文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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労働基準法の適用の考え方を否定するものではございません。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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同じでいいんですね。つまり、この部分、いいですか、否定しないんですね。同じなのか、もう一回読み上げますね、この部分。
たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価される。この部分は否定しない、同じでよろしいですね。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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労働基準法適用に当たっての考え方を否定するものではございません。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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つまり、公立学校の先生においてもその考えが適用されるでよろしいですね。もうイエス以外ないんですけれども。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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そのとおりでございます。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
問い七、伺いますね、同じだということで。
そうしますと、公立学校において、学校の先生が定時以降の部活動の指導を行ったときに、たとえ校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断された場合には、当該指導時間は労働基準法における労働時間に該当しますか。その際に、これは法律の解釈なんです。なので、個別具体的判断とか、仮定のお答えはできませんという答弁はやめてください。どうぞ。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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指揮命令下に置かれているとの評価に関しましては、厚生労働省のガイドラインにありますので、このガイドラインを説明させていただきますと、個別具体的に判断されるものでございます。
委員御指摘の、客観的に見て黙示的な指示に基づいて業務を行ったものと判断された場合という一般論に対してはお答えすることは困難でございますが、給特法におきましては、いわゆる超勤四項目以外のいわゆる業務に関しましては、時間外勤務命令を出せない仕組みとなっております。
また、その上で、公立学校の教師に関しましては、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわゆる超勤四項目以外の業務を行った時間に関しましては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされておりまして、労働基準法上の労働時間には当たりません。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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問い七で通告したとおりなんですよね。この問い七で通告したとおりの労働時間というのは、校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得る、可能性はゼロでないということを文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。イエスですね。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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公立学校の教師についてでございますが、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわゆる超勤四項目以外の業務を行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないというふうに整理をされて、労働基準法上の労働時間には当たりません。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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その整理でいきますと、給特法は労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか、その部分。文科大臣。
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