法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合において、設定者について破産手続開始の決定等があったときは、譲渡担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。
このように組入れ義務が発生するのは設定者について法的倒産手続が開始した場合でございまして、例えば、破産手続においては、破産管財人がその実行した譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集した上で組入れ義務の履行を請求することとなると考えられます。
管財人は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならず、その注意義務の一つとして、このような調査を実施し、担保権者に対して適切に組入れを求めて財団の増殖を図ることが求められると考えられます。そして、私的実行した集合動産譲渡担保権者等は、組入れ義務を負う
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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それで、先ほど申し上げたように、この制度は新しい制度でございますので、担保権者による組入れ義務の履行が実務において円滑に行われるための方策、これは特に必要性が高いと考えておりますが、どのような方策を予定されておりますでしょうか。また、それでも組入れ義務が履行されない場合にはどういう対応が考えられるのか、御説明をお願いいたします。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
組入れ制度は、一般債権者に対する弁済原資を確保するため、倒産財団に譲渡担保権者に対する債権を与えたものであり、その履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現することになると考えられます。
組入れ請求権は、設定者について倒産手続が開始した場合に発生いたしますが、例えば、破産手続においては、善良な管理者の注意義務を負う破産管財人が財団に帰属する財産の管理処分権を有しており、組入れ請求権も行使することになるため、適切な調査や請求がされると期待することができます。
法務省といたしましては、倒産実務に携わる実務家も含め、新たな制度を利用する方に十分な情報提供がされるよう、十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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それで、そもそも、破産管財人等が担保権者に組入れを求めると今お話がありましたが、そのためには、対象となる譲渡担保権が実行された事実あるいはその内容を把握することが必要になりますが、その把握はどのようにしてなされるものなんでしょうか。お答えください。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
集合動産譲渡担保権等が実行された後に、設定者について例えば破産手続が開始したという場合には、破産管財人は、通常は私的実行がされた旨を設定者からの情報提供により把握すると考えられます。破産管財人としては、まずは設定者の有する資料や登記情報等を検討して、譲渡担保権者、被担保債権額、その消滅額等を調査し、組入れ請求権の有無及び額を検討することになろうかと思います。
また、譲渡担保法案では、私的実行をするときは、担保の目的である動産の見積価格や算定根拠、被担保債権の額等を設定者に通知しなければならないこととしているため、この通知を確認することができる場合には、この通知は有力な資料となると考えます。設定者側の資料のみでは資料が不十分な場合には、譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集することも考えられます。
なお、設定者が譲渡担保権の実行に係る通
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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それで、この制度では、債権の元本部分については保証されているといいますか、組み入れなくてよいということになっております。したがって、担保権者が目的財産をあえて安く評価して組入れを免れようとすることが容易に予想されると思います。
例えば、譲渡担保の目的動産の価値が一億円、債権の元本額が九千万円、一千万円は利息、損害金に充てましたという場合には、この一千万円は本来組入れの対象になるはずなんですが、これを九千万円以下の金額であえて評価して譲渡担保権を実行してしまうと、元本の範囲内ということになりますので、組入れはしなくて済む。そして、実行によって取得した動産を後で一億円以上で売却して、一千万円の利益を得る。こういったことも予想されるわけですけれども、破産管財人などは、目的財産の評価の妥当性をどう確認するのか、そして、評価が安過ぎる、不当であると認められた場合には、どのようにしてこれを是正して
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案では、譲渡担保動産の価値に関する担保権者の判断を設定者に認識させ、その合理性について検討する機会を与えるために、帰属清算の通知及び処分清算譲渡をした旨の通知におきまして、譲渡担保動産の見積価額やその算定根拠を通知しなければならないこととしております。破産管財人等としては、通知により示された見積価額等算定根拠等に加え、譲渡担保権者が実際に処分清算方式により譲渡した価額について情報を収集するなどして、その評価の妥当性を確認することとなると考えられます。
評価が不当であった場合でございますが、譲渡担保法案は、帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行があった場合には、消滅する被担保債権の額は、担保の目的である財産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。したがって、譲渡担保権者が目的である財産の価値を不当に低く見積もって私的実行をしたといたしまし
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今の御説明だと、例えば、譲渡担保権者が九千万円と評価したにしても、客観的に一億円と評価されるものであれば、管財人は、これは一億円です、一千万円繰り入れてくださいということが言えるということかと思いますが。
これは、さっき申し上げた例で、実行するとき九千万円だったんだけれども、実際に後で一億円で売りましたというような事実、そういう事実があった場合には、管財人としては、これはやはり一億円だったんじゃないかと言える材料になるという理解でよろしいんでしょうか。どうやってその客観的な価値を、さっきは何か評価の方法などについてちょっとおっしゃっていましたけれども、そういった場合、後で幾らで処分したかとか、そういうことも考慮して管財人の方で財産の価額を評価することができるということになりますでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
財産の評価時、財産の価額の評価時をお尋ねというふうに理解をいたしましたが、これは、被担保債権の消滅時、すなわち、私的実行の効果が発生した時点の価値ということになりますので、その時点の価値が幾らであったかということを管財人が勘案して行動するということになろうかと思います。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
その辺、なかなか難しい問題があるなというふうに思っております。
次に、本法律案の七十一条五項には、組入れ義務の履行を確保するための担保の請求が規定されていますが、この条文に言う、必要があるときの意義、また、ここに言う、担保というのは具体的にどのようなことが想定されるのか、また、この請求は、いつ、どのようにして具体的に行うのか、請求にもかかわらず担保権者がこれを履行しない場合にはどのような対応が可能なのかについて、御説明をお願いいたします。
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