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決算委員会

決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 年度 (95) 令和 (90) 決算 (64) 状況 (48) 検査 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
徳永エリ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-10 決算委員会
○徳永エリ君 国交大臣はこのライドシェアの全面解禁に慎重なお立場だということで、タクシーのドライバーの皆さんからは、大臣頑張れというお声をいただいておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  そして、先日、この全面解禁にですね、推進派と申し上げたら申し訳ないかもしれませんけれども、ちょっと前のめりかなと思っていますが、河野大臣が、日本がライドシェアを全面解禁すれば参入すると表明している米国のウーバー・テクノロジーズのコスロシャヒCEOと面会されたこと、実はとても気になっています。  三者会談の並行して議論するというこの部分なんですけれども、これどのように理解したらいいのでしょうか。河野大臣にお伺いしたいと思います。
河野太郎 参議院 2024-06-10 決算委員会
○国務大臣(河野太郎君) 今、日本中至る所で移動が制約されているという地域がございます。日々の買物に行けない、あるいは御高齢の方が病院に行くことができないというところがございます。そうした移動の制約を解消するためにライドシェアというものをスタートさせました。大きなところでは少しずつ始まりましたが、これから日本各地でいろんなものが動いていくことになるだろうと思います。  今、七十八条二号、三号でスタートしたこのライドシェアで移動の足の制約が解消されればそれでいいんだろうというふうに思いますが、二号、三号のこの新しいライドシェアだけで移動の足が、移動の制約が解消できないということになれば、これ当然次のステップへ行かなければならないということでございますので、二号、三号に引き続いてどういうことをやったらいいのかということを、事業者に制約を設けずにどういうやり方があるのかということを、このライド
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徳永エリ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-10 決算委員会
○徳永エリ君 タクシー事業者が運行を管理する、あるいは自治体とタクシー事業者が連携で行う、この部分の日本型ライドシェアというのは私も賛成であります。しかし、先ほどの安全面からちょっと全面解禁というのは不安があります。  それから、総理、コロナ禍で本当にタクシー事業者の方々は利用者が減って御苦労されました。でも、地域の公共交通機関の担い手として、また医療従事者やそれから患者さんを輸送するということもされて、高い感染リスクを負いながらエッセンシャルワーカーとして頑張っていただきました。  こういった方々が、国土交通省が様々なドライバー不足に対する緊急措置を講じたことによって、運賃も少し上がりました、収入も増えました、ドライバーさんも若い人や女性も参入してきました。これからというときでありますから、この全面解禁をすることによって、いや、またこれで生活が苦しくなると、売上げがまた減ってしまうと
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど来、斉藤大臣、そして河野大臣から答弁させていただきましたように、全国の移動の足、解消のために今四月から自家用車活用事業等の事業をスタートさせているわけでありますが、これを、この事業についてモニタリングを進め、検証を行い、各時点でこの検証結果の評価を行う、こうしたことを進める、そして並行して、こうした検証の間、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び国土交通省の論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論を進めていく、こういった取組、政府としての取組、確認したところであります。  そして、委員御指摘のように、これにつきましては様々な意見があるということは承知をしております。しかし、政府としては、先ほど斉藤大臣、河野大臣とも確認した今申し上げた方針、これに基づいてモニタリングを進め、そして並行してこの法制度を含めて事業の在り方
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徳永エリ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-10 決算委員会
○徳永エリ君 是非とも慎重によろしくお願い申し上げたいと思います。  私、なるべく地元札幌でタクシーを利用するようにしているんです。運転手さんっていろんな情報を持っていますから、お話ししているといろんな情報をいただけるということもありますが、そのときに必ず、徳永さん、全面解禁、ライドシェアの全面解禁だけは止めてねと言われておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  次に、この決算委員会でもいろいろな議員から質問がございました基金についてお伺いしたいと思います。  四月に、政府の行政改革推進会議は、国の基金の点検、見直し結果を公表し、令和五年度及び六年度で五千四百六十六億円、これを国庫返納する見込みを示しました。また、全ての事業について、今後の予算措置は三年程度とするという新ルールを定めるという方針も示されました。  そこで、我が党の城井崇衆議院議員が、政府の新ルールを既
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) この基金については、デジタル行財政改革会議及びこの行財政改革推進会議の下で、全ての事業について徹底的に点検、見直しを行ったところです。  そして、御指摘の約五千四百億円の国庫返納額とは、昨年九月時点から約一千二百三十七億円上積みされた令和五年度の四千三百四十二億円、そして令和六年度の約一千百二十四億円、これを合計したものです。  そして、御指摘のこの衆議院調査局の七・四兆円のお金ですが、これは、過去三年間の支出実績、この支出実績をもう必要額とみなして、それ以外は国庫返納すべきだという考え方に基づいた算出であると認識をしています。  御案内のとおり、基金というのは、これ、事業が進むことによって必要予算は変わってくる、これは当然のことであります。この政府の方の数字、これは足下の執行状況を踏まえた事業の見込み等も精査した結果であり、現実的かつ妥当な規模であると
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徳永エリ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-10 決算委員会
○徳永エリ君 総理のおっしゃることも分かるところはあるんです。ただ、試算の条件次第ではこれ更に何と九兆二千二百四十七億円にも上るというところもありまして、少子化対策とか、それから防衛力の強化のための財源が増えていますよね。国民の負担感が増す中で基金にこれだけのお金を遊ばせておいて、これから金額も変わるというのは分かりますけれども、国民理解がなかなか得られないんじゃないかなというふうに思うんですね。三年分より多くの金額をため込んでいるこの既存の基金、この在り方そのものを見直す必要があるんじゃないかということを指摘させていただきたいと思います。  基金を所管する各府省庁に精査を任せたままでは、やっぱり必要性ばかり強調するわけですね。でも、実際に使用しているのは少ないということで、すぐに必要のない資金が基金に積まれたままということになって、基金に対して水膨れという批判は解消されないと思います。
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 基金については、これは先ほど委員も御指摘になりましたが、基金への新たな予算措置は三年程度にするということ、また、足下の執行状況を踏まえた合理的な事業見込みを算定し、保有資金規模が適正なものとなるようにこの基準を、といった基準にのっとり、全ての事業について徹底的に点検、見直しを実施した、こういった取組を行いました。その結果、約五千四百億円を国庫返納するとしたところであり、その他については、各基金は足下の執行状況に照らして適正な保有資金規模となっていると、この認識をしております。  今後とも、私自身議長を務めておりますデジタル行財政改革会議、行政改革推進会議の下で、先ほど申しました基準、これにのっとって透明性の確保あるいは検証、これはしっかり行ってまいります。その上で、基金の不断の適正化に取り組んでまいりたいと考えています。
徳永エリ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-10 決算委員会
○徳永エリ君 よろしくお願い申し上げます。  時間がないので、定額減税についてちょっと確認したい点を二点お願いしたいと思います。(資料提示)  企業の対応がちょっと制度が複雑なので間に合わなくて六月から定額減税が実施できなかった場合に、労働基準法第二十四条第一項違反で三十万円以下の罰金、罰則を受ける可能性がある旨をこれまで政府が説明しています。この罰則を受ける可能性があるのかどうかということ。またさらに、定額減税の効果を感じてもらうために、この制度では減税額を給与明細に記載することが財務省令で義務化されていますけれども、これまでの政府の説明では、減税額を記載しなかったら所得税法第二百三十一条第一項違反で一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金、罰則を科される可能性があるのではないかということが大変に心配されております。  これまでの政府答弁で明確になっておりませんので、確認をさせていただ
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、今般の定額減税については、所得税法上、減額、減税額を給与明細に明記すること、これを義務付けているところでありますが、これ、国税当局においては、例えば企業側の準備が間に合わず減税額が給与明細に記載されなかった場合等については、まずは源泉徴収義務者の方々に自主的な見直しをお願いすることとしており、罰則規定に基づき直ちに告発するといった硬直的な運用をすることは考えていないと承知をしています。  また、労働基準法の御指摘でありますが、労働基準法においては、法令に別段の定めがある場合を除き、賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならないこととされており、税法に基づき六月の給与での源泉徴収からの定額減税をしなければならないとされている労働者に対してこれを行わない場合、労働基準法に違反し得ると考えられますが、ただ、一般論でありますが、企業に労働基準関係
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