戻る

文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  現行の私学法におきましても、理事会の職務とされる学校法人の業務とは、法人が設置する学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しておりまして、今般の改正によりその趣旨を変更するものではございません。  ただ、今御指摘ありました、様々な職員や幹部の任命に当たりましては、それぞれの大学において個々に定められているところでございまして、今回の改正をもってこれを変更することを意図したものではございません。  それをどのように指導するかについては、御指摘を踏まえながら、しっかり検討してまいりたいと思います。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 是非、誤解のないように通知を、大臣も含めて、出していただきたいと思います。  何かこの間の通知は意図的にやっているんじゃないかというふうに私自身は感じましたし、当委員会でも取り上げさせていただきました。この通知、まだ撤回されていないんですよね。だから、そういう誤解、先ほど建学の精神が大切だと言いながら、一方でそうやって誤解を生むような通知を発出するというのは、これはちょっとおかしいというふうに指摘をさせていただきたいと思います。  次の質問ですけれども、理事会の決議を規定した四十二条の四項、書面又は情報通信の技術を利用する方法で理事が議決に加わることを可能としています。  二〇二一年六月二十五日に私学行政課長名で発出された通知、ここでは、書面又は電磁的方法による理事の意思表示のみをもって理事の決議を行ったり省略したりすることは想定されないと。その理由として、監事の意
全文表示
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 お答えいたします。  今般の改正案におきましては、できるだけ多くの理事の意見を理事会の意思として反映させるため、理事会への出席が困難な理事についても、できるだけその議決に加わることができるよう、デジタル化の動きなども踏まえながら、寄附行為の定めるところにより、書面又は電磁的方法により理事会の決議に参加することができる旨を明確にしたところでございます。  本規定は、あくまでも、対面で出席できない理事につきまして、対面以外の方法によっても理事会の決議に参加できることを定めるものであり、理事会においては理事が相互に意見交換を行うことを通じて意思決定が適切に行われるということが期待されるというこれまでの考え方、これを今回の改正によって変えることは考えてございません。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 是非、その点、原則といいますか、みんなで議論するということが前提なんだということをしっかりと各大学の方にもお知らせしていただいて、間違っても、集まらなくてもいいよということでやられてしまえば、全く趣旨が変わってしまいますので、その点しっかりしていただきたいというふうに思います。  それから次に、理事選任機関について尋ねます。  昨年三月に取りまとめられた学校法人制度改革特別委員会の報告では、理事の選任は評議員会のチェック機能を定期的に発揮させる重要な手段として、理事の選任機関は評議員会その他の機関とすべきとしていましたけれども、これは、この文章を読む限りでは、評議員会を軸として理事を選任せよというふうに通常、私は理解できると思います。  ところが、改正案十八条一項で理事選任機関を必置として、二十九条で理事選任機関の構成メンバーは寄附行為で定めるとしております。評議員
全文表示
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○永岡国務大臣 今回の法改正におきましては、私立学校の建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、そして評議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、評議員会の監視、監督権限を可能な限り高めよう、そういうガバナンス改革を進めるものでございます。そのため、評議員会に理事に対します選任、解任権を直接付与せず、理事選任機関において行うものといたしまして、その手続を各学校法人の判断に委ねたところでございます。  加えまして、本法案におきましては、最終的には評議員が単独で理事の解任を請求する訴えを提起することができるとしておりまして、理事に対する牽制機能の実効性が担保できるもの、そう認識をしております。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 もう一点、確認させてください。  二十九条で、選任機関の構成を寄附行為に丸投げをしております。寄附行為で、理事選任機関のメンバーは理事長又は理事会の指名による、このように盛り込んでしまうこと、これは可能なのか、想定されていることなのか。
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、これは寄附行為で定めることとしてございます。各学校法人の判断に委ねたところでございます。  具体的には、評議員会、第三者機関のほか、今お話ありました理事長や理事会などが、法人の判断により、理事選任機関となり得るものと考えてございます。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 今回の改正のうたい文句は、先ほどから何度も私学部長それから大臣も答えておられますが、執行と監視、監督の分離であったはずです。ところが、その第一歩目の理事選任に当たって、理事長、理事会の指名で理事が選任できるということになれば、これまでと同じじゃないですか、構造的に。分離できていないじゃないですか。だから、それが立法者の意思だというふうになってしまえば、そういうふうに寄附行為を変えていけばそうなってしまいますよ。せっかくそういうふうに執行と監視、監督の分離をうたっているのであれば、そうしたものは想定されていないというぐらい答弁しないと、それは都合よく寄附行為を書き換えてしまえば、前と変わらない構図、監視、監督が行き届かない、牽制機能が発揮されない、そうした形になってしまうということを大変危惧をしております。  逆に、寄附行為で選任機関を評議員会と定めることに問題はありませ
全文表示
茂里毅 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○茂里政府参考人 申し上げます。  具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、寄附行為で定めることとし、各学校法人の判断に委ねたところでございます。  今御指摘のありました評議員会についても、法人の判断により理事選任機関となり得るものであり、このことについては通知等でしっかりと徹底してまいりたいと思います。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 もう余り時間がないので、ちょっと飛ばしまして、次に、評議員、評議員会について尋ねたいと思います。  評議員会が大学法人の監視、監督で一番大きな役割を果たすべきにもかかわらず、評議員の選出方法、改正案は現状と全く同じで、寄附行為で定めることになっています。学校法人制度改革特別委員会の取りまとめを受けて策定された法案骨子、ここでは、評議員の選任は評議員会が行うことを基本とするとしていました。それがなぜ、現状と同じ寄附行為への丸投げになってしまったのですか。