法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(米山隆一君) それでは、お答えいたします。
本改正により、永住許可の考慮要素に公租公課の支払が含まれることが明確にされるとともに、故意に公租公課を支払わない場合には永住者の在留資格を取り消すことができることとされましたが、在留資格の取消しは、委員御指摘のように、永住者の我が国における生活に極めて重大な影響を及ぼすものであり、その判断は慎重に行われるべきものでございます。
そこで、修正案提出者としては、永住者の在留資格の取消しの判断が慎重かつ適正に行われることを担保するための規定を設ける必要があると考え、永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっては、従前の公租公課の支払状況や現在の生活状況等に十分配慮すべきことを明文化したところです。
委員が挙げられたような長年にわたり日本で暮らしている永住者について言えば、これまで法令に規定されている義務を遵守し、我が国で
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 どうもありがとうございます。
それで、修正案提案者米山議員におかれましては、ここで結構ですので、御退席してくださって結構でございます。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○委員長(佐々木さやか君) 米山隆一さんにおかれましては、退席されて結構です。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 ありがとうございます。
では、永住資格の取消しのところなんですが、在留資格の取消しに係る通報について、六十二条の二、国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。通報することができるとあります。
そうすると、これはどの段階なんですか。この人が公租公課を知って払っていないというのを認識したとき、それから在留カードの不携帯をしているというのを知ったときということでよろしいですか。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
改正後の法第六十二条の二第一項は、国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。御指摘の思料する場合とは、入管法二十二条の四第一項各号に規定する取消しのいずれかに該当する可能性があるという心証を抱いたときのことをいいますが、具体的な時期につきましては、個別の事案において判断されるものであるため、お答えすることは困難でございます。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 いや、これ、とっても重要ですよ。どの段階で通報するんですか。だって、私、自治体の議員で、どの段階で通報するか分からなかったらあれじゃないですか。
これ、思料したときですから、例えば生活保護で相談に来た、実はお金がない、公租公課を払っていないというのを、私はその人が払っていないことを知った、このとき私は通報できるんですか。あるいは、督促をして差押えをして、それでも払わない場合にできるんですか、どの段階。でも、この条文だけだと、思料するだから、故意に公租公課を払わない、在留カードの不携帯というので、まさにそれを知ったら私は通報することができるということに条文上なりますね。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
永住者の取消し事由である故意に公租公課の支払をしないに該当するかどうかにつきましては、個々の事案の具体的な状況に応じて判断されるものである上、仮に取消し事由に該当するとして実際にその取消し等をするかどうかは、公租公課の未納額や未納期間のほか、最終的に支払に応じたか否かなど、未納の公租公課に係る関係行政機関間の措置への永住者の対応の状況などを踏まえて判断することとなるため、公租公課の徴収手続で一概に区別してお答えすることは困難でございます。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 いや、答弁ひどいですよ。結局、通報することができると条文になっていたら、国又は地方自治体の職員は通報することができるじゃないですか。
これは、このいずれかに該当すると思料する外国人を知ったときはだから、故意に公租公課を払っていない、在留カードの不携帯、あっ、あの人、今不携帯で持っていないことを確認をしたという段階で私は通報できるというふうに条文上読めますね。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
通報につきましては、在留資格の取消しの端緒となるものであって、その時期や基準などについては行政機関の間における情報伝達の在り方に関するものであり、具体的なタイミング等を明らかにすれば、今後の在留管理行政のほか公租公課に係る徴収手続にも支障を及ぼすおそれがあると考えているところでございます。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 いや、答弁が駄目ですよ。つまり、いろんな段階があるわけじゃないですか。結局、この人が督促をする、払わない、督促をする、そして差押えをする、でも空振りだった、いや払ってもらった、いろんなケースがある。でも、この条文は、単にいずれかに該当すると思料する外国人、これは公租公課を故意に払わない場合や、在留カード、私が、ある外国人が在留カード不携帯だということを認識したら、私、公務員です、そうしたら、それは通報することができるということでいいんですね。
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