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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
篠田奈保子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
現時点ではまだ未定ということで、施行までに一年をもうすぐ切る形になるので、完成版を各現場で皆さんで検討できるように、是非、早めに御準備いただけたらと思います。  そして、完成後のQアンドAの解説資料なんですけれども、具体的にどのように現場に周知をしていくのかということで、その段取りをお聞かせいただきたいと思います。  子供は様々なところで生活をしています。保育現場、学校現場、児童福祉の分野、障害福祉、児童養護分野、金融、保険の分野でも子供を当事者とする契約は当然ございます。そしてまた、住民票の異動などを取り扱ったり、児童手当、児童扶養手当などを対応する自治体の現場、そしてDVの支援の現場、様々に周知先、多数あるんですけれども、現場へ下ろすための段取り、スケジュールはどのようになっていらっしゃいますか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答えいたします。  民法改正法の円滑な施行のためには、自治体の担当部署などの関係諸機関等への周知が非常に重要であると認識をしております。  具体的な段取りやスケジュールにつきましては、現時点では未定ではございますが、関係府省庁等の協力も得ながら、関係諸機関等への周知を行っていく予定としております。
篠田奈保子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
済みません、様々なことが未定ということで大変不安に思いますけれども、是非、早めに周知をしていただきたいと思います。  なぜこんなに周知を早くしてくださいということを私が訴えているかといいますと、やはり、相当、今回の法律は複雑なんですよね。具体的にどんな現場でどのように対応すればいいのか、多くの方々が困惑する内容が含まれております。ですので、まずは周知をしたら、そこから多分、それを見て、また現場から様々に疑問が起こることが寄せられるというふうに想定されるんですね。  この解説資料が公表されて周知した後に様々な現場から寄せられる疑問などについては、どのように対応する御予定でしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答えいたします。  QアンドA形式の解説書につきましては、関係機関等の現場の方々にも民法改正法の趣旨、内容を十分に理解していただけるよう、法案審議の過程や今国会で御質問いただいた点のほか、法務省や関係府省庁等に対して寄せられた御疑問等も踏まえながら、具体的な場面を想定したものとなるように検討を行っております。  委員御指摘のように、QアンドA形式の解説資料の公表後、更に御疑問等が寄せられた場合には、必要に応じて解説資料を改定することも含め、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
篠田奈保子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
ありがとうございます。  その提示されたQアンドAが必ずしも、もうそこから動かないものではなく、様々に疑問が寄せられた場合には、改定版などの措置を取っていただけるということで確認ができました。しっかりと早急に御準備のほど、お願いをしたいと思います。  次に、このQアンドAの解説資料について、実際に家庭裁判所においてどのように周知をされるのか。特に調停を担当する調停委員など、家裁の関係者にどのように周知をされるのか。また、家裁での研修の実施など、もう一年を切っておりますので、具体的に決まったスケジュールはあるのかどうか、裁判所にお聞きをいたします。
馬渡直史 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答えいたします。  まず、前段の御質問ですが、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行に向けて、これまでも、各家庭裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理がされるよう、施行の準備に資する情報提供を始めとした必要な支援を行ってきているところでございます。  委員御指摘のQアンドA形式の解説資料の周知につきましては、最終的にはその内容を拝見した上で取扱いを検討するということになりますが、いずれにせよ、家事調停委員を含む関係職員が改正法の趣旨、内容を適切に理解するために有益な資料等につきましては、引き続き各家庭裁判所に提供していきたいと考えているところでございます。  また、研修の予定という後段の御質問でございますが、まず、委員御指摘のとおり、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行のためには、改正家族法の趣旨や内容につき、裁判官等の関係職員、特に調停委員が理解を
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篠田奈保子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
やはり、QアンドAの具体的な解説資料を拝見した上でこれから様々に研修等のスケジュールも組まれるということで、その実際のものがとにかく早く現場に出していただくことが大切だと思いますので、引き続きの迅速な作業をお願いを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-25 法務委員会
次に、柴田勝之さん。
柴田勝之 衆議院 2025-04-25 法務委員会
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。  この法律案におきましては、民事裁判情報の管理提供業務を行う指定法人、これが適切に指定され、適切に業務を行うことが特に重要と考えられますので、この指定法人について、先ほどの篠田委員とはまた別の角度から何点かお伺いいたします。  指定法人は、営利を目的としない法人を全国に一つだけ法務大臣が指定するとされています。この指定は公募を経て行うと伺っていますけれども、この法案が本国会で成立したとして、その公募というのはいつ頃行われるのか、また、指定法人の業務開始はいつ頃になるのか、さらに、その業務の対象となる電子判決書に関する民事訴訟法の施行との時期的関係についてもお教えいただきたいと思います。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案のうち、指定法人の指定に関する諸規定等は公布後九月以内に先行して施行し、指定法人の業務に係るその余の規定は公布後二年以内に施行することとしています。  公布後九か月以内に先行して施行する諸規定に基づき、法務大臣において本制度に係る基本的な方針を定めた上で、指定法人の公募、指定を行うことになります。  指定法人が仮名処理等の業務を行うには、令和八年五月までに全面的に施行される民事訴訟手続のデジタル化を踏まえた上で所要のシステムを整備する必要があることから、本法律案においては、指定法人が所要の準備に要する期間を確保するため、その全面施行を公布後二年を超えない範囲内で政令で定める日としております。  したがいまして、令和八年五月までに民事裁判手続のデジタル化が全面的に施行され、その後、本法律案に係る二年内施行部分の規定が施行された後、これらに基づいて指定法
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