決算委員会
決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 子供の意見表明につきましては、こども基本法において、全ての子供について、年齢や発達の程度に応じて自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されていること、国及び地方公共団体は子供施策の策定等に当たって子供等の意見を反映させるために必要な措置を講じることなどと規定されているところです。
文部科学省としては、令和四年十二月に改定した生徒指導提要において、生徒指導とは児童生徒が自発的、主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことであるとするとともに、例えば校則の見直しを検討する際にはその過程に児童生徒が参画することは教育的な意義を有するとしており、各学校においてこれらを踏まえた取組が行われていると認識しております。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○吉良よし子君 いや、正面から答えていただいていないんですね。
いや、校則について、確かに私、この間取り上げてきて、そういう中で、校則の見直しに関して生徒の意見を聞くのは望ましいとか、学校で校則について意見をするのはいいことだと、歴代文科大臣からの答弁を確認しているわけです。そうした中で、校則を見直し進める学校や教育委員会も増えているわけです。しかし、それは学校での意見表明権を認めているということではなかったと、そういうことなんですか、大臣。はっきり答えてください。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 学校での意見表明権を認めていないというようなことを私申し上げたつもりではありません。
その……(発言する者あり)特に校則の見直し等において、まあこれはとおっしゃったのはこのことでございましょうけれども、これにつきましては、平成二十九年の当時でございますか、当時の日本政府の報告ということでございますから、ですから、児童の権利条約におきましては児童個人に直接関する事項について児童生徒が意見を表明する権利が認められておりますけれども、校則の制定やカリキュラムの編成などの学校の管理運営、これについては学校の管理運営であるということでその対象ではない。しかしながら、さっき申しましたように、そういうようなものの制定その他に対しましては、校則の見直しその他ということでございますが、その過程に児童生徒が参画することは教育的意義を有するというふうに我々考えているということです。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○吉良よし子君 つまり、意見表明権を認めていないということですよね。いや、これ、この見解はこのままだということでよろしいんですか。イエスかノーかではっきりとお答えください。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 現時点では、この当時の、平成二十九年当時の見解、これを変えるということではございません。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○吉良よし子君 いや、変わっていないということなんですよ。校則についての、変えようということの教育的意義は認めるけど、それは権利じゃないんだ、これおかしいじゃないですか。
こども家庭庁、加藤大臣にも伺いたいと思うんです。この子供の意見表明権については、こども基本法についての論戦の中でも、パネル御覧ください、こうした答弁があるんです。子供の意見表明、非常に大事だという前提でと言いながら、しかし、その子供の、ある意味何でもかんでも子供の意見、わがままで全部聞いてそれを受け止めろということではなくて、そう御理解いただければと思いますと。これがこども基本法の政府の説明資料にもわざわざ抜粋されて載せられていると。
子供の意見はわがままなのですか。だから聞かなくてもいいというのがこども家庭庁の立場なんですか。いかがでしょうか。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。
子供の意見が全てわがままと、そういうことを申し上げていることではないと理解をしております。
こども基本法は、第三条において子供施策の基本理念を定めてございます。そのうち、第三号において、児童の権利に関する条約第十二条の児童の意見の尊重の趣旨を、これを踏まえまして、年齢及び発達の程度に応じて子供の意見を表明する機会と多様な社会的活動に参画する機会が確保されることを規定してございます。また、第四号におきまして、子供自身に直接関係する事項以外の事項であっても、子供の意見がその年齢及び発達の程度に応じて尊重され、その最善の利益が優先して考慮されることを規定してございます。
これらの規定は、国や地方公共団体が子供施策を進めるに当たり、当該施策の目的等を踏まえ、子供の年齢や発達の段階、実現可能性などもしっかりと考慮しつつ、子供の最善の利益を
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○吉良よし子君 いや、ここにわがままという答弁があって、それをこども家庭庁の資料にわざわざ載せている、このこと自体が私はおかしいと言わざるを得ないんです。
この間、私、この子供の意見表明権についてこども家庭庁にも文科省にも話聞いてきましたが、最善の利益、最善の利益と先ほど来言いますけれども、最終的にこの意見を反映するとは限らない、そういうこともこども家庭庁もおっしゃっているんです。
実はこれ、三十年前、日本政府が子供権利条約に批准したときからの立場で、その当時、文部省の通知には、この子供の意見表明権について、必ず反映されるということまでをも求めているものではないとはっきり書いてあるんです。これ、この通知は撤回されていないわけですが、こんなふうに必ず反映されるということではないんだといえば、もうどうせ言っても意味がない、子供たち、意見言うことを諦めさせることになるんじゃありませんか。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 御指摘のこの事務次官通知につきましては、児童の権利条約の公布を踏まえ、児童生徒が意見を表明する権利を有することを始めとした条約の概要を周知した上で、教育に関する留意事項として、児童生徒の意見については年齢や成熟の度合いに応じて考慮されるものであることを周知したものであります。
具体的には、児童の権利条約において意見を表明する権利があることを前提とした上で、児童生徒の人権を十分に配慮し、一人一人を大切にした教育が行われなければならないこと、学校において児童生徒に権利等を正しく理解させることが重要であること等について周知を行っております。
文部科学省としては、この事務次官通知は学校での児童生徒の意見を表明する権利を阻害する趣旨のものではないと考えておりまして、撤回の必要はないと認識しております。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○吉良よし子君 学校での子供の意見表明を阻害するものではない。いや、阻害するものになっていると思うんです。
子供の意見表明権というのは、子供が意見を言うのが大人が認めてあげますよ、そういうものなんかじゃないんです。むしろ、大人に対して、全ての子供の意見を聞く義務があるんだと、それを示しているのが子供の意見表明権なんです。その子の成長発達段階によってうまく言語化できないような意見もある。だからこそ、その状況を考慮してその意見、意思をしっかり酌み取る責任が大人の側に、政府の側にあるんだと、それは国連の子どもの権利委員会でも何度も強調されていることなんです。
なのに、この文科省の通知は、その大人の義務を免責するような中身になっている。子供の意見は聞かなくていい、そういう場合があるんだと、中身になっている。こういう子どもの権利条約の中身に反する通知はすぐに撤回するしかないんだということを言
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