文教科学委員会
文教科学委員会の発言7807件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
教科書 (310)
デジタル (223)
教育 (151)
学校 (88)
学習 (86)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
公認会計士法におきましては、公認会計士は、規定する大会社等から非監査証明業務により継続的な報酬を受けているような場合には監査証明業務を行ってはならないとされているところでございます。また、監査法人につきましても同趣旨の規定が置かれているところでございます。
このような規制を学校法人に課すことにつきましては、学校法人には様々な規模の法人が存在すること等から、学校法人にとりまして過度な負担となる可能性や、あるいは公益法人や社会福祉法人も当該規制の対象となっていないことも踏まえながら、慎重な検討が必要だと考えております。
なお、御指摘ありました会計監査人の独立性を害するような監査証明業務と非監査証明業務の同時提供が望ましくないことなどにつきましては、各種の機会を通じて周知を図ってまいりたいと思います。
|
||||
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 次に、本改正案の不十分な点として、理事選任機関の構成についてお伺いします。
ガバナンス会議の案では、理事の選任、解任は評議員会が行うとされていました。しかし、本法案では、理事選任機関を新設し、評議員会は理事選任機関を通じて選任に関する意見を述べたり、解任請求ができるとなりました。しかしながら、肝腎の理事選任機関の構成は寄附行為で定めるとされており、理事長や理事会がそのまま理事選任機関の構成員になることも可能です。
参考人質疑において、丹羽参考人は、理事については寄附行為で理事長を理事選任機関とすることも可能となっている、つまり、理事長だけを唯一の選任機関とすることもできてしまう、これでは今般の法改正の最大の課題が解決されない、理事長だけで決めることができる余地を残してはならない、複数のチャンネルでの選出が可能となるようにすべきである、特に大学法人については複数の選任機
全文表示
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
現行制度におきましても、理事の選任、解任は学校法人ごとに多様な方法で行われているところでございます。理事会が関係者から信任を得て安定的に学校運営を行う基盤となっていることなども踏まえながら、具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては各学校法人の判断に委ねたところでございます。場合によりましては、理事長、理事会、評議員会や第三者機関などが法人の判断により理事選任機関となり得るものでございます。
今般の改正におきましては、執行と監視、監督の明確化、分離と、学校法人の多様性や独自性のこの双方のバランスを考慮し、理事選任機関を寄附行為で明確に定めるよう法定した上で、当該理事選任機関はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないといたしました。
また、不正行為が仮にあった場合には、評議員による理事の解任請求を認めるなど、評議員会は諮問機関で
全文表示
|
||||
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 ありがとうございます。
今回の改正案では、大臣所轄学校法人などにおいて、学校法人の基礎的変更に係る事項、任意解散、合併や重要な寄附行為の変更においては、理事会の決議に加え、評議員会の決議も必要とされました。こうした重大な変更はそう頻繁に起きるとは考えにくいですが、少子化に伴う大学附属学校の募集停止や合併も最近珍しくありません。理事会と評議員会の意見が異なる場合、学校法人としての意思決定をどのように行うことになると想定しておいででしょうか。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
理事会の決定とともに評議員会の決議を必要とする事項につきましては、理事会と評議員会の決議が異なる場合は学校法人としての意思決定が成立しないということになります。
今回の改正は、理事会と評議員会の対立を意図するものではなく、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも建設的に協力し、充実した納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。その上で、双方で丁寧な説明を尽くしてもなお意見が分かれた場合の議論の方法、その後の手続等につきましてはあらかじめ明確化しておくことなどにより円滑な学校法人運営に資することが考えられます。
御指摘のありました点なども踏まえながら、文部科学省といたしましても、本制度の具体的な運用に当たりまして、モデル寄附行為の作成等にしっかりと盛り込んで取り組んでまいりたいと思います。
|
||||
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 今回の法改正の主眼は、現行法では理事長、理事会をチェックする者をチェックされる側の都合の良い人間で固めることが容易にできてしまい、理事会の専横、暴走を止める仕組みがないことを正すことにあったはずです。しかしながら、本法案では、理事、理事会が評議員総数の二分の一までを選任することを可能とし、さらに、理事の親族など特別利害関係人を評議員総数の六分の一まで認めています。これでは、総数の最大三分の二までを理事会の意向を酌んだ人物とすることが可能になってしまい、評議員会が監視、監督の役割及び牽制機能を発揮できません。
規模が小さな学校法人では、そもそも評議員会の構成員数が限られていますので、三分の二でも二分の一でも、実質的な人数差は余りありません。しかし、人数が多い大臣所轄学校法人においては、理事会が選任する評議員と理事の特別利害関係人である評議員の合計が評議員総数の二分の一を超え
全文表示
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
今回の改正におきましては、選任する主体に着目し、理事、理事会が選任する評議員の割合を二分の一までとするとともに、選任された評議員の身分等に着目し、職員評議員が三分の一まで、親族等評議員が六分の一までとする仕組みを導入し、評議員会に期待される牽制機能の実質化を図ることとしたところでございます。
さらに、今般の改正後の私学法におきましては、評議員に不正行為があった場合には監事が所轄庁に報告しなければならないこと、所轄庁が評議員の解任勧告を行うことが可能であること等についての規定を設けることで、評議員会が健全に機能していないような場合への対応手段が複数用意されているところでございます。
このように、人事に関する仕組みの整備のみならず様々な仕組みを設けることによりまして、これらが相まって評議員会のチェック機能の実効性を法的に担保できているも
全文表示
|
||||
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 私立学校の不祥事の多くは理事会によって引き起こされてきました。その専横、暴走を止めるために、評議員会、監事によるチェックと牽制機能の強化は必要と存じます。
しかし、理事会も評議員会も、トップダウンで権力が一部に集中すると不祥事の温床となることは同じです。それを防ぐためにも、今後、本改正案が施行された後、私学をめぐる多様なステークホルダー、とりわけ私学を選んで通う学生、児童生徒の保護者、そして建学の精神、独自の校風と教育研究の中身を担保する教職員などの声を学校法人のガバナンスに反映させるボトムアップ方式の回路が重要になってくると考えます。
大臣、いかがでしょうか。
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) 理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも充実した納得感のある学校法人運営を目指すためには、評議員会が特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができる構成になるようにすることが重要だと考えております。
教学と経営との協調関係の構築を進める観点から、現行法におきましても、評議員には学校法人の職員を必ず含めなければならないこととされておりまして、このことは改正後におきましても変わるものではございません。
また、今般の法改正におきまして、児童生徒、学生や、また保護者の御意見の聴取等に関する具体的な仕組みが盛り込まれているわけではありませんけれども、例えば、評議員会に学生や保護者の意見が反映できるような人選というのも可能となっております。
いずれにいたしましても、学校法人の運営に当たりましては、児童生徒、学生を始めとする、学生を始め、保護者、教職員、卒
全文表示
|
||||
| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
|
○舩後靖彦君 本改正案が私立学校の多様性、研究、教育の自主性を維持し、かつ、公教育機関として社会の要請に応えるものとなることを期待し、質問を終わります。
ありがとうございました。
|
||||