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本会議

本会議の発言9987件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員791人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 法律 (87) 首都 (70) 提出 (54) 法案 (54) 選挙 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中嶋秀樹 衆議院 2024-05-30 本会議
○中嶋秀樹君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の中嶋秀樹です。  私は、地方自治法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。(拍手)  コロナ禍は、三年以上の長きにわたり、国民生活に多大な影響を与えたのみならず、国と地方の関係についても様々な課題を浮き彫りにしました。  関西を中心に数多くの自治体の首長を擁する我々から見た問題の一つは、国と地方の責任と権限が曖昧なケースが見られた点です。一例として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき休業要請を出す場合、休業要請の権限と補償、その前提となる緊急事態宣言発出の権限とが国と地方で分かれているため、権限の行使をめぐって一部の自治体で混乱を引き起こしました。  原則的には、国と地方の権限と役割を明確に整理した上で、初動は地方が柔軟に対応し、一方で、全国的な対応が必要と判断された事項については、国が権限を明示的に
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額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-05-30 本会議
○議長(額賀福志郎君) 宮本岳志君。     〔宮本岳志君登壇〕
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-30 本会議
○宮本岳志君 私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する反対討論を行います。(拍手)  第一に、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば地方自治体に指示できる新たな指示権の枠組みを導入することは、憲法で保障された地方自治を根底から破壊するものです。  戦前の中央集権的な体制の下で、自治体は侵略戦争遂行の一翼を担わされました。その反省から、日本国憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と、住民の意思に基づく住民自治を保障したのです。  ところが、歴代自民党政権は、自治体の権限や財源を抑制し続け、地方自治を形骸化させてきました。地方分権一括法でも、地方分権を掲げながら、機関委任事務を法定受託事務として事実上温存し、国による指示、代執行という強力な関与の仕組みを法定しました。  その上、本法案は、国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで国が指示する
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額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-05-30 本会議
○議長(額賀福志郎君) これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-05-30 本会議
○議長(額賀福志郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-05-30 本会議
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。      ――――◇―――――
額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-05-30 本会議
○議長(額賀福志郎君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-05-30 本会議
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。     ―――――――――――――  日程第二 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-05-30 本会議
○議長(額賀福志郎君) 日程第二、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長田野瀬太道君。     ―――――――――――――  障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――     〔田野瀬太道君登壇〕
田野瀬太道 衆議院 2024-05-30 本会議
○田野瀬太道君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  本案は、障害のある児童生徒のために作成されている音声教材等の教科用特定図書等が、教科書の使用に困難を有する日本語に通じない児童生徒にとっても有用であること等に鑑み、これらの者が教科用特定図書等を使用して学習することができるよう、当分の間、文部科学大臣等は、教科用特定図書等を発行する者が障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために教科用特定図書等を発行する場合にも教科書デジタルデータを提供することができることとするとともに、著作権法の関連規定を整備するものであります。  本案は、昨五月二十九日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)   
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