戻る

文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村裕之 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
この際、議員田村貴昭君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中村裕之 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  田村貴昭君。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
日本共産党の田村貴昭です。  本日は、委員外議員の発言を認めていただき、ありがとうございます。  中村委員長、そして理事、委員の皆さんに心から感謝を申し上げ、早速、給特法の質問に入らせていただきます。  長時間労働によって、教員の精神的疾患、そして病休者は増加の一途であります。全日本教職員組合、全教の実態調査によれば、三十四都道府県十一政令市で、四千七百三十九人も先生が足りない状況。公立学校教員採用試験の採用倍率は小中高共に過去最低であることは、本会議質問で、私、指摘しました。  教員の長時間労働の是正は待ったなしであります。そのために国がやるべきことは、教員数の定数を抜本的に増やすこと、そして、年間授業時間そのものを減らして業務量を削減することです。しかし、本法案は、教育委員会に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定を義務づけるのみとなっています。これでは教員の長時間労働はなくせ
全文表示
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
委員にお答えさせていただきます。  教育活動、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法におきましては、労働基準法、また地方公務員法の特別法といたしまして、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みといたしまして、給与その他の勤務条件について特例を定めたものでございます。  給特法におきましては、こうした職務の特殊性を踏まえた上で、時間外勤務手当ではなく勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することになっておりまして、今回、中央教育審議会におきましては、一年以上にわたりまして給特法の法制的な枠組みを含めまして総合的に御審議をいただきまして、給特法の仕組みは現在においても合理性を有しているとされたものでございまして、こうしたことも踏まえまして、今回、給特法を維持した上で、処遇改善
全文表示
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
裁判のシビアな判決のことについて聞いているんですよ。  時間外労働として認定されたんです。しかし、対価、残業代が受けられないんです。それを請求することが認められないんです。こういう給特法の法制度は改めるべきじゃありませんか。  この裁判で原告が終業後の業務として挙げたのは、教室の整理整頓、提出物の内容確認、教材研究、テストの採点業務です。教員として当然の業務です。しかし、校長の指揮命令下にあるとは言えないとか、教員の自主的な活動だとかされて、結果として労働時間として認められていないんです。  テストの採点業務というのは教員の自主的な活動なんですか。違うでしょう。教員としての必須の仕事ではないんですか。四項目以外の時間外労働について労働時間を把握して、そして残業代を支給すべきではありませんか。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
さいたま地裁の判決について御紹介いただきました。  この地裁判決では、御承知のとおりかと思いますけれども、原告が自主的かつ自律的に行った業務については、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を的確に切り分けることが困難であり、正確な労働時間を認定することができないということをした上で、個別具体に原告側が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部について、今御指摘があったものについて労働時間に当たるというべきと判断されたと承知してございますけれども、その上で、それに基づく判決としては、教員の労働時間が無定量になることを防止しようとした給特法の趣旨を没却するような事情があると認めることができないということで、国賠法上の違法性は認められない旨の判示をされたというふう
全文表示
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
私が聞いているのは、残業代を支給すべきではないのかと聞いているんですよ。  今度、業務量管理をやるというんでしょう。そして、在校時間等を把握していくということでしょう。  では、お聞きしますけれども、自発的とされる時間外の先生方の勤務時間について、学校の管理者である校長は、その時間外勤務時間について把握して、そして縮減させる、この義務はあるんでしょうか。改正法では、校長に対してこの法律上の義務を課すことになっているんでしょうか。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
使用者がその雇用する労働者の心身の健康を損なうことがないように注意をする、そうした義務を負うとされるいわゆる安全配慮義務につきましては、これまでの判例等におきましても、公立学校の校長も負うものとされていると承知しています。  これは、今回の改正法の前後で変わるものではないのでございますけれども、文部科学省としては、こうした校長の安全配慮義務も踏まえまして、教育委員会に対しまして、校務をつかさどる校長は学校の管理運営一切において責任を有する者でありますので、教職員の勤務時間の管理及び健康管理についても責任を有していること、在校等時間の縮減に向けた努力を行わないまま、引き続き上限時間を大幅に超えるような場合には、校長はこうした学校の管理運営に係る責任を果たしているとは言えないといった旨を示してきてございまして、校長による在校等時間の管理と、それに基づく教職員の健康管理について適切に行われるよ
全文表示
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
責務はあるけれども義務ではないということなんですよね。法律上、これは義務を課していないんですよ。今回の法改正によって、教員の自主的業務に従事する勤務時間を把握して、そして、その縮減をする義務というのはないんです、法律上。  現場の校長先生が、責務はあるかも分からないけれども、時間外勤務時間を把握もしていなかったら、どうやってこれは超勤を減らしていこうとするんですか。どうやって減らすんですか。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
在校等時間の把握につきましては、令和元年の給特法の改正のときに、確かに、この制度の下で勤務時間管理を十分にしなくてもいいんじゃないか、そういう誤解があったかもしれないということから、文科大臣の指針を作り、そして、各それぞれの自治体の方で、条例あるいは規則で、時間外在校等時間の上限の方針を定めている、やってきているところでございます。  そうした経緯の中で、在校等時間の把握につきましては、令和六年度の末までに全国九九・八%の教育委員会において、さらに令和七年度中には残りの教育委員会も含めまして、全国全ての教育委員会で客観的な把握が行われる状況になってまいりました。  こうした中で、校長も服務監督権者も、所属職員の時間外在校等時間をしっかりと把握できる状況になっているものと考えてございまして、こうした客観的な時間の把握をスタートラインとして、所属職員を監督する校長、そして教育委員会とともに
全文表示