河合暁
河合暁の発言9件(2023-04-05〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 決算行政監視委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
行政 (16)
開示 (13)
情報 (10)
河合 (9)
手続 (8)
役職: 総務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○河合政府参考人 行政手続法三十九条四項二号に規定する「その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。」には、納付すべき金銭について定める法律の施行に関し必要な事項を定める命令等が広く含まれるものでございます。これに該当するか否かにつきましては、命令等を定める機関において判断されるものでございます。
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○河合政府参考人 お答えいたします。
法文上、「施行に関し必要な事項」ということで、「関し」という言葉が入っておりますので、かなり広めな裁量が認められているというふうに考えております。
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○河合政府参考人 お答えいたします。
情報公開法は行政文書の開示請求に係る手続などについて定めておりますが、同法に基づく開示請求手続によらずになされる国会議員からの資料などのお求めについては、当然、同法が適用されるものではございません。
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○河合政府参考人 ただいま御指摘いただきました答弁書におきましては、
国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁は、それぞれの設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに協力しているものである。各省庁が国会議員に回答する期限は法令上定められているわけではないが、可能な限り速やかに対応することとしており、また、各省庁が提供すべき情報の範囲についても法令上定められているわけではないが、当該要求に係る情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力することとしているところである。
とされております。
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○河合政府参考人 お答えいたします。
行政手続法に基づくパブリックコメントでございますが、意見の提出方法について定めはございませんで、各府省がそれぞれ意見公募に当たって適切な方法で提出することとされており、手話動画による意見の提出を妨げる規定はございません。
一般的には、手話利用者も含め広く一般の意見を求める方法が取られることが望ましいと考えられます。このため、今委員の御指摘がございましたけれども、手話動画による意見提出の要望に対して各府省が応じられるよう、委員の御紹介、今、厚生労働省の事案を御紹介いただきましたが、このような事案も各省に周知するなどいたしまして取り組んでまいりたいと思います。
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(河合暁君) ただいま御指摘がございましたとおり、現行の情報公開制度による文書の開示請求手続でございますが、行政機関のほかに独立行政法人等が対象とされているわけでございます。これは、国民主権の理念にのっとり、一義的には、政府が国民に対しその諸活動を説明する責務が全うされるようにすること等に加え、行政機関と同様に扱うことができる法人についてもその諸活動について国民に対する説明責務を有すると考えられることから、同様の文書開示請求手続を整備しているものでございます。
一方で、公益法人につきましては、行政機関と同様の制度は設けられておりませんけれども、これはあくまで民間の法人でございますから、独立行政法人等とは同列に考えることはできないということでございます。
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-11-16 | 環境委員会 |
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○政府参考人(河合暁君) 情報公開法の五条各号では、当該文書に不開示情報が規定されている場合を除き、開示請求者に対し当該行政文書を開示しなければならないこととされております。
すなわち、行政文書の作成、取得時において何らかの方針、指示が示されたとしておりましても、開示請求を受けた時点で現に保有している行政文書が開示請求の対象となりまして、各行政機関において開示請求のあった都度、まあその都度、同条の規定に基づき個別に開示、不開示の判断をしなければならないというものでございます。
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○河合政府参考人 お答えいたします。
情報公開法第一条におきまして規定されておりますとおり、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的といたしております。
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| 河合暁 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○河合政府参考人 お答えいたします。
資格を取り消す処分などの不利益処分につきましては、事前手続といたしましては、意見陳述の機会を与えるということで聴聞を行うとか、あるいは不利益処分を行う際に理由の付記ということをいたしておりますが、行政処分が既に行われておりまして、それを再検討するというような場合につきましては、当該処分の根拠となる規定の趣旨あるいは当該処分に係る事実関係に基づきまして個別に判断をされるべきものでございまして、このために、一般法である行政手続法におきましては、一律に規定することは困難ということで、特段の規定が置かれておりません。
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