法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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日本保守党の北村晴男です。
大分論点が出尽くしているような感は持っております。
そこで、まず私は、先日、死刑制度に反対する立場からの委員からの質疑がありましたので、私の方からは、まず、再審制度との関係で、死刑制度を維持すべきとの立場から、再審請求中の死刑執行について質問いたします。前段がやや長くなりますが、御容赦ください。
まずは、死刑制度を維持すべきだという理由について申し上げます。
本質的理由は、究極の応報刑としての死刑の意義でございます。何の落ち度もないにもかかわらず無残に殺害されたなどする被害者にとって、人生を絶たれた無念さは察して余りあるものであります。大切な人を理不尽にも奪われた被害者遺族にとっても、耐え難い苦しみの中を耐え抜いておられ、その犯人に対して苛烈な応報感情を抱くのも当然であります。
しかし、法治国家日本においてはその極悪非道な犯罪者に復讐すること
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。
他方で、仮に御指摘のような制度とした場合には、例えば再審請求をしただけでそうなるということになれば、死刑確定者が一応の形さえ整えて再審請求を繰り返せば永久に死刑を執行できないこととなりかねず、刑事裁判の実現を期すことが極めて困難になると考えております。したがいまして、御指摘のような法改正を行うことは相当ではないと考えているところでございます。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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先ほど質疑の中でスクリーニングについて議論があった際、この法案の四百四十四条の二の二項一号のハですかね、これが主張自体失当を指しているかどうかというお話がありました。今のお話は、主張自体失当の場合でも、失礼、このときに、法案審議の前段階では、理由がないことが明らかなときにはスクリーニングをするという審理過程があって、それが結果として落ちたというお話がありました。
私がさっき申し上げたのは、一応の形式が整えられれば必ず執行を停止すべきであるという提案をしたのではありません。なので、今の御答弁は、言わばストローマン論法といいますか、私が言ったことと違うものを想定して、それは適切じゃないという答弁をされたように思います。これはいささか不適切な御答弁だと理解しております。
もう一度言いますと、単に形式を整えたというだけではなくて、ややグレーだなと思えるような証拠関係、主張関係があって、万が
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
やはり、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合、初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。
その上で、今御指摘のような、済みません、先ほどの言いようが不適切だったことはおわびいたしますけれども、そのような例えば死刑の執行に要件を付するといったことにつきましては、その要件をどのように規定するのか、どのように判断するのか、誰が判断するのか、そういった論点も生じるということとなりまして、例えば死刑を執行することが極めて困難になるといったことも想定されるのではないかと、済みません、条文見て、条文として要件を考えない上で答弁しておりますのであれなんですけれども、そういうことは考えられるのではないかと思いまして、
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私が先ほど申し上げたのは、判断は、またこれは私の個人的な考えですよ、その判断はこれまでどおり検察官がされればいいし、ただ、これまで運用でされていたことだけでは、第三者から見ると疑いが生じるんですよね。
これは最近、再審請求中ではなかったけれども、いわゆる飯塚事件では、巷間、足利事件でDNA鑑定が、かつてのDNA鑑定の精度は非常に低かったということが明らかになった瞬間に、同様のDNA鑑定を行った飯塚事件においては死刑を執行されてしまったというふうに巷間言われています。
これ事実かどうかは分かりませんが、そういう批判を浴びていることは事実で、そういったことが、法の規定がなければ、検察官は、死刑が確定している以上は、いかに再審請求がなされていてもこれは正当に死刑執行できるんだというふうに主張できますので、それは運用だけでそうやっているからそうなるのであって、法の規定があれば、少なくともこ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案における目的外使用の禁止は、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等をすることを禁止するものであります。そのため、証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。
また、証拠の複製等は、御指摘のとおり、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するところでございまして、証拠の概要を伝達する行為などは禁止されないものでございます。
その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、要約等によって証拠の概要をマスコミであるとか支援者の方々に伝えるというふうなことについては目的外使用の禁止違反にはならないということで考えております。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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それでは、今おっしゃったことはこの条文案の要件からして当然だとは思っております。
さて次に、メディアなどに供述証拠、ごめんなさい、供述調書の一字一句を読み上げて伝える、これは許されるのでしょうか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
目的外使用の対象となる行為のうち、交付とは、証拠の複製等の占有を他人に移転させることをいいます。また、提示とは、他人が証拠の複製等の内容を認識できる状態に置くことをいうと考えております。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であるので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求者等が謄写した供述調書の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなりますので、提示に該当する余地があり得るということでございます。それが再審手続やその準備等の目的以外の目的で行われた場合には、目的外使用の禁止違反になる余地があり得ると考えられるところでございます。
もっとも、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的で使用され
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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今おっしゃったことは一応理解はできるんですね。全文、供述調書の全文を一言一句伝えたら、これは提示だ、それは条文上も理解できるところなんですが。
ただ、複製等、この複製等というのが、刑訴法、多分二百八十一条の三に規定されている複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面、これを指しているんだと思いますけれども、この複製等というのは。
そうしますと、先ほど御答弁されたように、その全部又は一部となっていますから、例えば、目撃証言がありました、この目撃証言では、あのとき犯行現場近くにいたのはこのAさんではなくて、Aさんとは似ても似つかないBさんでした、そういう供述調書だったとしましょう、それが隠されていて、ここで明らかになったとしましょう。そうすると、調書の全文を読み聞かせなくても、肝腎の部分、目撃したのはAさんではなくてBさんでした、これは一部を読み聞かせたことと余り変わらな
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、委員の御指摘のとおり、謄写した供述調書の一部を読み上げることが、その概要を伝えるものにとどまらなくて、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなって提示に該当するものと認められるような場合には、それが再審手続やその準備等の目的で行われたものでない限り、目的外使用の禁止違反になる余地があり得るとは考えられるところでございます。
その上で、先ほど申し上げたように、個別の事案ごとに行為の態様や目的などを考慮して、その措置をとるべき者において適切に判断がされるべきものと考えているところでございます。
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