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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浮島智子
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
ありがとうございます。  日本は撮影がしづらい、許可が下りないということで、もはや世界で周知の事実になろうと残念ながらしているところでもございます。今から制度を変えるというのは時間がかかるだろうし、難しい面も、慎重にやっていかなければならない面もあると思いますけれども、せめて、こちらで誘致した海外の作品に対しては特別な許可を付与する形にしていただきたいということを強く要望させていただきたいと思います。  また、次に、映画以外のコンテンツの分野で、特に舞台芸術について、私は、本年の四月の三日の地こデジの特別委員会で、カーテンコールに並べない子供たちについて質問をさせていただきました。  これは、現状の理解では、特に十五歳未満の子役は、二〇〇五年以降、厚生労働大臣の措置で午後九時までの出演が可能となり、運用がなされています。  劇団四季では、二五年の三月時点で、子役を起用する演目は「ラ
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
手短にお答え申し上げます。  先生御指摘のことは私どもしっかり受け止めまして、文化庁として、厚生労働省の検討状況を伺いながら、子役の創造活動をよりよいものにする観点から、同省とよく連携をし、取り組んでまいりたいと考えてございます。
浮島智子
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
鰐淵厚生労働副大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、四月の三日に私が質問させていただいたときに、検討する、検討させていただきたいという御答弁をいただきましたけれども、それ以降の検討状況について教えてください。
鰐淵洋子
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
お答え申し上げます。  先日の委員会で浮島委員から御指摘をいただきました。それを踏まえまして、私の方からは、関係者の御意見、様々ございますので、どのような対応ができるか、その可否も含めて検討してまいりたいと答弁をさせていただいたところでございます。  その後、厚生労働省としましては、まずは、演劇で演技を行う児童の実態や課題を把握するために、様々な立場の関係者の方々から御意見を伺うなどの対応を進めていきたいと考えておりまして、その準備を現在進めているところでございます。
浮島智子
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
もう約二か月がたちますので、準備段階ではなくて、しっかりと現場のお声を聞いて進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  最後ですけれども、一つだけ確認をさせてください。スクールガードリーダーについてです。私の地元の西成区でも、千本小学校通学路で起きてはならない事件が起きてしまいました。また、立川の学校には人が入り込むなどの事件がありましたけれども、現場が誤解をしております。スクールガードリーダーは通学路だけは守れるけれども、学校の校内には入れなかったんだ、入れないんだというお声もいただきました。それは事実なのかどうか確認をさせてください。
茂里毅 衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
お答え申し上げます。  文科省といたしましては、スクールガードリーダーにつきまして、その配置を支援しているところでございますが、その際、学校内での活動につきまして特段の制限は行ってはございません。スクールガードリーダーが学校内も含めて定期的に巡回を行い、学校に対して安全上の指導等を行っていただくことは非常に有益だと考えております。  御指摘いただきました点も踏まえて、各教育委員会や学校において理解を深めていただくよう、文科省としてもしっかり工夫をして周知をしてまいりたいと思います。
浮島智子
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
子供たちを守るために、是非周知をよろしくお願いいたします。  これで質問を終わります。ありがとうございました。
中村裕之 衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
次に、大石あきこ君。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
れいわ新選組、大石あきこです。  公立学校の先生のお給料と労働時間について伺います。  まず、厚労省に伺います。公立学校の先生にも適用されている労働基準法三十二条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。
尾田進 衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
お答えいたします。  労働時間は、賃金と並んで最も代表的な労働条件であり、国際的にも長年における歴史の中で労働時間の短縮が図られ、一日八時間、週四十時間が到達すべき社会的基準とされてまいりました。  我が国の労働基準法は、労働者の労働条件が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものとなるよう、その最低基準を定めるものでございまして、第三十二条に定める週四十時間、一日八時間の労働時間につきましても、原則として全ての労働関係の当事者に遵守されるべき最低基準として規定されているものでございます。