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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8378件(2023-03-08〜2026-05-20)。登壇議員296人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (149) 活動 (136) 大会 (134) 教育 (112) 地域 (96)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西岡秀子 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○西岡委員 ありがとうございます。  しっかり、私立学校につきましても財政措置も講じていただいているということでございますけれども、やはり、公立に比べまして整備が十分と言えない面もあるというふうに思いますし、保護者の負担というものもかなり大きいものがございますので、私立学校も含めた整備の充実強化に是非努めていただきたいというふうに思います。  もう時間がほぼありませんので、私からも、是非、教員の働き方改革、処遇改善につきましては、給特法の改正も含めて、これまでも議論があっておりますけれども、しっかり取り組んでいただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
宮内秀樹 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○宮内委員長 次に、宮本岳志君。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。  まずは、統一協会問題であります。  二月二十八日の宗教法人審議会で四回目の質問内容が了承され、三月一日に質問を教団側に送付いたしました。回答期限は三月十五日とされております。報道では、解散命令請求の可否判断は四月以降とされております。  昨年十一月二十二日に第一回目の質問権の行使を行ってから、既に三回のやり取りがあり、三か月以上が経過しております。四月ということになれば五か月ですね。  今回、更に四回目の質問を行ったのはなぜなのか、これは文部科学大臣にお答えいただきたい。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○永岡国務大臣 旧統一教会に対します四回目の報告徴収、質問権の行使につきましては、一つ、組織運営関係事項、二つ、教会管理運営関係事項、三つ、信徒会関係事項、四つ、予算、決算、財産関係事項、五つ目、献金関係事項の五つの項目につきまして報告を求めております。  今回報告を求めている内容は、これまでに旧統一教会から提出されました資料等の精査を踏まえまして、更に具体的な分析を進めていく観点から整理をしたものとなっております。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○宮本(岳)委員 しかし、こうしている間にも、被害に苦しんでいる方々は多数おられます。新たな被害者も生まれかねないわけですね。既に、元信者の方々約五十人が、弁護団とともに、十六億円の献金返還を求めて集団交渉を始めました。  これは合田次長に確認しますが、報告徴収や質問権の行使について、教団側から回答を待たなくとも解散命令を請求することを、宗教法人法のたてつけとしては妨げておりませんね。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  報告徴収、質問の手続の途中でございましても、解散命令を請求するに足る事実関係が明らかになった場合には、所轄庁は速やかに裁判所に対して解散命令請求ができるという仕組みになってございます。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○宮本(岳)委員 五月七日には韓国で合同結婚式が予定されていると報じられております。それまでに何もしなければ、更に被害が拡大する可能性がある。  私は、今すぐ解散命令請求に踏み出すべきではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○永岡国務大臣 解散命令の要件というのはしっかりと宗教法人法に厳格に定められておりまして、この要件に該当するかどうかの判断に当たりましては、法人の活動に係ります十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げ、これが不可欠と考えております。  そのために、報告徴収、質問権の効果的な行使等を通じまして、旧統一教会の業務等に関して具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応、これを着実に進めまして、その上で、法律にのっとり必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○宮本(岳)委員 報告徴収、質問権を行使するということは、その先には解散命令があるということは、この間確認されております。  組織性、悪質性、継続性については、既にこれまでの裁判例で証明されていることだと思うんですね。  解散命令の発出を確実なものにするために、先ほど、五回目もあり得るという話がありましたが、更に質問権の行使が必要であったとしても、被害者を救い、これ以上被害者を生まない、広げないためには、一番の道は解散命令を早く請求することだと私は思います。  一方、これまで行使してきた報告徴収、質問権でありますけれども、どのような質問がなされたのか。その質問内容について議論された宗教法人審議会の議事録は公開されるんですか、合田次長。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  旧統一教会に対する報告徴収、質問権の行使につきましては、宗教法人審議会において審議するに当たり、審議の内容を明らかにすることは報告徴収、質問権を効果的に行使する観点から望ましくないため、宗教法人審議会の議事についての申合せにおきましては、必要と認めるときは、宗教法人審議会の御判断により、必要な期間、議事要旨を公開しないことができるとなってございます。  そのため、旧統一教会に関する審議の議事要旨につきましては、解散命令請求が行われた場合は裁判所の判断が確定するまでの期間、あるいは、一連のプロセスにおいて旧統一教会から文部科学省等に対して訴えが提起された場合はその裁判が最終的に確定するまでの期間などに該当する場合には、その間議事要旨を公開しないということが全会一致で決定されたところでございます。  したがいまして、議事要旨については、今申し上げ
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