本会議
本会議の発言9166件(2023-01-23〜2026-05-26)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (339)
証拠 (278)
法律 (270)
請求 (204)
提出 (162)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 額賀福志郎 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2024-06-06 | 本会議 |
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○議長(額賀福志郎君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
次に、日程第四、落合貴之君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 額賀福志郎 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2024-06-06 | 本会議 |
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○議長(額賀福志郎君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
次に、日程第五、鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 額賀福志郎 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2024-06-06 | 本会議 |
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○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
――――◇―――――
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| 額賀福志郎 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2024-06-06 | 本会議 |
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○議長(額賀福志郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時一分散会
――――◇―――――
出席国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
農林水産大臣 坂本 哲志君
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| 会議録情報 | 参議院 | 2024-06-05 | 本会議 | |
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令和六年六月五日(水曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第二十四号
令和六年六月五日
午前十時開議
第一 グローバル戦闘航空プログラム(GCA
P)政府間機関の設立に関する条約の締結に
ついて承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 子ども・子育て支援法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、地方自治法の一部を改正する法律案(趣旨
説明)
一、日程第一及び第二
一、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情
に関する調査の中間報告
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| 尾辻秀久 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-06-05 | 本会議 |
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○議長(尾辻秀久君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
地方自治法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 尾辻秀久 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-06-05 | 本会議 |
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○議長(尾辻秀久君) 御異議ないと認めます。松本剛明総務大臣。
〔国務大臣松本剛明君登壇、拍手〕
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-05 | 本会議 |
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○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、デジタル・トランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。
まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同
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| 尾辻秀久 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-06-05 | 本会議 |
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○議長(尾辻秀久君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。岸真紀子君。
〔岸真紀子君登壇、拍手〕
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-05 | 本会議 |
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○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。
会派を代表し、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について、松本総務大臣に対し、質問します。
本改正案は、岸田内閣総理大臣の諮問機関である第三十三次地方制度調査会が昨年末にまとめた答申内容を踏まえ、法案が提出されたと承知しています。
しかし、この答申自体が最初から政府の意図的な答えありきで進んだのではないかと疑念を持たざるを得ません。地方制度調査会の議論では、国の指示権拡大に対し、私も委員として反対意見を述べていますし、相当慎重な意見が出されていたにもかかわらず、反映されていません。果たして政府の介入のない客観的な答申だったと言えるのか疑問です。
総務省は、諮問機関である地方制度調査会を隠れみのにしていないか、地方制度調査会設置法の目的である日本国憲法の基本理念を十分に具現するよう現行地方制度に全般的な検討を
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