政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○長谷川(淳)議員 お答えをいたします。
まず、我が党が提出しております法案における第三者機関についての設置目的そして機能でございます。
これにつきましては、政治資金について、公開の原則の下に国民の批判と監視の下に置くと同時に、政治活動を行う上では、その支出の公開方法に工夫を要するものがあるということを踏まえまして、政治資金委員会を設置し、その機能としましては、公開方法に工夫を要する支出であるかどうかを監査する機能、そして政治資金制度に関する政策提言機能、この二つを設置目的として規定をさせていただいているところでございます。
委員御指摘の、第三者機関の機能として、御党が共同提案している監視あるいは違法の事実があった場合の調査等の機能を付与することにつきましては、これは午前中、我が党の牧島委員からも御指摘申し上げたところでございますが、全国に国会議員関係政治団体、約三千程度ござい
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| 河西宏一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○河西委員 この設置目的、先ほど機能イコール設置目的というような向きもあったかと思いますけれども、やはり、目的を明確にした上で、それにかなう権限をきちっと設けていくということが国民の皆様の御理解につながっていく、このように思っておりますので、ここは引き続き、是非、合意形成、一致点を見出すべく議論を各党間でしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
続きまして、企業・団体献金、この禁止の法案、これが立憲民主党の皆様始め三党から提出をされておりますので、この法案についてもお伺いをいたしたいというふうに思います。
まず端的に、企業・団体献金、これを禁止をする目的についてお答えをいただきたいと思っております。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
私も実は、委員と同じ、父も祖父もエンジニアで、理系の一族で、大変親近感を感じさせていただいているところであります。
お尋ねの企業・団体献金の禁止の目的は何かということで、これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となってきたと認識をしております。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政策、政治の決定プロセスがゆがめられることがないようにすべきだと考えています。
企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正で、まず政治家個人に対するものが禁止をされ、そして二〇〇〇年には、政治家の資金管理団体に対する寄附も禁止をされました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、先ほど今井議員との質疑にもありましたように、政党支部経由で、もう事実上個人の選挙にほぼほぼ全部使われているというような脱法的な、もう既に
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| 河西宏一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○河西委員 では、その上で、先ほど来御議論があるように、その禁止の対象から形式的には政治団体を除くということが条文としてございます。その上で、かつて、むしろ政治団体が企業献金の隠れみのとなった事例も、西松建設事件ということであったわけであります。
ですので、これはいわば迂回献金という指摘もあったわけでありますけれども、こういった事件も鑑みれば、政治団体による献金が企業献金よりも透明性が高いというのはなかなか言い難いんだろうということでありまして、こういったことに対してはどういった措置を講じていくのか、また御見解をいただきたいと思っております。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
我々も、政治団体による献金が企業献金よりも透明性が高いと考えているわけではありません。そうではなくて、政治団体による献金よりも企業献金の方が、先ほど申し上げたような、まず問題がはるかに大きいと考えています。加えて、政治団体による献金を禁止することは、企業献金を禁止することよりも憲法上の問題がより大きい。この二点から、両者の扱いに違いが生じていると考えています。
ただ、おっしゃるように、政治団体経由で企業・団体献金が引き続き温存されるのではないか、抜け穴として残るのではないかという懸念については、先ほど今井議員との質疑でもきっちりと議論をさせていただきましたが、我々の法案をお認めいただければ、企業、団体が政治団体をつくって、そこに寄附、献金をすることはまずできません。企業、団体から政党支部へ献金することもできない。
そこはまず一旦断たれて、その
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| 河西宏一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○河西委員 今御答弁いただいたのは、恐らく第二十二条の六の三のことをおっしゃっているんだと思います。雇用関係を不当に利用した、そういったものは禁ずるということだったんだろうというふうに思っております。
そこで確認なんですけれども、先ほども少しおっしゃっていたんですけれども、要は、第二十二条の六の三というのは質的制限を加えるということであります。政治団体からの献金に雇用関係を不当に利用したもの、これは駄目なんだということであります。質的制限を設けたからといって、政治団体の献金がオーケー、白だというふうになぜ言えるのかということがやはり残ってまいります。
それに加えて、その次の質問を併せて聞きますけれども、他方で、企業献金、正確に言えば政治団体を除く企業・団体献金ということになりますけれども、ここは質的制限じゃなくて形式で区切るわけですね。形式で区切る。これはなぜ形式的制限を講ずるべき
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
ちょっと後半の部分がややうまく聞き取れなかった部分がありますので、ちょっとお聞きをしたいんですけれども、前半部分の、質的な制限を加えたから政治団体からの寄附は真っ白であり、だからオーケーなんだということではなく、先ほど申し上げたように、政治団体からの寄附がより透明性が高いから許しているということではありません。まず、制限をするのが極めて政治団体からの寄附は難しい、憲法上も難しい。
あと、もう一つ言えば、実務上も、皆さんも割と政治団体間の変な意図のない資金移動というものはありますので、政治団体から政治団体へ寄附をするということは、これを全面禁止してしまうと、多分実務上も相当困ったことになるだろうということもございます。
それに加えて、企業献金は、先ほど申し上げたように、やはり立法事実として、いろいろな癒着が事件化されたことも含めてあるわけなので
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| 河西宏一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○河西委員 形式的制限というのは、要は、政治団体を除いて、企業・団体献金で、ここはもう形式で区切って、もう全部駄目ということであります。先ほどの御答弁で十分であります。
今、先ほど来何度もおっしゃっていたように、政治団体を質的制限で区切っていくということは、実は精緻には難しいわけなんですよね。要は、第二十二条六の三の質的制限だけをもって、比較的企業献金よりかは透明性が高いのかもしれないけれども、そこに何か質的制限を加えていくと憲法上の疑義が出てくる、これは私も全く同じ認識であります。やはりそこが曖昧だなというふうにどうしても感じてしまうわけであります。
例えば、建前上は任意ですけれども、対象となり得る方々の多くが入られている政治団体ということもあるわけであります。ここはどうなんだろうと。憲法二十一条の、これは政治活動の自由とかということではなくて、例えば結社の自由、逆に言うと、結社
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
我々が提出した法案がいわゆる法形式的にやや格好が悪いのではないか、質的制限と形式的な制限が混在をしていてと。そういう御見解は当然あろうか、そういうふうに感じられる方もあろうかというふうに思います。また、質的制限の仕方、条文への書き方も、これも、よりよい、もっとこういうふうに規定をしたらよいのではないかと。
その前段には、やはり、じゃ、本当に、抜け穴、抜け穴とおっしゃる方は、我々の法案で一体どういう抜け穴が可能だと考えておられるのかをお示しをしていただきたい。我々は、事実上、抜け穴にはなっていないというふうに認識をしておりますので。いや、我々の法案で、まだこういう形で事実上の企業・団体献金が残るではないかということがあれば、もしあればですよ、あれば言っていただきたいし、それはまた知恵を出し合って埋めていくことも、我々も真摯に受け止めたいと思います。
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| 河西宏一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○河西委員 時間が参りましたので終わりますが、やはりこの入りの部分については、我々、政党、政治家以外にも広範な社会の主体を含む、そういった議論だというふうに思っておりまして、そうであればこそ、精緻でまた深い議論をしていくべきではないか、そのようなことも感じたところでございますので、また引き続き議論をさせていただきたいと思っております。
ありがとうございました。
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