示によって強制的に個人が献金をさせられているケースというのは、形式上は個人献金なんですけれども、これは果たして個人なんだろうかという議論がもちろんあります。  それから、お金の出どころですね。個人が自分の資金からお金を出していれば、これは個人献金なんでしょうけれども、それを例えば団体が肩代わりしていたり、あるいは会社が肩代わりしていたり、こういう事案というのは、これは個人の献金じゃないんじゃないだろうかというふうに疑念が持た
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井坂信彦 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○井坂議員 私どもの今回の改正案の二十二条の六の三のところで、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うこと、おっしゃるような肩代わりを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならないというふうに明記をしております。  まさにおっしゃるように、我々の法案は別に企業とか労働組合を何か分けて規定しているわけではありませんので、企業であろうと労働組合であろうと、強制的に、政治団体を会社や労働組合がつくって、そこにみんな入れさせたりとか、あるいは寄附金に当たる額を肩代わりするから、そういうことは今回明記した法律によって違法、やってはいけないということになります。