政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤正久君 おはようございます。自民党の佐藤正久です。
本日も、公明党の理事、そして野党の理事、委員の先生方の御協力を得て豊田委員長の下で法案質疑ができるということを、自民党理事としても感謝冒頭申し上げたいと思います。
その上で、まず、政治は弱者のためにあると私は思います。政治は弱者のためにあるという視点を置きながら、その理想にいかに近づけるか、これが政治家の仕事で、政治家は、国民の命と暮らしを守るために汗をかいて結果を出さないといけないと思います。
ただ、国民の政治に対する不信があれば、我々が決めた法律や制度に国民がそれを納得するかというと、そこは難しい部分もあろうかと思います。その意味で、今回の自民党の還付金や留保金の政治資金の問題は、遵法精神が希薄だとか、あるいは、一般国民がインボイスを含めて税をしっかり納めているのに政治家、国会議員は特権階級なのかという批判もあるのも
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) 佐藤先生今御指摘のとおり、やはり政治家にとってのこの遵法意識、遵法精神、さらには、どうこの今回の改正をもって今後の改革にしっかりと意識を持ってつなげていくのか、これ極めて大事なことであろうと思います。
まず、先生も御指摘でありましたけれども、やはり、今回、我が党にあって、一部の派閥そして一部の議員において法に反する不記載があった、この事案があった。そのことについては、改めて、政治の不信を招いてしまった、このことについて、私も我が党の一員として心から改めてこの場を借りておわびを申し上げたいと思いますし、やはり、その一つの根っこにあったのがこの遵法精神の欠如であった、これは指摘をせざるを得ないことだろうと思います。
そういった中で、やはり強い遵法精神を持つ、さらには、今回のこの改正案、今回、本来であれば政治家のそれぞれの意識によりたいところでありますけれども
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤正久君 鈴木先生の率直な御意見、ありがとうございます。
実は、先日の当委員会の参考人の意見陳述の中で、この法案を審議するこの政治改革特別委員会、これを開いていること自体が政治の停滞だという厳しい指摘もありました。そういう意味で、我々はそういう問題を起こさないと、正すと、自ら正すということが大事だと思います。
その意味で、今回、私非常に残念なのは、政治家が代表を務める政党支部に自ら寄附をして税控除を受けていた問題。これは、法に抵触していないから問題ないと豪語することはあってはならないと思います。やっぱり、この問題で、国民の意識からすると、政治家は特権階級なのかというふうにやっぱり思われてもおかしくもないと思います。
今回の法改正附則の方で、この問題については今後、政党間協議において是正されるということになると思いますけれども、個人的には、自分の政党支部に寄附をして税控除をす
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今先生御指摘の、支部からの還付の問題ですね、支部への寄附の還付の問題。これ、元々が租税特別措置法の第四十一条の十八の中で、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除くという規定がある中で行われたことであります。
実態として、やはり支部、自らが代表を務めるというケースも極めて多い状況でありますので、これは本来あってはならないこと、まさにそのとおりだろうと思います。同時に、国民感情から見ても懸け離れていることであって適切ではない、この点については、我々もその共通の認識を持っているところであります。
そうした中で、この点、衆議院での修正協議において、維新やあるいは国民民主党からの御提案をいただいたことを踏まえ、政治の信頼回復のためにも検討条項を設けたところであります。
この修正協議の経過を踏まえて、明確にルールを定めること自体、これ適切なことで
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤正久君 ありがとうございます。
まさにそういう意味でも、政治家の意識だけではなく、やっぱり一定程度のルールを作る、それも公明正大なルールを作って、それに我々も従うということがやっぱり大事だと思います。
ただ、今回の政治資金パーティーの議論で、十万円か五万円かという数字だけが独り歩きをして、なぜ十万円なのか五万円なのかという部分、その目的、根っこの部分が国民に伝わっていないように思いますし、自民党の総裁と公明党の代表が五万、十万というその数字だけで議論しているというふうに国民に映るのは、非常に何かちっちゃな話にも見えます。
なぜ、この五万円か十万円かと。例えば、私は鈴木衆議院議員を応援していると、今までも鈴木先生の政治資金パーティーに参加をして、セミナー等で非常に有益だったと、今までも二十万円を払っていると、これからも支援をしたいと思うので払い続けると、名前が出てもおかしく
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| 藤井比早之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(藤井比早之君) 佐藤委員御指摘のとおり、政治資金パーティーの対価の公開基準額を検討する上におきましては、政治活動の透明性を確保するという点と、一方で、個人情報、プライバシーの保護に配慮した上で政治参加の機会を確保し、政治資金についての多様な出し手、様々な収入を確保する必要性、公に知られてもよいという特定の組織や団体等に過度に依存してよいのかという点、こうした政治活動の透明性確保とプライバシーの保護という両面のバランスを考慮する必要があると考えております。
加えまして、政治資金パーティーはそもそも寄附とは異なり、対価性があるという点を勘案する必要があると考えております。
そこで、改正案の原案におきましては公開基準額を十万円超としていたところでございますけれども、可能な限り幅広い合意を得ることが望ましいことから、我が党以外の各党が五万円超への引下げを求める中で、我が党とし
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤正久君 まさにその部分をもっともっと説明しないと、やっぱり民主主義という部分を担保する上で、政治家と国民との接点というものをいかに担保するかという部分が基本だという部分をもっともっとやっぱりこれからの政党間協議でもアピールしないと、何か違う方向に議論が行ってしまいかねませんので、その根本をしっかり押さえていただきたいと思います。
次に、政策活動費についてお伺いしますけれども、恐らく法案提出者は、自身が政策活動費をほかの国会議員に配るという経験は恐らくないかと思います。私もありません。ただ、今回、この領収書の公開という部分についていろいろ今議論がこの委員会でもなされ、国民からもいろんな意見が、あるいは疑念もあるのも事実です。
そういう中で、やはり、今後の政党間協議によりますけれども、こういう場合はやっぱり一定程度領収書の公開というのは時間が掛かると、掛けた方がいいと。私は、多分
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) 政策活動費、当然、私もその役職者ではありませんので、そういったほかの議員に配るといったことはやりませんでしたが、同時に、例えば与党として、国交がないそういった国等に対して、これ当然、政府が果たす機能をある程度代わりにやるようなケースも当然あるように私も仄聞をしております。そういったものについては、やはり、それを出すということが果たして国益になじむのか、そういった面のやはり懸念というのは残ると思いますし、あるいはプライバシー等々様々な、この場でも議論させていただきましたけれども、そういったケースにおいては、やはりこれは国民の皆様方の御理解もいただきながら、そういった点については一定程度配慮も必要ではないかと私は考えております。
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○佐藤正久君 実際、その領収書の公開、十年という部分は、相当程度国民の中にも何で十年なんだという非常に強い懸念があります。これは、やっぱり自民党もこれ真剣に危機感を持ってこの問題というのに取り組まないと、自民党だけではなく政治全体に対する不信というものにつながりかねないと思いますので、今後の政党間協議、ここでも期待したいと思います。
最後になりますけれども、この附則第十五条の第三者委員会、この実効性ある中身と設立までのスピード双方が求められる第三者委員会の設置について、提案者はどのような時間軸で考えているのか、御答弁願いたいと思います。
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