文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (114)
教育 (108)
学校 (79)
時間 (71)
指導 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 申し上げます。
各学校法人における建学の精神は、私財を投じた創立者やその関係者を含む理事会が執行機関として責任を持ち、日頃から教学的視点を持って業務決定に直接参画することにより、脈々と受け継がれてきているものと認識してございます。
また、こうした性質を有する理事会が原則として意思決定、執行機関として学校運営を行っているという前提があるからこそ、一般的に、私立学校が社会や学校関係者から信頼を得て、安定的、継続的に質の高い学校教育活動を行うことができるものと考えてございます。
以上のような学校法人の独自性に鑑みまして、今回の改正におきましては、原則として意思決定、執行機関は理事会であり、評議員会は諮問機関であるという基本的なこの枠組みは維持しつつ、可能な限り評議員会のチェック機能を強化することとしたところでございます。
|
||||
| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○吉川(元)委員 私が聞いたのは、評議員会の中にも、そうした建学の精神は十分引き継ぐことができるし、実際にそれを体現されている方もいらっしゃる、なぜそれを理事会、理事長に限定するのかというのが私は疑問だということを発言させていただきたいと思います。
基本的なことで恐縮なんですけれども、理事長が意思決定機関、これは具体的にどういう範囲のものなのでしょうか。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答えいたします。
現行の私学法の規定におきましては、「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。」と規定されております。こうした点を踏まえまして、原則として理事会が意思決定、執行機関であると表現したところでございます。
なお、改正後の私学法においてもこのスキームは変更されてございません。
|
||||
| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○吉川(元)委員 私が尋ねたかったのは、理事会が学校法人の業務に関する意思決定機関という意味というのは、あくまで、キャンパスの整備あるいは学校運営に関わる基本方針など、学校法人全体の経営に関わる事項についての決定機関、一方、学校教育法の規定に基づいて、大学における教学面の事項については学長が職務権限を有する、これは以前議論した際にも、私学部長、柴山大臣からも答弁をいただいております。
学校法人の業務というのは、端的に言えば学校法人の経営面に関する事項ということで確認させてください。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答えいたします。
現行の私学法におきましても、理事会の職務とされる学校法人の業務とは、法人が設置する学校の業務を含む学校法人全ての業務、これを意味してございます。今般の改正によりその趣旨を変更するものではございません。
理事会を中心とする法人側と、設置する学校の校長を中心とする教学側とは、法律に基づく相互の役割分担を理解し、お互いに協力し合いながら学校運営を行っていくことが重要だと考えてございます。
|
||||
| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○吉川(元)委員 次も確認なんですけれども、今回の改正案も含めて、私立学校法に校長あるいは総長、学部長の選任に関する条文は存在しないということでよろしいですね。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
今般の私学法の改正につきましては、あくまでも学校法人のガバナンス改革を目的としたものでございます。学長等の選任の在り方について、従来の考え方を大きく変えるものではございません。
なお、今般の改正案においては、理事会が特定の理事に委任できない事項として、校長その他重要な役割を担う職員の選任及び解任を規定してございます。これは、特定の理事が単独で選任及び解任を行うのではなくて、合議体である理事会において行うことを明記したところでございます。
|
||||
| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○吉川(元)委員 国立大学については、二〇一四年の国立大学法人法の改正で、学長等選考会議が定める基準で学長を選ぶことになりましたけれども、私立大学というのは、選び方というのは、学校ごとに様々存在をするわけです。学内教職員による選挙、あるいは評議員会の選任、理事会による選任等々、あるいは組合せで、いろいろあるわけです。
今回の法改正というのは、ここに書いてあるできないことの一つとして、私立学校の校長その他重要な役割を担う職員の選任及び解任を理事に委任することができないと。つまり、これは、今ある多様な選び方、これ自体を否定するものではない。読み方によっては、一人の理事には委任はできないけれども理事会としてはやるんだというふうにも読み取られかねないので、これは従来のやり方を変更するものではない、そういう理解でよろしいでしょうか。
|
||||
| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
今般の改正案におきまして、理事会が特定の理事に委任できない事項といたしまして、先ほども申し上げましたが、校長そのほかの重要な役割を担う職員の選任及び解任、これを規定してございます。
その趣旨といたしましては、理事長を含めた特定の理事によって恣意的な選任、解任が行われることを防ぎ、法人の意思決定機関である理事会が、任命権者として、その責任をもって最終的な決定を行うべきという考え方に基づくものでございます。
なお、御指摘のありましたように、現在も各大学において様々な形で選考が行われておりますので、このことについて変更を加えるものではございません。
|
||||
| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
|
○吉川(元)委員 なぜこうしたことを聞くかというと、以前にも同じような話があったんですよね。
二〇一四年の学教法、国立大学法人法の改正後に文科省が発出した通知、これが実は問題でありまして、以前にもここでも、当委員会でも取り上げました。そこでは、学校法人の業務という文言を省略をして、理事会が最終的な意思決定機関だと位置づけてしまっております。
これは限定されていないわけですよ、通知の中には。そうなると、これで、経営も、そして本来役割分担されているはずの教学も理事会の意思で決められる、読みようによってはそう読めてしまう。
さらに、法改正に全く関係のなかった私立大学の学長選考に触れて、学校法人自らが学長選考方法を再検討し、学校法人の主体的な判断により見直していくこと。
これは私は、文科省の、意図的なのかどうか分かりませんけれども、ミスリードだというふうに考えています。
この通
全文表示
|
||||