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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金村龍那 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○金村委員 つまり、やるというふうに私は理解をいたしましたので、是非、共に切磋琢磨していきましょう。  それでは、時間になりましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
石田真敏 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 次に、塩川鉄也君。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。  自民党案提出者の鈴木議員にお尋ねをいたします。  五月二十六日号のしんぶん赤旗日曜版は、鈴木議員が代表を務める政党支部に政治資金規正法違反の疑いがあることを報道しております。  鈴木議員が代表の自民党神奈川県第七選挙区支部の二〇二一年の収支報告書において、全日本不動産政治連盟神奈川県本部からの二十万円とか、神奈川県歯科医師連盟からの十万円など、計六件、合計六十六万円の寄附収入を記載をしていなかったということですが、これは事実でしょうか。
鈴木馨祐 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 今御指摘の件につきましては、ちょうど二〇二一年の総選挙の時期であろうと思いますけれども、団体から受けた寄附につきまして記載が漏れていた、これは事実でございます。当時の資金担当者が、私どもの実際の実務の担当者が替わったというタイミングにおいてそういったミスがございました。  その点は深くおわびを申し上げますとともに、御指摘を踏まえまして更に精査をいたしました結果、ほかに二件ございましたので、合計八件について、この点については記載を訂正をしてございます。  これは私どもの事務所のミスでございますので、改めておわびを申し上げたいと思います。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 六件に加えて二件の計八件ということで記載が漏れていたということ、これらは政治資金規正法違反ということに当然なったわけですね。
鈴木馨祐 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 そういった意味でいうと、今回の記載すべきものが適切に記載されていなかったということで、訂正をする前の状況は不適切な状況であったと思います。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 政治資金規正法の法案の提出者がこのように、不適切と言いましたけれども、政治資金規正法違反の行為を行っていた。これは、そもそもこの規正法の法案を出す資格がないということじゃありませんか。
鈴木馨祐 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 今申し上げておりますように、この点は本当におわびをするよりほかない状況であります。  まさに、こうしたある意味での訂正を要するそういった状況、これは、与野党を通じて多くの方にも正直あることも事実であります。まさに、そうした中で、どのようにして政治資金というものをきちんと正しく報告書に載せるという規制をしていくのか。そのことはやはり、今回の法改正を通じて、そういった意味では、まさにそうした抑止をどう働かせていくのか、そういったことも大事だと思っておりますし、そのことは、私の経験も踏まえて、しっかりとした建設的な議論を行っていきたいと思っております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 鈴木議員に関わっては、鈴木議員が所属をする志公会、麻生派では、所属議員が派閥の政治資金パーティー券の販売ノルマを持ち、ノルマを超えて販売した場合にはその分のパーティー券代をキックバックをする、還付をする、そういう仕組みがあると承知をしております。  そういう点では、政治資金規正法に違反する不記載の問題だけではなくて、このキックバック、今問題となっている裏金に関わるような問題について麻生派、志公会がどうかということを問うところですけれども、そこで、麻生派における派閥パーティーにおけるいわゆるノルマ額は幾らなんでしょうか。キックバック、還付の額というのは幾らだったのか、この点について鈴木議員にお答えいただきたい。
鈴木馨祐 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 私どもは、麻生派と言われる、政治団体としては志公会ということになりますけれども、この団体におきましては、派閥の政経セミナーのパーティー券、政治資金パーティー券についての目標額というものを設定してございました。そして、それを超えた部分について派閥から寄附を受けるという形、これは記載をしてございますので、そういった意味では、今の法制度の中で合法な形で処理をしているものであります。  今、いわゆる目標額、ノルマが幾らかということでありますけれども、そこは派閥の運営に関わることでありまして、私もそのことは厳格に知らない状況でありますので、そこはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、受けた寄附ということで申し上げれば、私どもの政治団体において収入が記載され、さらには、相手方の志公会においても支出が記載をされているものについては、この寄附額、今、要は我々としてアクセスでき
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