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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○池下議員 お答えいたします。  御提示いただいた資料では、維新の会では四名ほど書かれているんですけれども、このうちお二人はちょっとお亡くなりになられた等で今いらっしゃらないということになります。  その上でということでありますが、何をもって世襲とするか、定義は様々あるかと思います。ただ、仮に国会議員同士で、同一選挙区で、先ほどもお話がありました地盤、看板、かばん、いわゆるこの三バンというものを近親者から引き継ぐことを世襲と定義をしますと、我が党にはそのような議員はいないということになります。
長友慎治 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○長友(慎)委員 お二人からの御説明のとおり、これは、いわゆる世襲の候補者が、世襲でない候補者と比較して政治資金の面において有利、不利にならないようにという配慮からの法案だということであります。これも、引き続き議論が必要なテーマだと思っております。  私たちも、政治改革のその先には、選挙制度改革とか国会改革、行政改革まで含めて、これは改革していこうということを党内でいつも意識しておりまして、この世襲のことについても、もう、世襲の議員の皆様が立候補するということは、人権の、職業選択の自由も含めて、それは守られるべきもの。むしろ、緒方林太郎先生が主意書の方で実は過去に質問されていて、政府の見解としては、立候補の自由は憲法の保障する重要な基本的人権の一つと解されており、これを制約することについては、その合理的な理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であるという答弁があって、政府として検討したこ
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渡辺周 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○渡辺委員長 次に、河西宏一君。
河西宏一
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○河西委員 公明党の河西宏一でございます。  午前の会、最後になりますので、よろしくお願いを申し上げます。  まず、我が党として、最も今回の政治改革で重視をしております第三者機関についてお伺いをしたいというふうに思っております。  この独立した第三者機関の設置につきましては、本年六月の通常会におけるこの議論におきまして我が党も重ねて主張してきましたし、また、何より有識者の皆様から、抜本的な改革に重要でありますし、また政治改革の急所であるということ、これは党のヒアリングの場でも、東大の谷口将紀教授からもいただきました。また、ある有識者からは、強力な調査権限も持たせるべきだ、こういう御指摘もあったわけでございます。  そこで、改正規正法の附則第十五条には、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑みて、この第三者機関を設置をするというふうに明記をさせていただいたわけでありまして、いわば
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臼木秀剛 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○臼木議員 御質問いただき、ありがとうございます。  政治資金規正法の第一条の趣旨、目的からすれば、政治資金収支を正確に記載した収支報告書を国民の皆様の目の前にオープンにするということが極めて重要であるにもかかわらず、今般、国会議員関係政治団体の収支報告書の不記載や虚偽記入が社会的に問題となる事案が発生をいたしました。  また、何十年にも及ぶ政治資金に関するルール設定、ルールメイキングに関しては、政治家自身の協議によって行われてきたわけですけれども、自身たちを縛るルールを作るということにどうしてもやはり抜け道ができてしまってきた、こういうものの歴史的な経過があります。  こういったことをやはり払拭しなければ次のステージに進むことができないのではないかと我々は考えておりまして、このような状況に鑑み、国会において、お手盛り防止とならないような、第三者の機関として政治資金監視委員会を設置し
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河西宏一
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○河西委員 まさに私も、先日の予算委員会で、この場で申し上げましたが、やはり今回のけじめの一つが、政治自らがこの第三者機関を生み出すということであるというふうにも考えております。  そこで、我が党の提出者にお伺いいたしますけれども、この共同提出の法案におきまして、第三者機関、政治資金監視委員会ということで今御答弁もありました、この第八条及び第九条において、収支報告書の記載の正確性、これに関する監視を行うとともに、必要な調査及び研究を行って、加えて、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずるというふうにあるわけでありますが、これは、不記載や虚偽記載などの違法行為が疑われる場合の調査、これを含むのか、またその調査はどういったものを想定をしているのか、御答弁いただきたいと思っています。
中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)議員 御答弁申し上げます。  先ほど委員から御指摘がありましたとおり、政治資金監視委員会は、収支報告書の記載の正確性に関する監視と政治資金の制度に関する提言、またこれらに必要な調査研究を行うこととしております。  そして、加えて、九条一項におきましては、政治資金監視委員会は、「説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるもの」というふうに書いてありまして、これはまさしく、今委員がおっしゃっていただきました不記載や虚偽記載などが疑われる場合に調査等を行うことを主に想定しているところであり、その上で訂正をさせるための措置につなげる、こういった流れでございます。  この必要な措置の内容につきましては、実効性を確保する観点、また、国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、これは国政調査権との関係もございますが、そういった観点から、さらに、立入調査ができ
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河西宏一
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○河西委員 今御答弁いただいた調査等の結果、立入調査が含まれるのかどうかということは、これは議論があるんだろうと思いますけれども、不記載ですとか虚偽記載の事実が確認をされた場合に、さきの国会、六月に改正をした改正政治資金規正法の第十九条の十六の二というところがあります。これは、こういった事実が判明した場合には国庫返納の対象とするというふうにしたわけであります。その際に、この第三者機関、政治資金監視委員会というのはどういった対応をしていくのか、ここが非常に大事なところかと思いますけれども、この点についても答弁をお願いいたします。
中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)議員 御答弁申し上げます。  確かに、この第十九条の十六の二、これはさきの国会でも大変に議論のあったところでございまして、ここは非常に大事な部分でございます。  政治資金監視委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうち、不記載又は虚偽記入があると認めるときは、当該報告書の提出者に対して、その訂正をさせるために必要な措置を講じることができるものとし、併せて、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならない、このように明記をいたしております。いわゆる、以前から我が党が申し上げておりました、調査、是正、公表、この流れでございます。これにより、当該国会議員関係政治団体が収支報告書の訂正を行うとともに、不記載や虚偽記入に係る収入等があった場合には、さきの通常国会で設けられた自主的な国庫納付の対象となること、これを想定いたしております。  さきの通常国会においても議論が大変
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河西宏一
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○河西委員 ありがとうございます。  調査、是正、公表という、その先においては、政治的な様々な非難、世論も踏まえながら、しかるべく対応されていくことが想定をされていくということでありました。  続きまして、自由民主党さんにお伺いをいたします。  御党におきましても、この第三者機関についても、これは衆法第七号及び第八号ということで御提出をされております。  まず、この第三者機関、政治資金委員会ということでありますが、この設置目的をお伺いしたいのと、その上で、これは先日も予算委員会で総理と議論をさせていただいたんですけれども、現状は監査の対象というのは公開方法工夫支出に限定をされているということでありますけれども、今の改正法の附則第十五条には、先ほどもちょっと引用しましたが、透明性の確保ということがうたわれております。  やはりそれは不正の抑止であるというふうに私は思っておりますし、
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