政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
先ほど大臣からも、そして選挙部長からも各党協議会で随時見直しをという話がありましたが、平成四年から三十年変わっていないんですね。三十年変わっていなかった基準ですから、定期的にしっかりと現実に合った相場に報酬額を変えていくというようなことを法令上もしっかりと組み込んでいく必要があるのではないかと思いますが、もし法令上このような定めをするとなると、取り得る手法、選択肢、どのような形で法令に定めることが適切か、お答えいただけますでしょうか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えします。
お尋ねにつきましては、取り得る手法、選択肢といったものは様々あるものと考えてございますけれども、例えば、現行のように社会の状況等を踏まえ必要に応じて具体的な基準額を改定していく、見直していくといった方法、あるいは、具体的な算定方法といいますか、算定方法を法律で定めて、その算定方法に従って適宜額の見直しをしていくといったような方法なども考えられるんじゃないかというふうに思っています。
一方で、選挙運動は原則無報酬で行うという中にあって一定の者について報酬の支給ができることとしていること、お金のかからない選挙の実現、あともう一つは、候補者の方々がお支払いをする、候補者の負担になるということもございますので、そうした意味では、報酬の基準額の在り方につきましては各党各会派においてこれまで御議論いただいてきたところでございますので、そうした議論が今後とも必要になってこようかと
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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最終的には各党各会派ということでありますが、各党各会派の議論をする際にしっかりと適切な資料も示していただいて、議論が前に進むようにお願いをしたいと思います。
続きまして、それに関連したような話ではございますが、選挙カーの運転手の手当、いわゆる選挙公営で使用する自動車のことについて伺いたいと思います。いわゆる選挙カーの運転手の方に係る公営の上限額について伺いたいと思います。
選挙カーを、ハイヤー形式ではなくて運転手を個別に契約する場合は、参議院の比例代表選挙などを除いては一日に一人までの契約で、これは選挙公営ですので補助されますが、一万二千五百円までが公営の上限となっております。
選挙カーというやや特殊な運転を場合によっては八時から二十時まで行ってもらうことを考えると、一万二千五百円というのはかなり低いものだと考えます。経済全般を考えると運転者の方の収入が増えることはもちろん歓迎
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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選挙公営制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るものでございまして、公職選挙法施行令において、この趣旨にのっとり、公営上限額を定めてございます。
この公営上限額はあくまでも公費として国あるいは地方公共団体が負担する金額の上限を定めたものでございまして、選挙運動のために使用する労務者の報酬の基準額とは別のものでございます。選挙運動を行わない労務者に当たる選挙運動用自動車の運転手の報酬につきましては、超過勤務手当を含めて現行一日当たり一万五千円というものが上限になっているというところでございます。
選挙運動用自動車の使用に係る公営、こちらは、委員からも御紹介がございましたけれども、ハイヤー方式とレンタル方式の大きく二つに分かれますけれども、その公営上限額につきましては従前の考え方と同様に算定を行っておりまして、今回につきましても額は変わらないと
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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まさにこれも、物価高、人件費高騰がありますので、それに合わせた見直しを常に考えていただきたいなというふうに思っておりますので、是非その部分も、これもまた各党各会派という話が出るかもしれませんが、是非そのこともお含みおきいただきたいと思います。
今回提出されている法案の中身について、一つ伺いたいと思います。ポスター掲示場の設置費用について伺います。
ポスター掲示場の設置費用に各種コストが上がるので今回はそれを反映させるという法案だと思いますが、前提としてお伺いしますが、前回、二〇二二年の参議院選挙での全国のポスター掲示場の設置費用はどの程度かかっているのでしょうか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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二〇二二年、令和四年に執行されました参議院議員通常選挙におけるポスター掲示場の設置数は約三十万か所でございまして、その経費は約五十八億円となってございます。
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。三十万か所、五十八億円、二〇二二年でということです。
今回は二〇二五年ですので、箇所数はそんなに減ることはないと思うんですが、コストは上がっているので五十八億より更に大きい金額ということになるんだと思います。これを設置するという意味では、資材のコストもある、人件費もあります、金額自体はもしかしたら相応であるのかもしれませんが。しかし、毎回、ポスター掲示場を設置して外してということですよね。参議院選挙でいえば三年ごと、衆議院選挙でいえば四年の任期のうちに何回あるかということですが、毎回これだけのコストがかかっているというのは、税金ですからね、非常に大きな無駄につながるところもあるのではないかと思います。
今後、効率化のために、より多くの方に見てもらえる場所に設置することや、状況に応じて継続的に設置したままにするなど、従来とは違った方策も取り得るのではないかと思い
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ポスターの公営掲示場でございます。こちらは今二つほど御提案といいますかお話をいただきまして。
まず、公営掲示場を常設してはどうかといったような、継続的にやるということにつきましては、一時的に設置する場合に比べ土地の所有者等の承諾が得られにくくなるのではないか、あるいは、長期間の設置に耐え得るという構造にしないといけないということ、管理も必要になってくるということから、そうした維持管理経費が増加するといったこともあろうと思います。あとは、選挙期間外にどういった用途があるんだろうかといったことなどの課題や論点があろうかと思います。
また、デジタルサイネージのお話をいただきましたけれども、こちらにつきましては、現行法におきましては、選挙運動のために電光表示などを用いることは禁止されているという中にございまして、これを認めるという場合には、その利用をどのような範囲で認め実際にどのように表示
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
是非、各党協議会で議論する際の前提条件として、様々なケースを想定して、選挙をするたびに毎回五十八億円、取っては捨ての看板ですから、そのこともしっかりと考えていただきたいと思います。
続きまして、時間がなくなってきましたが、手短に伺います。選挙公報についても今回の法案に入っておりますが、今般の選挙執行経費基準法改正案の中で選挙公報発行費の増額がなされます。一方、余り知られていないかもしれませんが、実は選挙公報を選挙の際に、地方選挙のことですが、発行していない自治体があります。選挙公報自体、発行することは任意であり、法的には問題はないと思うんですが、これだけ投票率の低下が叫ばれている中、御年配の方など、余りネットは見ず、まだまだ紙媒体に親しんでいる方も多い中で、紙の選挙公報もやはりしっかりと活用するべきだと思っております。総務省として、この現状、発行していない自
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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国政選挙や都道府県知事の選挙におきましては、選挙公報は義務的に発行しなくてはならないと規定されておりますけれども、都道府県議会の議員、あるいは市区町村の長、議員の選挙におきましては、条例の定めによりまして選挙公報を発行できる任意規定でございます。
今お話しの地方選挙におきまして、選挙公報に係る条例を制定していない、発行していないということでございますけれども、地方公共団体につきましては、令和六年十二月三十一日、昨年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会の議員の選挙についてはゼロということで、全て制定済み、発行しているということでございます。市区の長及び議会の議員の選挙につきましては四十八団体が制定をしていない、発行していないということでございまして、全体に占める割合は約六%。町村の長と町村議会の議員の選挙につきましては四百三十四団体ということでございまして、これは発行し
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