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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政治 (235) 献金 (205) 団体 (203) 企業 (193) 政党 (184)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 選挙権のない企業が金の力を使って政治に口を出すというのは、まさに国民の参政権を侵害するものと言わざるを得ません。断じて認めることができません。  次に、自民党の政治資金パーティー収入については、形を変えた企業・団体献金ということで、その政治資金パーティー券についてですが、公開基準を二十万円超から五万円超に引き下げるという、党首会談でこの点を合意をし、修正案が出されました。  総理にお尋ねしますが、この五万円超というのは、パーティー一回に限っての話であって、年間ではありません。四回あれば二十万円を超えるというのと同じことになるんじゃありませんか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 政治資金パーティーの公開基準の議論につきましても、この国会において、予算委員会等で様々な議論が行われてきました。私も度々答弁をさせていただいたところでありますが、これは、先ほども紹介させていただきました最高裁の判決等においても、政治活動の自由の観点から、企業において政治資金の寄附の自由というものは認められているというような判断等を考えますときに、こうした政治活動の自由と、一方で、国民が民主主義の基本である政治資金についてしっかりと実態を承知する、透明性を高める、この二つのバランスの中でどうあるべきなのか、こういった議論であると考えております。  それを、今回、従来より引き下げるということで、今申し上げた二つの課題に対するバランスのありようを考えたというのが今回の結論であったと承知をしております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 自民党と日建連の癒着がまさに行政、政治をゆがめるということが問われているときに、こういった、今回の、四回あれば二十万円を超えると同じじゃないかということについてのお答えはなかった、否定をされませんでした。何の規制にもなっていないということも申し上げておきます。  この仕組みの施行期日は二〇二七年の一月一日で、それまでは先送りであります。それまでは公開基準二十万円超が続くことになります。その間にあるのが総選挙であり、参議院選挙であります。  今回の裏金問題では、二〇二二年の参議院選挙改選組の議員に対して、安倍派においてノルマなしの全額キックバックが行われていたことが明らかになりました。選挙の裏金だったのではないのかということが問われているわけであります。  同じく、二〇二二年の参議院選挙前に、岸田派の国交省OBである足立敏之参議院議員が政治資金パーティーを行い、その際に、日
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 まず、委員が今紹介された具体的な事例につきましては、私は、実態を承知しておりませんし、それについて申し上げる材料は持ち合わせておりませんが、今回の法改正の議論の中で、内容によってこの法律の施行期日等を検討した、こういったことについては、それぞれの内容において、それぞれの国会議員が、それぞれの政党が、様々な準備を行わなければいけない、こういった実態に即して、それぞれの施行期日について議論を行い、確定したものであると承知をしております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 総選挙、参議院選挙前は今の仕組みでやれるという点では、従来どおりの企業、団体からのお金集めのパーティーとなっていくということは明らかであります。  この法案は、企業・団体献金に全く手をつけておりません。企業・団体献金を聖域にする法案であります。企業、団体による政治資金パーティー券購入を含む企業・団体献金は、賄賂性を持ち、政治をゆがめるものであり、国民の参政権を侵害するものです。企業・団体献金は禁止しかありません。  最後に、政策活動費についてお尋ねをいたします。  岸田総理は、法律に基づいて政策活動費というものが認められているということを三月二日の予算委員会で答弁をしておりますが、自民党案の提出者は、政策活動費については現行法令上の定めがないと答えております。食い違っておりますが、これはどういうことなんでしょうか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 今委員がまさに発言されたように、政治資金規正法上認められるということと、規定されている、これは別物であります。  法律上、これは、そうした政治活動費というものが認められるということを私は申し上げました。そして今回は、この法律の中において、政策活動費について、これを法定化する、規定を設けるということであります。この違いが、まさに今御指摘の発言の違いであると認識をしております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 元々規正法は、国民の前に収支の実態を明らかにするということなんですよ。それが不透明なままというのは、そもそも政策活動費というのは、政治資金規正法上、脱法的なやり方だということを認めるということであります。こういった形でこれを合法化するような今回の法案は認めることができません。  我が党と立憲、国民、有志の会は、政策活動費廃止の法案を出しております。公明党は政策活動費を使っていないと言っておられます。政策活動費に固執しているのは自民党と維新だけであって、政策活動費の制度設計について、しがみついている自民と維新が相談して決めるのでは、国民は納得はしません。  政策活動費は廃止すべきだ。こんな法案に公明党も加担をしているということも許されないことであって、抜本的な対策としての企業・団体献金の禁止、政策活動費の廃止、強く求めて質問を終わります。
石田真敏 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 次に、長友慎治君。
長友慎治 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○長友委員 今日の午前中の質疑で、どこまでが政治活動費かという議論がありましたけれども、自民党と野党ではかみ合いませんでした。  その午前中の質疑の中で、第十三条の二で、修正案、「政治活動のために」より、再修正案で出されました「政治活動に関連して」の方が、おおよそ範囲が広いとの答弁がありました。  一方、政治資金に関して、課税対象となる雑所得の金額は、年間の政治資金収入から政治活動のために支出した費用を控除した差額となっています。  今回の改正により、所得税法等の運用は変わらないか、課税関係に影響がないのか、確認をしたいと思います。総理、いかがでしょうか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 これは、結論から申し上げますと、法案が成立した暁には、国税当局において、税法等に照らして適切に対応されるものであると認識をしております。