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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川内博史 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
公立幼稚園も給特法の対象になっているということでございますけれども、それぞれの自治体で、幼稚園教員に教職調整額が支払われていない、給特法の対象であるにもかかわらず教職調整額が支払われていないという実態があるということを聞いておりますけれども、文科省としてはその実態を認識されておるかということを教えていただきたいと思います。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
全国的な調査は行っておりませんで、個別に聞いているものでございますけれども、一部の自治体におきましては、川内委員御指摘のとおり、公立幼稚園の教諭に対して教職調整額を支給していない実態があるところもあると承知しているところでございます。  これに関しましては、文部科学省として、これまで、公立幼稚園の教諭等の給与につきましては、教職調整額が支給される制度になっているということを踏まえまして、適切な措置を講じるよう通知するなどの指導助言を行ってきているところでございます。
川内博史 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
まず、教職調整額を支払っていない自治体がある、それについて必要な通知などをしているということでございますけれども、文科省は網羅的に把握をしているということですか。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
全国的な調査で網羅的な把握はしておるわけではございません。
川内博史 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
これは給特法という法律でございますから、それで幼稚園も、公立の幼稚園はその対象になっているということでございますので、教職調整額を上乗せしなければ、これは法律に違反しているということになるわけでございまして、文科省として、網羅的にしっかりと把握をし、そしてその教職調整額を上乗せしていない自治体に対しては、教職調整額、上乗せしないと法律違反ですよということで、しっかりとした指導も併せてすべきであると。  網羅的に把握をすべきである、そしてきちんと対処をすべきであるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
公立幼稚園の給与につきましては、これまで教育委員会に対して適切な措置を講じるよう指導を行ってまいりました。先ほど御答弁したとおりです。  先ほどの、こども家庭庁さんの方から御説明あったとおり、それぞれの給与の状況については別途調査をしていて、公立幼稚園について給与がしっかり上がっているということは確認できているわけでございますけれども、御指摘を踏まえまして、今後、教職調整額を含めまして、公立幼稚園の教諭等の給与の状況について把握をしていきたいと考えておるところでございます。
川内博史 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
いえ、私が言っているのは、給与の状況について把握してくださいねということを申し上げているわけではなくて、給特法という法律をしっかりと各自治体が守らなければならないということを申し上げているわけでございまして。だって、最終的には条例で俸給表が定められるわけですけれども、文科省は全ての自治体の俸給表を把握しているわけではないでしょう。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
教職調整額の支給の状況も含めまして、把握をしてまいりたいと考えているところでございます。
川内博史 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
しっかり把握して、しっかりとした対応をしていただきたいというふうに思うところでございます。  もう一点、今回、教育公務員特例法の改正の方で担任手当なるものが新設をされるというふうに聞いておりますけれども、この教育公務員特例法の改正案の条文を読みますと、「義務教育等教員特別手当は、前項に規定する者のうち次に掲げるものを対象として、これらの者が分掌する校務類型に応じて支給するものとし、その額は、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、条例で定める。」というふうに書いてあるわけでございますが、法律は私素人で、めちゃめちゃ分かりにくいんですけれども、主語と述語だけ読むと、義務教育等教員特別手当は条例で定める、こう書いてあるわけですね。義務教育等教員特別手当は条例で定めると。いろいろ条件を、参考にしてもらうけれども、最後は条例で定めましょうねと書いてある。  じゃ、この義務特手当につい
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望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
公立の教員は地方公務員でございますので、地方公務員の給与につきましては、地方公務員法第二十四条などに基づきまして、職務の内容と責任に応じて、各地方公共団体の条例等において適切に定めるとなっているところでございます。