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法務委員会、文教科学委員会連合審査会

法務委員会、文教科学委員会連合審査会の発言142件(2023-12-12〜2023-12-12)。登壇議員22人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 被害 (157) 宗教 (85) 法人 (68) 法案 (60) 財産 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) まず、そうしたマインドコントロールのために救済手段について思いも寄らない、そういった方々に対しては、やはり我々は、これ司法的な救済と非司法的な救済があるんだろうと思います。  そうした、例えば心理的あるいは社会福祉的、そうしたものに関しては、これは我々、PTでの提言で、司令塔機能を持つ内閣官房の下に関係省庁連絡会議を置いて、しっかりともう省庁全体で、政府を挙げてやってくれということをお願いしている、お願いというか、しっかりやらせるつもりでございます。  そうした上で、私は、そのマインドコントロールから覚めるか覚めないか、あるいは、マインドコントロール下にあるけれども、やはり家族からいろいろ話を聞いて迷いを生じた方々に対して、気軽に法律相談の司法的な救済を得ていただくような窓口を拡充する、これが我々の法テラスの拡充案であるということです。  そして、最後、幾
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石橋通宏
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○石橋通宏君 結局、先ほどの答弁繰り返されるだけで、私の質問にはお答えいただけてない。極めて残念です。  やはり、被害者の方々、弁護団の方々、一体どこまでこの法案が、しっかり耳を傾けていただいて、それに対する手当てをされているのかということ。残念ながら、被害者や弁護団の方々の声を借りれば、極めて不十分であり、これでは救済できない方々、取り残される方々、多数出てくる。そのときに誰がどう責任を取るのか、そのこともお考えになっておられるんですかね。  先ほど、山下提出者、解散命令が出る前と後を区別して言われた。前も後もこれでは被害が救済できない方々が多数出てくるだろうというのが皆さんの懸念ですので、そこのところにはしっかり向き合っていかなければいけない。これは我々全体の課題だということを重ねて申し上げておきたいと思うのですが、解散命令が出た後のこともおっしゃったので、これ先ほどちょっと盛山大
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柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(柴山昌彦君) まず、先ほど、山下委員の答弁にちょっと付け加えて補足をさせていただきますけれども、まず、解散命令請求が、解散命令が出て確定をする前の段階の保全につきましては、包括的な保全の必要性ということをおっしゃいましたけれども、先ほど山下委員が答弁をしたように、野党の包括的な保全制度では時効は中断をしません。そこは非常に問題だと思っておりますし、また野党の皆さんにも、じゃ、どのようにこの野党の案をブラッシュアップしたらいいのかということを問いかけても、野党の皆様自身が、これから実行するその自らの案について、これを修正をどのようにするかという案は出てこなかったわけですね。ですので、そこは、今おっしゃったように、今後の課題の検討ということでいいかと思います。(発言する者あり)  それから、あと、ごめんなさい、あと、今の御質問に対する答えなんですけれども、そこは、今おっしゃった
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石橋通宏
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○石橋通宏君 一つは与野党共に課題として認識をするという答弁いただきましたので、ここに課題があるということは、今提出者も明確に御答弁いただきました。その課題に向けて、これから与野党、しっかり責任持って協議をして、保全すべきはやっぱり保全する、それは整えていこうと、憲法の整合性も含めた形でやっていこうということを提案させていただいているので、少なくとも与野党を挙げての課題であるということを答弁いただいたことは極めて重要だというふうに思っております。  柴山さん、今いろいろ言われましたけれども、重ねて問題提起は、今の法律にのっとってやってしまえば、宗教法人、今回の場合でいけば、旧統一教会の規則にのっとってその清算の形が決められています。それでいうと、旧統一教会の方々がどこに、どの宗教法人に財産を移換するのかを決められてしまいます。いや、じゃ、旧統一教会、自分の関連の宗教法人に財産移換するとい
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柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 一応確認ですけれども、今回の附則はあくまでも包括的な財産の処分ということで……(発言する者あり)まさしく解散、おっしゃったとおり、一応念のために確認です。命令が確定する前のことについての条文だということは一応念のために確認をさせていただきますけれども、今、石橋委員がお示しになられた現行の清算手続について、要するに債権届をすることができなかった被害者について、これは、ここに書いてあるとおり、石橋委員の資料にあるとおり、まだ権利の帰属するべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求をできる。そして、それに、それを手続を終えてまだ分配が確定していないものについては、一定の期間経過後は、宗教の自由というか宗教的な権利にも配慮する形で、例えば個別信者の活動についてこれを継続するということを妨げないという、こういう制度設計については、宗教の自由にも配慮した形での法体系であ
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石橋通宏
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○石橋通宏君 検討すべきであれば検討すると言っていただきました。これは是非、これからすぐにでも、解散命令が出た場合の扱いについて、この今の、僕も改めて、宗教法人法の清算手続、解散命令、解散する、これ恐らくは、こういう極めて不当、違法な形で、解散命令請求が出されて、余りそういうことは想定せず、通常、宗教法人が破産、何らかの理由で破産をしたり自ら解散をする、そういったときの保全の在り方として規定をされたものなんだろうなと思わざるを得ないのです。  だから、それでは先ほど言ったような問題が生じるので、やっぱり我々与野党を挙げて今からしっかり検討の準備をしていこうじゃないかという提案ですので、今、柴山さん、それを最後のところで確認いただきましたので、是非これから、今回の法律云々は引き続きいろいろ議論をしていくと思いますが、それに加えてこういう新たな論点、課題があるということでありますので、是非与
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柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 先ほど、与野党の垣根を越えて、要するに解散命令が確定した後についても検討しましょうということで、私もやぶさかではないというふうに申しましたけれども、当然のことながら、既存の憲法も含めた法体系も踏まえて議論するということは当然のことだということを一応確認をさせていただきます。  それで、今の御質問に対する答えですけれども、保全するべき権利と保全の必要性、これ、それぞれおっしゃるとおり疎明をされなければいけません。この保全の必要性なんですけれども、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに認められるというふうに、法文上、民事保全法二十条の一項では明定されておりまして、この保全の必要性は、具体的には、仮差押えの対象となる不動産の価格のみならず、債務者の財産ですとか負
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石橋通宏
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○石橋通宏君 その点については確認をいただきました。  最後に、時間がなくなりましたので、附則第六条、衆議院での修正も含めて、三年後の見直し、その中で財産保全という文言が修正で入った、これは我々も評価をしたいと思いますが、重ねて、衆議院の答弁では、この三年を待たずにという御答弁もいただいたということでありますが、我々としては、三年を待たずに、今日いろいろるる課題を文科大臣そして提出者の皆さんと議論させていただきました。様々な被害者、弁連の皆さんの御懸念ある中で、やはりこれでは不十分だ、個別のところできないといった方々の状況に鑑みて、三年を待たずに、そのときにはやはり私は包括的な保全の在り方をやるべきだと思います。  包括的な保全に向けて、この三年の見直し、三年を待たずの見直し、それは当然ながら包括的な見直しも含まれるんだということだと思います。それを最後に確認をさせていただいて、質問を
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 附則六条に財産保全の在り方を含めという文言が記載されておりまして、これは本法律の施行の状況等を勘案した結果行われるということでございます。  我々としては、是非御党の賛成もいただいて本法案を成立させて、そして本法案を通じて実効性のある被害者の救済に全力を挙げていきたいというのがまず第一でございます。したがって、今の段階では、将来検討されるべき保全の在り方、これについて具体的な内容についてお答えするのは差し控えさせていただきたいと考えております。
石橋通宏
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○石橋通宏君 以上で質問を終わりにさせていただきますが、これからも与野党を挙げて真摯に被害者の救済に向けて努力を続けさせていただければと思いますので、そのことをお願いさせていただいて、質問終わりにさせていただきます。  ありがとうございました。