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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
大臣、今の答弁、不十分だと思うんですね。  供述の強要はいけないけれども、だから、先ほどちょっと私と局長でやり取りが難しかったんですけれども、電磁的記録を提出するためのパスワードを入力させるということはまさに観念の表出の強要をさせているんですから、これはいけないんだということでよろしいですね、大臣。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
これまで申し上げたところにもなりますが、この電磁的記録提供命令、これは条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しておりまして、まさにこの既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまって、供述を求めるものではないということで、私どもとしては自己負罪拒否特権と抵触をするものではないということと考えております。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
私、今、パスワードの入力を許されませんよね、はいって言ってくださいということを求めたわけですよ。  自己に不利益な供述を求めること、供述させることができない、そういう、そこが肝なわけですよね、自己負罪拒否特権というのは。だから、観念の表出の強要を禁止しているということからすると、パスワードの入力、まさに観念を表出させるわけじゃないですか。それは観念の表出だから駄目だと。それシンプルなことですよ。憲法三十八条の理解なんですよ。それはその前提にもちろんこの法律も立っていますよと、その上で慎重にこの法案をまとめたんですよと、大丈夫です、憲法三十八条に抵触しませんという、そこを明言していただきたいわけです。大臣、お願いします。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
私どもとしては、当然のことながら、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権、そこは当然極めて重要なものだと考えております。その上で、今回のこの法案についても、そこと抵触をするものではないと考えているところであります。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
抵触する危険を感じさせるような答弁が続いてきたので、ですから、それはないんだと、今までの答弁で何か懸念を生じさせたけれども、そのようなことはない、観念の表出などあり得ない、なぜならば憲法がそのように命じているのだから。はい、はいと御答弁お願いします。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
若干先ほど述べました呼気検査の判例との考え方等について補足させていただきますと、これまでも述べておりますが、電磁的記録提供命令の本質は物的又は非供述的証拠の電磁的記録の取得にあります。その上で、最高裁判例の、先ほど述べた最高裁判例の解説等におきましては、呼気検査の本質が運転者の口を強制的に開かせるものではなく、あくまで呼気という物的なあるいは非供述的な証拠を採取するものであるとの見方によるものであり、このことを合憲性の根本的な理由とするものであるというふうにされておりまして、同判決は、呼気検査の本質が供述を取得するものではなく、あくまで物的又は非供述的な証拠の採取をするものであることを理由とするものであるところ、両者はそういう点で同様であるというふうに考えております。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
じゃ、パスワードを入力しなくても罪には問われないと、この法改正があっても。それで、その点はいいですね。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
電磁的記録提供命令といたしましては、電磁的記録を提供させる方法として、例えば電磁的記録を記録媒体に記録させて当該記録媒体を提出させる方法があるところ、ここに言う「記録させ」には、暗号化された電磁的記録を復号させた上でこれを記録媒体に記録させることをも含むというふうに考えておりまして、そういう意味では、捜査機関の疎明の仕方と裁判官がその令状を発するか否かによりますけれども、見えない状況にあるものを見える状況にして出してくださいという命令を発することは可能というふうに考えております。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
だから、それに応じない場合でも罰則に処せられることはないということでよろしいですね。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
例えば、パスワードが掛けられている電磁的記録につきまして、電磁的記録提供命令により、パスワードを解除して内容を知ることができる状態で電磁的記録を提供させることを命ずることはできるというふうに申し上げましたので、そのようにして提供することを命じたにもかかわらず、命令を受けた者がパスワードを知っているにもかかわらず解除せずに当該電磁的記録を提供し、あるいは提供を受けた者にその内容を知ることができない場合には、命令を履行したこと、すなわち必要な電磁的記録を提供したことにはならないと考えますので、故意とか様々な要件がある、別のことを考えなきゃいけませんけれども、命令を履行したことにはならないので、命令違反になり得る場合もあり得ると考えております。