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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8625件(2023-03-08〜2026-06-03)。登壇議員300人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 団体 (132) 使用 (130) 利用 (112) 権利 (108) 著作 (89)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山崎正恭
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
是非横展開してもらいたいんですけれども、天理市は、人口が六万、小学校が九校、中学校が五校ですけれども、これより大きい自治体の場合、市で一本では無理かなということと、何より最大のポイントは、やはり保護者対応にたけたスタッフと学校現場に精通している臨床心理士、ここをそろえられるかどうかがポイントだと思うんですけれども、しっかり指導してノウハウは積み上がりますし、教員の対応力も安全な状況で積み上げられますので、更なる磨きとスピード感を持っての横展開を是非お願いしたいと思います。  最後に、今回の法案で言っている働き方改革、もう一点です。  部活動の地域展開、これについてもまだまだ道半ばだと思いますが、子供たちのスポーツ、文化活動の機会の確保を第一の目的としながらも、それとともに教員の働き方改革という観点にももう少し踏み込んで進めていかないと、今後、致命的な教員不足を生んでいく要因になると大変
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あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
委員御指摘のとおり、部活動改革、子供たちのスポーツ、文化、芸術活動の確保、充実を主目的として実施しているものでございますが、学校における働き方改革にもまさに資するものと考えております。  令和八年度以降の部活動改革に関しましては、有識者会議で検討を進めているところでございまして、先日の会議で示されました最終取りまとめ、素案でございますが、これにおきましては、令和八年度から令和十三年度の改革実行期間におきまして、休日について、原則全ての部活動において地域展開の実現を目指すことが示されているところでございまして、文科省としては、地域の実情に応じまして、スピード感を持って部活動の地域展開と全国的な実施を推進してまいります。
山崎正恭
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
子供たちのためが第一です。しかし、しっかりとその裏には教員の働き方改革があるということも言わないと、また危機的な状況を生むと思いますので、よろしくお願いします。  最後に、働き方改革はこれで終わりではなくて、不断のこれからの推進をお願いしまして、私の質問を終わりたいと思います。  大変にありがとうございました。
中村裕之 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
次に、大石あきこ君。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
れいわ新選組、大石あきこです。  給特法の改正について。  給特法というのは公立の学校の先生のお給料に係る法律ですね、それを改正しようということで、四月十日から本会議の質問が始まり、先週が質疑、参考人質疑があって今日を迎えていて、これはゴールデンウィーク明けまでこの法律の審査が続くということで、これは私はよかったなと思っています。  といいますのも、私は質疑で度々申し上げていますが、時間外在校等時間、今日もその話はたくさん話されましたが、この九割が超勤四項目の違反であって、超勤四項目に基づく超勤以外が九割であって、ですから、この時間外在校等時間というのは基本的に違法な不払い残業になっています。この事実を、やはり、重要広範ということでゴールデンウィーク明けにもこの審査が続きますので、国会の外の多くの方に知っていただき、教員の方にもちゃんと見ていただいて、この状況をきっちりとこの機に変え
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尾田進 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
お答えいたします。  労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものでございまして、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものでございます。  すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。  なお、公立学校の教育職員の勤務時間の取扱いにつきましては、給特法の運用に関する問題でございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
ちょっといいですか。お答えを差し控えたいっておかしくないですか。今、労基法について聞いているんですね。所管庁は厚労省でしょう。だから、答弁差し控えは、答弁拒否は無理だと考えているんですけれども、委員長、ちゃんと答弁するように言ってください。
尾田進 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
お答えいたします。(大石委員「端的にお願いします」と呼ぶ)はい。  労働基準法上の労働時間の考え方は、労働基準法が適用される労働者、今回の公立学校の教育職員ついても同じ考え方で適用されるものと考えております。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
今おっしゃったことは、結局はこっち側の判断基準が公立教員にも適用されるという、いいお答えだったと考えます。これは何でお答えを差し控えたのかちょっと意味が分からないんですけれども、最初から答えておいてくださいね。まあ、答えてもらってよかったです。  論理的にあり得るので、論理的にあり得るよと言ったんですよ。論理的にあり得るだけではなくて、実例もありますので、厚労省も今お認めになったので、問い四について、これは実例なので、実例も確認しておきたいと思います。  埼玉教員超勤訴訟というのがあって、これは二〇二一年に第一審判決があったんですけれども、その第一審判決において、原告である公立学校の教員が、次の一から三の行為にかけた時間は、労基法三十二条の労働時間、このフローのこっち側、この下、労働時間ではないと言われていたけれども、争って、こっちの上の労働時間の側やということが認定された裁判です。第
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尾田進 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
お答えいたします。  委員御指摘の三つの業務に関しましても、労働基準法における労働時間に該当するか否か、これは、委員御指摘もございましたが、客観的に評価される、個別具体的に判断されるものでございます。  ですので、委員御指摘のような業務を行っている時間が労働基準法における労働時間に該当するか否かについても、同様の基準で判断されることになると考えております。