文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (114)
教育 (108)
学校 (79)
時間 (71)
指導 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
今の、人たるに値する生活を営むという、この文言を学校の先生に聞かせたいですよ。この五月十五日にこの衆議院で通過してしまいました給特法の改正、これは、公立学校の先生から、先ほどおっしゃられた人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き五年以上奪うものだ。そういうものを皆さんで賛成してしまったんです。れいわ新選組と日本共産党を除き、衆議院で賛成されて通過してしまい、今、参議院で審議がされています。
時間外在校等時間というのが、この給特法の改正というもので、月平均で三十時間やっていいんだということが容認されてしまう。しかし、この時間外在校等時間というのは、何度も言いましたけれども、ただ働きの労基法違反です。ですから、これはもう速やかに、当然許せるものではないので、速やかに抜本的に、国が一兆円レベルの国費を措置して、抜本的に教員を増やさなければいけないんです。
そして同時に、給特法の改正の
全文表示
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは個別具体的に判断されるものでございます。
すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。
労働基準法における労働時間は、公立学校の教育職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方で適用されるものと考えております。
|
||||
| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
問い六で、文科大臣、あべ大臣に伺いますね。
先ほどの私の質問、それから厚労省の答弁がありました。厚労省の答弁、文科大臣も同じ見解ですか。同じか同じじゃないかでお答えください。
|
||||
| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
労働基準法上でございますが、所定の勤務時間外に業務を行う時間が労働時間に当たるかについては、指揮命令下に置かれているかどうかで判断されると認識しているところでございます。
その上で、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、時間外勤務命令では、いわゆる超勤四項目以外の業務について出せない仕組みとなっておりまして、所定の勤務時間外に、時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間は労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。
|
||||
| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
あべ文科大臣、私の質問は、先ほどの厚労省の答弁とあべ大臣は同じ見解かと聞いたんです。
じゃ、もう一度聞きますけれども、違う見解なんですか、今お答えしたのは。
|
||||
| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
厚生労働省のガイドラインにございますが、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものであると認識しているところでございます。
|
||||
| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
ちゃんと答えてほしいんですね。
先ほどの厚労省の答弁と、今あべ大臣がおっしゃったことは同じか違うかは、ちょっと分からないんです。
私が聞いているのは、先ほど厚労省が言った答弁と文科省は見解が違うことがあるんですかと聞いているんです。同じですよね。同じですよねと聞いているので、同じなのか同じじゃないのか、それでお答えください。
|
||||
| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
繰り返しになりますが、私どもは、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するものではございませんが、客観的に見て、厚生労働省のガイドラインにあるとおり、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうか、これは、労働者の行為が使用者から義務づけられて、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものと認識しておりまして、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するわけではありません。
|
||||
| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
だから、見解が同じなのかどうか聞いているんですよ。今あなたがおっしゃったことはどっちでもいいですけれども、聞いていないことだから、違います。
答えるのは、厚労省の先ほど私に答弁したことと、あべ文科大臣の見解は、同じなのか違うのか。それ以外は答えないでください。委員長、それ以外は答えないように指示してください。差配してください。
|
||||
| 中村裕之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
|
あべ文部科学大臣、的確な答弁をお願いします。
|
||||