政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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済みません、先ほど中川委員への答弁で片手落ちという表現を使いましたが、不適切でございますので、一面的というふうに変えさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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次に、高井崇志君。
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| 高井崇志 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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れいわ新選組の高井でございます。
おとといの委員会でも議論させていただきましたが、私は、三月三十一日までに結論を出すというのは、去年の十二月十七日、衆議院政治改革に関する特別委員会理事会の申合せで、企業・団体献金禁止法案については衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い令和六年度末までに結論を得る、すなわち三月三十一日までに結論を得るという大変重い申合せだとは思います。小泉委員も、国会の権威に関わる、守らなければと言われました。
しかし、昨日、国民民主党と公明党から新たな提案がなされ、しかも、私もいただきましたけれども、素案というものであります。条文はいつになりますかと聞くと、どんなに頑張っても金曜日だという。そういう物理的な制約もある中で出てきたもの、まさに与野党が大きく対立している中である意味折衷案というか協議すべき案だと思いますが、こういったものが出てきているにもか
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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まず、理事会で提案もされていないので、今の発言というのは全くあずかり知らないところでありますので、その点についてコメントすることは差し控えます。
齋藤筆頭がいますから、正式に野党が一致団結をして、我々が与野党で交わした衆議院のこの理事会申合せ、変えるということで野党が一致したと今先生は言いましたけれども、それは理事会でやっていただかないと私はコメントすることはできません。
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| 高井崇志 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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私の質問に答えていただければいいんですけれどもね。同じような答弁だから時間の無駄なので聞きませんが、おおむねそういう意見だったということも伝えました。正式には理事会でやることだと思いますが。今ここで繰り返しの答弁は要りませんし、三月三十一日まではまだ時間はありますから、最後までそこを目指すべきですけれども。
しかし、もしこのまま、まとまらないことを合意した、結論を得たということになればマスコミの皆さんとかインターネット中継を見ている皆さんは、どう考えたってまとめようとしていないわけですよ、金曜日に初めて条文が出てくるものを時間切れだと言ってまとまらなかったという結論を出す、誰が一番得かといえば自民党さんですよね、現状維持が結論になるわけですから。それはゆめゆめ、私は国民の皆さんの批判が全部自民党さんに行くと思いますし。
それから、国民民主党と公明党の案、これは本当に出してほしいです
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問にお答え申し上げます。
内閣法制局は、内閣がその職務として行う、憲法第七十二条に基づき法律案を国会に提出し、及び憲法第七十三条に基づき政令を制定することとされていること、並びに国務大臣等の公務員がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることに鑑み、法律による行政の原理を確保する観点から、これらが適切に行われることを確保するため、内閣を直接補佐することを任務として、これは具体的には内閣法十二条という規定がございます、十二条の四項に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」という規定がございまして、これを踏まえ内閣法制局設置法が制定されており、内閣法制局設置法の第三条に基づき、今先生御配付されました第三条の一号、二号、三号とございます、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所
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| 高井崇志 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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分かりました。
内閣を補佐するというあくまでも役割なんですが、しかし、それであれば、今、いろいろな検討している過程とかそこで得たものを国会で聞かれたら答えると言っていますよね。であれば、私がずっと前から聞いてきた企業・団体献金の禁止が憲法違反になるかどうかというのはその間は検討していなかったんですか。検討した過程の中でのことを答えると言っていましたけれども、検討していなかったからああいう答えになったということですか。ずっと三十年間、検討していなかったんですか。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁が繰り返しになるかもしれませんが、これまで私どもは、法律問題等について法律を所管するような各省庁から相談を受けたときにその内容を必要に応じて検討している、そういう事務を行っておりますが、これまでのところ具体的に御質問の問題点について検討を行っているわけではございませんので、したがって御答弁は差し控えさせていただいていたということでございます。
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| 高井崇志 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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もう一問、別の角度から聞きますけれども、議員立法。確かに今ここで議論しているのは議員立法ですが、議員立法でも成立したら総務省が所掌するわけですよ。その運用を総務省がずっとやっていくわけですが、それがもし憲法違反だったら、あるいは疑いがあったら、総務省が、そして内閣が困るじゃないですか。だから、そういったことに対して疑義があるから国会でこうやって議論をしているのに、それもかたくなに議員立法だから答えませんと言うことが、内閣法制局設置法上、そういうことに本当になるんですか。答えたくないから、都合が悪いから逃げているんじゃないんですか。いかがですか。
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| 佐藤則夫 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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何か都合が悪いから答えないということではなしに、私どもとしましては、内閣法制局の位置づけですとか所掌事務に応じて検討したことについて御質問等がありましたらお答えをしているという認識でございます。
また、今御質問の中にございました、法律が成立すると総務省が法律の運用に当たることになるのではないかということでございます。まず、先ほど申しました、内国法制局は内閣を補佐する機関であることということ、その位置づけと、また、国会が制定した法律については、憲法第七十三条第一号に規定されているとおり、内閣がこれを誠実に執行するという規定がございます。この誠実に執行することは当然であると考えておりまして、一方で、企業・団体献金の禁止を含む政治資金の規制の在り方については、内閣法制局の機能や所掌事務を踏まえると、国会において各党各会派における御議論が行われている議員立法の内容に関し、法案の立案に関与してお
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