決算行政監視委員会第二分科会
決算行政監視委員会第二分科会の発言643件(2023-04-24〜2024-05-13)。登壇議員72人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○西村(智)分科員 開示請求手続によらなければ、当然、直接関わりがない、そういう御答弁でした。
それでは、国会議員からの情報提供要求が行政情報公開法によらずに行われた場合、これはどういうふうに対応することになっているのか。種々、質問主意書なども出されていると承知しておりますけれども、平成十三年七月十日の答弁書に即して回答をお願いします。
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○河合政府参考人 ただいま御指摘いただきました答弁書におきましては、
国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁は、それぞれの設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに協力しているものである。各省庁が国会議員に回答する期限は法令上定められているわけではないが、可能な限り速やかに対応することとしており、また、各省庁が提供すべき情報の範囲についても法令上定められているわけではないが、当該要求に係る情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力することとしているところである。
とされております。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○西村(智)分科員 つまり、行政情報公開法による不開示情報だということで仮にあったとしても、それは参考情報である、そこに該当するかどうかを参考にしながら、国会議員に対する情報提供要求に対しては可能な限り協力することとされている。これが国会議員からの情報提供要求に対する対応ということで、政府が閣議決定をしているものなわけであります。
大臣、改めて伺うんですけれども、情報公開法による不開示情報であるとしても、国会議員への情報提供を拒む理由にはならないということでよろしいですね。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 委員御指摘のように、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なると考えますが、行政機関から議員への情報提供につきましては、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があると考えております。
御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当するところ、こうした情報を公にすることは、情報公開法における当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれに該当すると考えられます。
こうした情報公開法上の不開示情報に該当する文書は、公開した場合に権利利益等を侵害するおそれがあるものであり、議員の御要望に対しての提出は差し控えるということでございまして、そういう点で、昨年十月二十七日の予算委員会で私が答弁した内容も、その趣旨
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○西村(智)分科員 十月二十七日の答弁は、どう読んでも今大臣が答弁された趣旨とは異なるんですよ。
確かに、大臣は繰り返し説明をしておられて、私もそれは一定受け止めているところなんですけれども、申請が一度出されれば受理せざるを得ない、一度受理すれば、要件さえ備えていれば認証されるという手続、羈束裁量、このことについては、大臣は十月二十七日も大変細かく説明をしてくださいました。
それについては今の答弁の後半部分と同じだと思うんですけれども、私が言いたいのは、一番最初の、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求が異なるという趣旨について、十月二十七日の答弁では全く、大臣から一言の言及もないんですけれども、これでも趣旨は同じというふうにおっしゃるんでしょうか。
十月二十七日の答弁に、資料でおつけしています。ここに、情報公開法による開示、不開示の判断と、それから国会議員への情報提供が異
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 それは言葉足らずであったかもしれませんが、先ほど申したとおりでございまして、本件につきましては、十月二十七日に指摘いただいた資料につきましては、宗教法人から所轄庁に提出された非公開の書類の内容が含まれている、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当し、協力可能な範囲を超える情報であることから提出を差し控えたということでございまして、趣旨としては同一であると考えております。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○西村(智)分科員 いや、あくまでも同一の趣旨だと強弁される理由が分からないですね。
明確に、今答弁されたのは、趣旨は異なるものだというふうにおっしゃった。だけれども、十月二十七日にはそういったことを一言もおっしゃっていないわけですよ。
その後、私もちょっとそれをうのみにしてしまって、そのまま先に進んでしまったのは大変反省しているところなんですけれども、その後、予算委員長も、不開示情報だからということで、その取扱いについては協議するというような、不開示情報であることを前提とした、そういった発言もしておられるわけなんです。
大臣、もう一回、この日の答弁は、言ってみれば不十分であった、適正ではなかったということで、もう一回おわびをしていただきたい。これは今後の国会議員からの情報提供要求に係る話でもありますので、ここはきちんと整理をして御答弁いただけませんか。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 昨年の予算委員会での御答弁が不十分であったかもしれませんが、国会議員からの資料要求について、その要求に係る情報が情報公開法における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力するということで、しかしながら、内容について違いがありますねということで昨年の御答弁になったということでございまして、是非、御理解賜りたいと思います。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○西村(智)分科員 いや、手続云々のことについては、私は今何も申し上げておりません。
ただ、十月二十七日の答弁が不十分だったかも分からないではなくて、不十分だったんですよ。そこは認めていただけませんか。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 それは言葉足らずであったということであろうかと思います。
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